障害者手帳1級ならではのメリットとは?受けられるサービス・税制優遇・どんな人が対象かを解説

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障害者手帳1級に該当すると、税制優遇・医療費助成・交通機関割引など、さまざまな支援を受けられます。

特に1級は「特別障害者」に区分されるため、2級や3級よりも優遇が手厚いのが特徴です。

本記事では、各手帳の1級の基準と受けられる支援のほか、「1級ならではの経済的メリット」をわかりやすく解説します。

障害者手帳とは

障害者手帳は、一定の障害があると認められた方に交付される公的な証明書の総称で、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の3種類があります。

障害者手帳を取得することで、障害者総合支援法に基づく福祉サービスのほか、医療費助成・税控除・公共交通機関の割引・障害者雇用枠での就労など、さまざまな支援を受けられるようになります。

まずは、障害者手帳1級で受けられるメリットから全体像を確認していきましょう。

出典:厚生労働省「障害者手帳について

障害者手帳1級を取得するメリット

障害者雇用枠での就労ができる

障害者手帳を取得すると、障害者雇用枠での就労が可能になります。障害者雇用枠で採用されると、障害に対する合理的配慮を受けながら働けるため、就労による心身への負担を軽減できます。

【合理的配慮の例】

また、障害者雇用枠は一般枠とは採用枠が異なり、障害者専用の雇用枠となっている点も大きなメリットです。完全に別の枠として選考が行われるため、障害を持っていることが選考において不利に働くことがなく、一般枠で選考を受けるよりも採用される確率が高くなります。

税控除・各種手当を受けられる

障害者手帳1級は、税制上「特別障害者」に区分され、一般の障害者より多くの控除を受けられます。

【特別障害者に該当する手帳の種類と等級】

【特別障害者と一般の障害者の控除額の違い】

さらに、特別障害者と家族が同居している場合は「同居特別障害者」に該当し、所得税の控除額は75万円に拡大します。

出典: 国税庁「障害者と税

相続税・自動車税の優遇

相続税の障害者控除は、 

特別障害者の場合は「85歳までの年数 × 20万円」で計算されます。

一般障害者の場合は「85歳までの年数 × 10万円」と定められているため、1年あたりの控除額が2倍に設定されています。

また、自動車税の減免制度もあります。ただし、対象範囲は手帳の種類や自治体によって異なります。

【自動車税の減免制度】

※詳細は各自治体の制度をご確認ください。

出典: 国税庁「障害者と税

1級相当の重度者が対象となる「特別障害者手当」

税制上「特別障害者」に該当する方のうち、常に特別な介護を必要とする在宅の重度障害者(20歳以上)は、「特別障害者手当(月額約28,840円)」の対象となる場合があります。

ただし、特別障害者手当は手帳の等級のみで自動的に支給されるものではなく、日常生活における介護の必要度などを踏まえて個別に判定されます。

該当する可能性がある場合は、お住まいの市区町村の福祉担当窓口や年金事務所に相談し、支給要件や申請手続きについて確認してみましょう。

出典:厚生労働省 「特別障害者手当について

交通機関・公共施設の割引を受けられる

障害者手帳を提示することで、鉄道・バス・タクシー・飛行機などの公共交通機関の運賃割引を受けられます。

割引の内容は、手帳の種類によって割引の対象・内容が異なるため注意してください。

身体障害者手帳1級・2級の場合、本人だけでなく同行する介護者1名も割引対象となるケースが多いです。

また、美術館・博物館・動物園などの公共施設の入場料が割引または無料になるケースもあります(施設・等級・手帳の種類により異なる)。

NHK受信料は、世帯全員が市民税非課税の場合は全額免除。世帯主が以下に該当する場合は半額免除となります。

出典:JR東日本「障害者割引制度のご案内」・国土交通省「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金(国自旅第100号)」・NEXCO東日本「有料道路における障害者割引」・厚生労働省「障害者手帳について」・NHK「NHK受信料の免除

医療費の助成を受けられる

自立支援医療制度は、精神または身体の障害に対する医療費の自己負担を原則1割に軽減する制度です。手帳の種類に応じて「精神通院医療」「更生医療」「育成医療」の3種類があります。

重度心身障害者医療費助成制度は、各都道府県・自治体が独自に実施する医療費助成制度です。名称・対象範囲・助成内容は自治体により大きく異なります。

詳細は、お住まいの自治体の障害福祉窓口で確認が必要です。

出典:厚生労働省「自立支援医療制度の概要」・東京都福祉局「心身障害者医療費助成制度(マル障)

1級ならではの経済的メリットまとめ

前述の通り、障害者手帳1級に該当する方の多くは、税制上「特別障害者」として扱われます。これは一般の障害者区分よりも優遇が手厚く、特に税制面で大きな差があります。

▼主な違い

項目 1級(特別障害者) 一般障害者
所得税控除 40万円 27万円
住民税控除 30万円 26万円
同居特別障害者控除 75万円 対象外
交通機関割引 介護者1名も対象となることが多い 本人のみが多い

このように、特別障害者の所得税の控除額(※)は一般障害者より13万円多くなります。

課税所得がある場合、実際の税負担が数万円〜十数万円軽減されるケースもあります。

また、同居特別障害者に該当する場合は、控除額が75万円まで拡大されるため、家族の税負担にも影響します。

交通機関の割引では、身体障害者手帳1級・2級の場合、介護者1名も割引対象になるケースが多く、通院や外出時の経済的負担を抑えられる点も特徴です。

(※)控除額は「税額そのもの」ではなく「所得から差し引かれる金額」のため、実際の軽減額は所得状況によって異なります。制度の詳細は年度や自治体によって変更される場合があります。

障害者手帳の種類と等級の仕組み

障害者手帳は種類によって等級区分や判定基準が異なります。ここでは、各手帳の等級構造と1級の位置づけを整理します。

身体障害者手帳は1級~6級

身体障害者手帳は、視覚・聴覚・平衡機能・音声・言語・そしゃく機能・肢体不自由・心臓や腎臓などの内部障害といった、身体機能に永続的な障害がある方に交付されます。

等級区分と7級の扱い

障害の程度に応じて1級(最重度)から6級(最軽度)まで区分され、数字が小さいほど障害の程度が重くなります。7級も存在しますが、7級単独では手帳の交付対象にはなりません。

7級が2つ以上ある場合や、6級以上と重複する場合に合算認定されます。 等級は医師の診断書をもとに自治体が審査・決定します。

1級・2級は「特別障害者」に該当

特に身体障害者手帳1級・2級に該当する方は「特別障害者」として扱われ、所得税の控除額が年間40万円(その他の障害者は年間27万円)になるなど、税制上の優遇措置がより手厚くなります。

等級の認定は障害の種類ごとに基準が細かく定められており、医師の診断書をもとに都道府県・指定都市・中核市が審査・交付します。

申請条件と有効期限

身体障害者手帳は、原則として障害の状態が「症状固定」していることが前提となります。症状固定とは、これ以上大きな改善が見込めないと医師が判断した状態を指します。

申請は医師の診断書をもとに行われ、都道府県・指定都市・中核市が審査して等級を決定します。

有効期限は原則として設けられていません(更新制ではありません)。 ただし、障害の状態に変化があった場合は、等級変更の申請を行うことができます。

出典:厚生労働省「身体障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳は1級~3級

精神障害者保健福祉手帳は、統合失調症・うつ病・双極性障害・てんかん・発達障害(ADHD・ASDなど)・高次脳機能障害といった精神疾患により、日常生活や社会生活に一定の制約がある方を対象に交付されます。

等級は1級から3級に区分され、1級が最重度、3級が最軽度となります。 1級は「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」、2級は「日常生活が著しい制限を受ける程度」、3級は「日常生活もしくは社会生活が制限を受ける程度」とそれぞれ定義されています。

1級のみが特別障害者に該当

精神障害者保健福祉手帳では、身体障害者手帳とは異なり、1級に該当する場合にのみ「特別障害者」として扱われます。 2級・3級は一般障害者に区分されます。

等級の判定は、精神疾患の状態と日常生活能力の両面から総合的に行われます。

申請条件と有効期限

申請には初診日から6ヶ月以上が経過していることが条件となるため、診断を受けてすぐには申請できない点に注意が必要です。

また有効期限は2年間で、更新の際には改めて等級の審査が行われます。 その際、症状の改善・悪化により、等級が変更されることがあります。

出典:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳

療育手帳は重度~軽度(地域によって異なる)

療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された方に交付される障害者手帳です。

区分(重度・軽度)の考え方

全国共通の基準として「A(重度)」と「B(重度以外)」の2区分が設けられていますが、自治体によってさらに細分化されている場合があり、例えば「A1・A2」「B1・B2」のように区分されるケースもあります。

等級の判定は、18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で行われます。18歳以上の方は知的障害者更生相談所、18歳未満の方は児童相談所で判定が行われます。

自治体ごとの制度の違い

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳とは異なり、療育手帳は自治体が独自に制度を運用しているため、判定基準や支援内容の詳細は居住地の市区町村に確認することが必要です。

東京都では「愛の手帳」、横浜市では「愛の手帳」など、自治体によって名称が異なる場合がありますが、どれも療育手帳であることは変わりありません。

出典:厚生労働省「療育手帳制度について

障害者手帳1級に該当する障害

身体障害の場合

身体障害者手帳の1級は、障害の程度が最も重く、日常生活において常時介護を必要とする状態が認定の目安となります。

身体障害は部位によって認定区分が異なり、1級が設定されているのは「視覚障害」「肢体不自由(上肢・下肢・体幹・運動機能)」「内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸・免疫・肝臓)」、以上の障害です。聴覚障害・平衡機能障害・音声言語そしゃく機能障害には、1級の区分が設けられていません。

各障害区分における1級の認定基準の主な例は、以下のとおりです。

また、2つ以上の異なる部位に障害がある場合は、それぞれの等級を合算して総合的に判定されるため、単独では1級に満たない場合でも、重複により1級に認定されることがあります。

出典:厚生労働省「身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)

精神障害/発達障害の場合

精神障害者保健福祉手帳1級は、「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」と定義され、他者の援助なしではほとんど身辺管理ができない状態が該当します。

といった状態が目安になります。

対象となる主な疾患は、

などです。

ただし、診断名だけで等級が決まるわけではなく、実際の日常生活能力が総合的に評価されます。 また、発達障害(ADHD・ASDなど)については、単独で1級に認定されるケースは少なく、二次障害として重度のうつ病や統合失調症を併発している場合に該当することが多いです。

等級の判定は、精神疾患の状態と日常生活能力の両面から総合的に行われ、現時点だけでなく過去2年間・今後2年間の状態も考慮されます。同じ疾患・同じ症状でも、家族によるサポートの有無などによって、判定結果が異なる場合がある点に注意が必要です。

出典:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について

知的障害の場合

療育手帳には、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳のような、全国共通の「1級」という区分は存在しません。

療育手帳では、国のガイドラインでは障害の程度を重度「A」とそれ以外「B」の2区分に分けていますが、自治体によってさらに「A1・A2」「B1・B2」や、東京都の「愛の手帳」のように「1度〜4度」と細分化されているケースも多いです。

最重度に相当する区分(「A1」「1度」など)の認定目安はIQがおおむね20以下で、言葉でのやり取りや身近なことの理解も難しく、生活全般にわたり常時個別的な援助を必要とする状態です。

重度に相当する区分(「A2」「2度」など)の認定目安はIQがおおむね21〜35程度で、食事・着替え・排泄などの日常生活においてほとんど常時援助を必要とする状態が目安となります。

ただしIQの数値だけで等級が決まるわけではなく、日常生活能力・社会適応力・介護の必要度などを総合的に評価して判定されます。同じIQであっても、身体障害を重複している場合はより重い区分に認定されることがあります。 自治体によって等級の名称・区分・判定基準が異なるため、詳細は居住地の市区町村の窓口に確認することが必要です。

出典:厚生労働省「療育手帳制度の実施について」・東京都心身障害者福祉センター「愛の手帳Q&A

障害者手帳1級を取得する際の注意点

更新が必要(精神は2年)

障害者手帳の更新制度は、手帳の種類によって異なります。

身体障害者手帳は原則として有効期限がなく、更新手続きは不要です。ただし、障害の状態が軽減される可能性があると判断された場合は、手帳の交付から一定期間を置いたうえで再認定が実施されることがあります。

一方、精神障害者保健福祉手帳には2年間の有効期限が定められており、引き続き手帳を利用するためには2年ごとに更新手続きが必要です。これは、精神疾患が治療や環境の変化によって症状が軽減・重症化することが比較的短期間に起こりうるためです。更新申請は有効期限の3か月前から行うことができます。期限が過ぎると手帳は失効し、新規申請と同様の手続きが必要となるため、有効期限の管理には注意が必要です。

なお、手帳の取得は自治体への申請に基づいて行われ、行政上の記録が残りますが、戸籍に記載されたり、勤務先に自動的に通知されたりすることはありません。

出典:厚生労働省「障害者手帳について

更新や再認定の際に等級が変更されることがある

精神障害者保健福祉手帳の更新時には、提出した診断書や障害年金証書の写しをもとに、改めて等級の審査が行われます。そのため、更新のたびに等級が変わる可能性があります。症状が改善されていれば等級が下がることもあり、場合によっては手帳の対象外(非該当)と判断されることもあります。

身体障害者手帳においても、再認定が行われた結果、障害程度に変化が認められた場合は等級が変更されることがあります。また、リハビリや治療によって障害の状態が変化した場合や障害が重くなった場合には、現在の等級を見直すための再認定を受けることができます。

更新や再認定の結果に不安がある場合は、担当の主治医や市区町村の障害福祉窓口に事前に相談しておくようにしましょう。

出典:厚生労働省「障害者手帳について」・東京都荒川区「身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳に有効期限はありますか?

所得制限がある制度もある

障害者手帳1級を持っていても、一部の手当や医療費助成には所得制限が設けられています。以下の所得が一定額を超えている場合、受給できないことがあります。

対象となる主な制度としては、特別障害者手当・自立支援医療・重度心身障害者医療費助成などが挙げられます。たとえば特別障害者手当では、本人の前年の所得が所得制限限度額を超える場合、または配偶者や生計を一にする扶養義務者の所得が一定額以上の場合には支給されません。

所得制限の具体的な金額は制度・自治体によって異なるため、申請前にお住まいの市区町村の障害福祉窓口で確認することをおすすめします。

出典:厚生労働省「特別障害者手当について

障害者手帳を取得する手順

障害者手帳の申請には、主治医が作成した診断書が必要です。申請に必要な書類は、役所の福祉課で取得できますが、自治体によってはオンラインでダウンロードできる場合もあります。申請する際は診断書とともに、下記の書類を準備しましょう。

※準備物は区市町村によって異なるケースがあるため事前に市区町村の福祉課に確認するようにしましょう。

<身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の取得手順>

STEP.1:主治医に相談
症状がある程度固定されたと判断されたタイミングで、主治医に申請用の診断書を作成してもらいます。なお、精神障害者保健福祉手帳の場合は、初診日から6ヶ月以上経過していることが条件となります。

STEP.2:役所に必要書類を提出して申請
診断書・意見書を受け取ったら、役所の福祉課に申請書類とともに提出します。

STEP.3:審査機関による審査
役所が申請書類を受理した後、申請書類をもとに専門機関で障害の程度について審査が行われます。

STEP.4:手帳の発行と交付通知
審査が完了すると、役所から交付の通知が届きます。その後、役所で障害者手帳を受け取ります。

主治医への相談から手帳が手元に届くまで、一般的には2〜3か月ほどかかります。ただし、診断書作成の期間や審査の混雑状況によっては、3か月以上かかることもあるため、早めの申請が推奨されます。

<療育手帳の取得手順>

療育手帳の取得には、医師による診断書ではなく、専門機関による判定が必要です。

STEP.1:居住地の役所(福祉課)に相談・申請
まず市区町村の窓口に相談のうえ、申請書類を提出します。

STEP.2:判定機関での判定を受ける
申請後、18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所での判定を受けます。知能検査や日常生活能力の確認などを通じて、障害の程度が判定されます。

STEP.3:手帳の交付
判定結果をもとに手帳が交付されます。等級の名称(A・Bや1度〜4度など)は自治体によって異なります。

出典:多摩市「障害者手帳の申請について」・日野市「身体障害者手帳について」・厚生労働省「療育手帳制度について

生活や仕事に支障がある場合は「障害年金」の申請も検討

障害の症状により社会生活に著しい制限が生じている場合、障害年金の受給対象となる可能性があります。障害年金には障害基礎年金(1級・2級のみ)と障害厚生年金(1級・2級・3級)があります。

障害年金は障害者手帳とは別の基準で審査が行われるため、障害者手帳を取得できなかったとしても、障害年金の受給対象となることもあり、その逆もあります。

【障害年金の認定基準】

出典:厚生労働省「障害年金」・日本年金機構「障害年金

なお、令和7年度の障害年金の支給額は以下の通りとなっています。(出典:小川早苗社会保険労務士事務所

月額 年額 前年度の年額
障害基礎年金1級 86,635円 1,039,625円 1,020,000円
障害基礎年金2級 69,308円 831,700円 816,000円
障害厚生年金 3級(最低保障) 51,983円 623,800円 612,000円
子の加算1人目(障害基礎年金に加算) 19,941円 239,300円 234,800円
子の加算2人目(障害基礎年金に加算) 19,941円 239,300円 234,800円
子の加算3人目(障害基礎年金に加算) 6,650円 79,800円 78,300円
配偶者 加給年金(障害厚生年金に加算) 19,941円 239,300円 234,800円
障害年金生活者支援給付金1級 6,813円 81,756円 79,656円
障害年金生活者支援給付金2級 5,450円 65,400円 63,720円

上記の内容は毎年見直しが実施されているため、最新の情報は日本年金機構の公式サイトを確認しましょう。

頸椎損傷で身体障害者手帳1級を取得後、障害基礎年金1級に認定されたケース

頸椎損傷によって障害基礎年金1級の受給対象となった50代男性の事例を紹介します。

こちらの男性は、交通事故による頸椎損傷で右半身がまったく動かなくなり、左側にも感覚麻痺が残りました。身体障害者手帳1級を取得していたものの、障害年金の制度を知らなかったため、長期間にわたって申請を行っていませんでした。

退院後も歩行はほぼ不可能で、着替えなど日常的な動作も一人ではできない状態が続いていました。また、温度感覚の麻痺など、動作以外の面でも生活への支障が多岐にわたっていました。

障害年金の申請では、これらの状況を診断書に正確に反映してもらうよう医師に依頼したことが重要なポイントとなりました。2級相当と見込んでいましたが、障害基礎年金1級に認定され、年間約96万円を受給することができました。

出典:大阪障害年金サポートセンター「頸椎損傷で障害基礎年金1級を受給できたケース

障害者手帳1級を取得した人におすすめの求人・働き方

障害者手帳1級を取得した人が就労する場合、自分の状況に適した求人や働き方を選ぶ必要があります。

企業での一般就労を目指す場合、以下の条件が揃っている求人を選ぶ必要があります。

以下では参考情報として、身体障害者手帳を取得した後に、無理なく働きやすい実際の障害者雇用の求人例を紹介します。

博報堂DYアイ・オー

【求人情報】

こちらは大手広告代理店の博報堂グループの特例子会社の求人です。

特例子会社では、より手厚い配慮を受けながら働くことができるため、多くのサポートが必要な人も、適切な配慮を受けながら働くことができます。

業務内容も比較的簡単なものが多く、働くことに慣れていない人にとってもおすすめの求人です。

株式会社博報堂DYアイ・オーの求人は、こちらからご覧ください。

りそな銀行

【求人情報】

こちらはりそな銀行が募集している清掃業の求人です。

東京本社と、その近隣の関連銀行施設の清掃業務を担当します。基本的に業務内容はルーティン化されており自分のペースで行うことができます。

そのため、デスクワークが苦手だったり、体を動かすタイプのルーティンワークを希望する人にはおすすめな求人です。

株式会社りそな銀行の求人はこちらからご覧ください。

SHIFT

【求人情報】

こちらは株式会社SHIFTが募集しているWeb・アプリテストエンジニアの求人です。

社内で作成されたソフトウェアやアプリが、適切に作動するかどうかのテストを担当します。業務は常にマニュアルに沿って行われるため、自分のペースで無理のない範囲で進めることができます。

株式会社SHIFTの求人はこちらからご覧ください。

障害者向けサテライトオフィスでの就労も選択肢の1つ

障害者向けサテライトオフィスとは、一般企業に雇用された障害者が、専門の支援員が常駐する拠点で業務を行う勤務形態のことを指します。雇用契約は所属企業と結びつつ、安心して働ける環境が整えられています。

業務は基本的に所属する企業の業務を担当し、給与形態や福利厚生も所属企業のルールが適用されます。 

障害者向けサテライトオフィスには、障害者の就労に関する専門知識を持った支援員が常駐しています。そのため、業務上の悩みや体調面の不安など、働く上で困ったことがあればすぐに相談できる環境があります。

特例子会社と同様に、厚い配慮を受けながら一般就労ができる点が大きなメリットです。

障害者向けサテライトオフィスについては、こちらの記事「障害者向けサテライトオフィスとは?働き方やメリット・デメリットを解説!」でも詳しく解説しています。

一般就労が不安な場合は「就労継続支援」がおすすめ

働いた経験がなかったり、体調が安定していないなどの理由から、今すぐに一般就労をするのが不安という人には、就労継続支援事業所での就労がおすすめです。

就労継続支援とは、障害者の就労機会を増やすために設立された作業所で、徹底した配慮を受けながらさまざまな業務を経験できます。

就労継続支援には、雇用契約を結ぶA型事業所と結ばないB型事業所の二つがあり、B型の方がより就労のハードルが低く設定されています。

就労継続支援には、利用期限が設定されていないため長期的に就労することも可能ですし、就労継続支援で働くことに慣れてから一般就労にキャリアアップすることもできます。

就労継続支援については、こちらの記事「「就労継続支援」とは?A型・B型の違いと手続き方法を解説!」でも詳しく解説しています。

障害者手帳1級を取得した人の転職/就職には転職エージェントがおすすめ

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