就労移行支援の利用条件・対象者や料金・利用の流れを解説

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一般就労を目指す障害や難病を持った人を対象とした、就労支援サービスである就労移行支援。

本記事では、具体的な利用条件や対象者について、実例を挙げながら解説します。

就労移行支援とは

就労移行支援について、具体的に解説します。

就労移行支援の概要

就労移行支援とは、障害や難病を持ちながら一般就労を目指す人を対象とした就労支援事業所です。就労移行支援に通うことで、一般就労に必要な知識やスキルを身につけるための訓練を受けながら、直接的な就職支援も受けることができます。

【具体的な支援内容】

就労移行支援については、こちらの記事『「就労移行支援」は「就労継続支援」とどう違う?メリットとデメリットも解説!』にて詳しく解説しています。

就労移行支援で学べること

就労移行支援では、実務経験や就労経験がない人でも下記のようなスキルを身につけることができます。

グループワークやビジネスマナーは、どの事業所でも共通して学ぶことができますが、職種ごとに求められるスキルについては、事業所によって学べる内容が異なるため、学べるスキルについては事前に確認するようにしましょう。

また就労移行支援は、最大で週5日通うことができます。毎週定期的に通うことで、実際に企業で働く際の生活リズムを体験することができるため、働くことに慣れていない人にとっては予行演習の場になります。

就労移行支援で学べることについては、こちらの記事「【比較表つき】就労移行支援と就労継続支援の違いは?得られる業務スキルの違いも解説」にて詳しく解説しています。

就労移行支援の利用条件とは

就労移行支援を利用するためには、下記の条件を全て満たすことが原則として必要です。

条件 内容 必須かどうか
年齢 利用開始時点で18歳以上65歳未満 必須
障害・難病の有無 障害者手帳がなくてもOK。医師の診断や意見書で可 必須
就労の意欲 一般就労を目指していること(「就職したい意思」がある) 必須
受給者証の取得 就労移行支援を受けるための「障害福祉サービス受給者証」が必要 必須

就労移行支援の利用目的は「一般就労をすること」です。そのため、当人に一般就労を目指す意思があることが条件となっています。

また、「障害もしくは難病を持っている」ことが必須条件として挙げられていますが、障害者手帳を持っていなくても、医師の診断や意見書があれば通所することができます。(例:うつ病を患っているが障害者手帳を取得していない場合など)

<対象となる主な障害・疾患の例>

【精神障害】
うつ病双極性障害(躁うつ病)統合失調症不安障害適応障害/発達障害(自閉スペクトラム症ADHD など)

【知的障害】
軽度〜中度の知的障害など

【身体障害】
聴覚障害視覚障害肢体不自由(脳性まひ、四肢障害など)/内部障害(心臓腎臓呼吸器てんかんなど)

【難病】
多発性硬化症潰瘍性大腸炎クローン病筋ジストロフィー全身性エリテマトーデス(SLE)IgA腎症など(※厚生労働省の「指定難病一覧」に準拠)

対象となるかどうかは、主治医の意見書と自治体の判断により異なる場合があります。気になる場合は事前に自治体の障害福祉窓口や就労移行支援事業所に相談するようにしましょう。

出典:厚生労働省(1)厚生労働省(2)

就労移行支援事業所は障害者手帳なしでも利用できる?

就労移行支援は、障害者手帳を持っていなくても、障害や難病があり、「受給者証」を取得すれば利用可能です。

受給者証(正式名称:障害福祉サービス受給者証)は、障害福祉サービスを利用するために必要な証明書で、主治医の意見書をもとに自治体が発行します。

受給者証を取得するためには、主治医の意見書と必要書類を役所に提出する必要があります。(※受給者証の申請手順はこちら)

そのため、障害とは認定されていない病気や症状であっても、主治医の意見書を受け取ることで申請ができます。(認定されるかどうかは自治体の判断になります)

就労移行支援の対象者については、こちらの記事「就労移行支援の対象者になる条件3つ!年齢制限や障害例も解説」にて詳しく解説しています。

就労移行支援の利用にはお金がかかる?

就労移行支援の利用料金は前年度の年収が基準となるため、基準以下の年収であれば無料で通所することが可能です。

また、利用料金を支払う対象となる人でも、一月あたりの支払い上限は決まっています。具体的な基準は、下記のように4つに区分されており、目安として年収300万円以上の方は、それぞれ最大9,300円、37,200円の利用料金がかかります。

(※1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(※2)収入が概ね600万以下の世帯が対象になります。
(※3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。 ※その他条件によって減免の場合もあるので、お住まい地域の行政機関へ確認してください。

利用料金に関しては、こちらの記事「就労移行支援の利用料金はいくら?対象者や利用期間など、利用条件を解説!」にて、詳しく解説しています。

就労移行支援を利用中の生活費はどうするべき?

就労移行支援の利用中は、原則としてアルバイトなどでお金を稼ぐことができなくなります。そのため、就労による収入以外の方法で生活費を賄う必要があります。

【生活費を確保する方法】

上記で紹介した方法は、それぞれによって条件や金額が異なるため、自分にとって最適な選択肢を選ぶことが重要です。

就労移行支援利用中の生活費を賄う方法については、こちらの記事「就労移行支援でお金がなくても生活費を得る!失業保険や給付金を紹介」にて詳しく解説しています。

また、収入を得ながら就労経験を積みたい場合は、就労継続支援の利用がおすすめです。就労移行支援については、こちらの記事「就労移行支援は工賃が受け取れないがメリット多数!支援内容と就労継続支援との違いを解説」にて詳しく解説しています。

就労移行支援を利用するまでの流れ

続いて、就労移行支援を利用するまでの手順を解説します。

就労移行支援に通うための手順

就労移行支援に通うための手順は、下記の通りです。

まずはインターネットで検索したり、役所の窓口へ相談したりするなどして、自分が通いたい事業所を探します。希望に沿った事業所が見つかったら、事業所へ通所を考えている旨を伝えて、実際に見学を行います。

そして、通う意思が固まったら受給者証の申請手続きを進め、受給者証が取得できたら事業所と契約を行うことで通所が可能になります。

各手順の具体的な方法については、こちらの記事「就労移行支援事業所に通い始めよう!利用登録・契約の方法は?」にて詳しく解説しています。

受給者証の申請手順

続いて、受給者証の申請手順を解説します。

<受給者証の申請手順>

ステップ 手順内容 詳細
STEP1 医師に相談 通院中の主治医に「就労移行支援を利用したい」旨を伝え、意見書(診断書)を作成してもらう。
STEP2 自治体窓口で相談 住んでいる市区町村の障害福祉窓口(福祉課など)で相談し、必要書類の案内を受ける。
STEP3 書類を提出 下記の書類を窓口に提出:・医師の意見書・本人確認書類・マイナンバー・印鑑(必要に応じて)
STEP4 自治体による審査 書類内容や本人面談(必要な場合)を踏まえ、自治体がサービスの支給量・内容を決定する。
STEP5 受給者証の交付 審査通過後、障害福祉サービス受給者証が郵送または窓口で交付される。これにより就労移行支援の利用が可能になる。

上記の5つの手順を進めることで、利用申請が完了します。受給者証の交付まで、2週間から1ヶ月ほどかかるため、その点は注意しましょう。また、申請書類や提出方法は自治体により異なることがあるため、必ず事前に役所で確認をしましょう。

出典:厚生労働省(1)厚生労働省(2)

就労移行支援の利用が向いてる人・向いていない人

就労移行支援は、利用条件を満たしている全ての人にとって最適な就労支援サービスというわけではありません。

【向いてる人と向いていない人の比較表】

向いてる人 向いてない人
体調 安定している 不安定
就職・退職のタイミング ある程度準備をしてから就職・転職したい すぐに就職・転職したい
就労経験・実務スキル 経験が少ない・実務未経験 就労経験が豊富・実践レベルの実務スキルを身につけている

就労移行支援の利用がおすすめできる人の特徴としては、体調が安定しており、一般就労が可能な状態であること、その上で時間をかけてでもスキルを取得してから就職したいと考えていることが挙げられます。

反対に体調が不安定では、定期的な通所が難しくなりますし、その状態では一般就労がこんなんです。また、就労移行支援は時間をかけて就職準備を進める特性上、すぐにでも働きたいという人には適していません。

また、就労移行支援で学べる内容は、あくまで基礎的なスキルが中心となるため、すでに希望する職種での実務経験がある人にとっては、物足りなく感じたり、自分の課題に合った支援ではないと感じる可能性があります。

それぞれの内容については、こちらの記事「【比較表つき】就労移行支援が向いている人と向いてない人の違いを解説」にてより詳しく解説しています。

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