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転職活動ガイド

うつ病で障害者手帳をもらうには?認定基準や申請手順・メリットを解説

うつ病と診断されても、必ず障害者手帳を取得できるわけではありません。

しかし、症状が一定期間継続し、日常生活や社会生活に継続的な支障が出ている場合には、精神障害者保健福祉手帳の対象となる可能性があります。

この記事では、うつ病で障害者手帳を取得できる条件や等級の目安、申請手順、取得後に受けられる支援やメリットについて解説します。

うつ病とは

うつ病とはどのような病気か

うつ病は、気分がひどく落ち込んだり、何事にも興味を持てなくなったりして強い苦痛を感じ、日常生活に支障が現れるまでになった状態を指します。

精神的ストレスや身体的ストレスなどを背景に、脳がうまく働かなくなっている状態であり、ものの見方や考え方が否定的になりやすくなります。

脳内では、感情に関する情報を伝達する神経伝達物質であるセロトニンやノルアドレナリンの機能が低下し、情報伝達がうまくいかなくなることで、うつ病の状態が生じていると考えられています。

出典:厚生労働省「こころの耳」

うつ病の原因と発症のきっかけ

うつ病の原因はひとつではなく、さまざまな要因が複雑に結びついて発症するとされています。

最もきっかけとなりやすいのが環境要因です。例えば、大切な人の死や離別、仕事や財産・健康を失うこと、人間関係のトラブル、職場や家庭での役割の変化(昇格、降格、結婚、妊娠など)が挙げられます。

また、性格傾向も発症要因のひとつとされています。義務感が強く仕事熱心、完璧主義、几帳面、凝り性、常に他人への配慮を重視する性格の人は、エネルギーの消耗が大きく、成果が出せない状況が続くと発症リスクが高まるとされています。

その他、遺伝的要因、がんや糖尿病といった慢性的な身体疾患、妊娠出産や更年期障害などの内分泌変化も発症に関わる要因として知られています。

出典:厚生労働省「こころの耳」

うつ病の症状

うつ病の症状は、精神症状と身体症状の大きく2つに分けられます。

精神症状

精神症状としては、以下のような症状が挙げられます。

  • 強い抑うつ気分
  • 興味や喜びの喪失
  • 強い罪責感
  • 思考力や集中力の低下
  • 死への思い

通常であれば楽しめていたことでも楽しみや喜びを感じられなくなり、何をしていても憂うつな気分が続くことになります。一方で、きっかけとなった出来事が解決したり、良いことが起こったりしても気分が晴れない状態が続くという特徴もあります。

身体症状

身体症状としては、以下のような症状があります。

  • 睡眠の障害
  • 食欲の障害
  • 疲れやすさ
  • 気力の減退
  • 集中力の低下

睡眠障害の具体例として、寝つきに30分以上かかる、途中で何度も目が覚める、朝いつもより早く目が覚めてネガティブな考えごとをする、熟睡感がなくなるといった症状が挙げられます。

このように、うつ病では精神症状と身体症状の両方が現れることが特徴です。

これらの症状が2週間以上継続し、日常の社会生活に支障をきたしている状態を、医学的に「うつ病」と診断します。

また、原因がはっきりしない身体の不調を訴える人も多く、被害妄想などの精神症状が認められることもあります。

出典:厚生労働省「こころの耳」・厚生労働省「厚生科学審議会資料」

うつ病の治療法

うつ病の治療は、症状や生活状況に応じて、 休養・薬物療法・精神療法を組み合わせて行われます。

心身を回復させるための休養

治療の基本となるのは、心身を十分に休ませることです。

ストレスの原因から距離を置き、無理をしない生活を送ることが重要になります。 症状によっては、

  • 有給休暇や休職制度を利用して一定期間休む
  • 業務量や勤務時間を調整する

といった対応が必要になる場合もあります。

症状を和らげる薬物療法

薬物療法では、抗うつ薬を中心とした治療が行われます。

抗うつ薬は、脳内の神経伝達物質の働きを整え、気分の落ち込みや意欲低下などの症状を改善する目的で使用されます。

効果が出るまでに時間がかかることもあるため、自己判断で服薬を中止せず、医師の指示に従って継続することが大切です。

再発予防にも役立つ精神療法

精神療法も、うつ病治療の重要な選択肢のひとつです。

中でも認知行動療法は、ストレスに対する考え方や受け止め方の偏りを見直し、問題に対処しやすい心の状態を整えることを目的としています。

薬物療法と併用することで、症状の安定や再発予防につながるとされています。

出典:厚生労働省「こころの耳」・厚生労働省「e-ヘルスネット」

うつ病では精神障害者保健福祉手帳を取得できる

うつ病は、精神障害者保健福祉手帳の対象となる疾患です。 一定の条件を満たしていれば、精神障害者保健福祉手帳を取得することができます。

取得の前提条件

手帳を申請するためには、うつ病による初診日から6か月以上が経過していることが必要です。

これは、一時的な不調ではなく、症状が一定期間継続しているかを確認するための要件です。

精神障害者保健福祉手帳の等級の考え方

精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級〜3級に分かれています。

等級の判定では、症状の重さそのものだけでなく、日常生活や社会生活にどの程度支障が出ているかが総合的に判断されます。

厚生労働省が定める精神障害者保健福祉手帳の認定基準は以下の通りです。

  • 1級:精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの→常に介助が必要で、日常生活を一人で送ることが難しい状態
  • 2級:精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの→身の回りのことはある程度できるものの、就労や対人関係など社会生活に著しい制限がある状態
  • 3級:精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの→一定の配慮があれば、日常生活や就労が可能な状態

等級判定で重視されるポイント

うつ病の場合、

  • 気分の落ち込み
  • 意欲や行動の低下
  • 思考力・判断力の低下

といった症状が持続したり、繰り返し現れたりすることで、日常生活や社会生活に制約が生じているかが重要な判断材料となります。

そのため、等級の判定では、 症状の重さだけでなく、生活や仕事への影響の程度が重視されます。

出典:厚生労働省「障害者手帳」・厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」

うつ病で障害者手帳の取得が難しいケース

うつ病と診断されていても、すべてのケースで精神障害者保健福祉手帳が交付されるわけではありません。 特に、次のような場合は手帳の交付対象になりにくいとされています。

初診日から6か月が経過していない場合

精神障害者保健福祉手帳は、症状が一定期間継続しているかどうかを重視します。 そのため、うつ病による初診日から6か月未満の場合は、原則として申請できません。

症状が軽度で、生活への影響が限定的な場合

気分の落ち込みや不安感があっても、

  • 日常生活をほぼ問題なく送れている
  • 就労や対人関係に大きな支障が出ていない

といった場合は、日常生活や社会生活への制約が認められにくく、等級に該当しないと判断されることがあります。

治療により症状が安定している場合

通院や服薬によって症状が安定し、

  • 就労が継続できている
  • 家事や身の回りのことを自立して行えている

といった状況では、障害としての継続的な支障が認められず、交付が見送られるケースもあります。

診断書の内容が基準に満たない場合

手帳交付の可否は、医師が作成する診断書に記載された内容をもとに審査されます。 診断書の内容に、具体的な症状や生活上の困りごとが十分に反映されていない場合、実際に生活上の支障があったとしても、認定基準に該当しないと判断されることがあります。

上記のように、精神障害者保健福祉手帳は申請したからといって必ず交付されるわけではなく、 症状の継続性・生活への影響・診断書の記載内容を踏まえて総合的に判断されます。 そのため、審査の結果、現時点では手帳の交付が認められなかった場合でも、症状が長期化したり、生活への支障が大きくなった場合には、改めて申請できる点も知っておくとよいでしょう。

出典:厚生労働省「障害者手帳」・厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」

精神障害者手帳を取得する手順

精神障害者手帳を申請する際には、継続して診療を受けている医師が作成した診断書が必要です。それ以外の申請に関する書類は、基本的に各自治体の福祉窓口で入手できますが、自治体によってはウェブサイトからダウンロード可能な場合もあります。

申請する際は診断書とともに、下記の書類を準備しましょう。

  • 顔写真(縦4cm × 横3cm)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(認め印)

※準備物は区市町村によって異なるケースがあるため事前に市区町村の福祉課に確認するようにしましょう。

<障害者手帳の取得手順>

STEP.1:主治医に相談
うつ病の症状により社会生活に著しい制限が生じている場合、継続して診療を受けている医師に申請用の診断書を作成してもらいます。その際、初診日から6ヶ月以上経過していることが条件となります。

STEP.2:役所に必要書類を提出して申請
診断書・意見書を受け取ったら、役所の福祉課に申請書類とともに提出します。

STEP.3:審査機関による審査
役所が申請書類を受理した後、申請書類をもとに専門機関で精神障害の程度について審査が行われます。

STEP.4:手帳の発行と交付通知
審査が完了すると、役所から交付の通知が届きます。その後、役所で障害者手帳を受け取ります。

医師への相談から実際に手帳が交付されるまでは、通常2〜3ヶ月程度の期間を要します。ただし、診断書作成の状況や審査の混み具合によっては、さらに時間がかかる場合もありますので、余裕をもって手続きを進めましょう。

うつ病の人が障害者手帳を取得するメリット

続いて、うつ病の人が障害者手帳を取得するメリットについて、それぞれ具体的に解説していきます。

障害者雇用での就労が可能になる

障害者手帳を取得すると、障害者雇用での就労ができるようになります。

障害者雇用では、従業員に対する合理的配慮を提供することが企業側に義務付けられているため、一般雇用で働く場合と比較して、より安定した長期的な就労が可能になります。

【合理的配慮の例】

・勤務時間や働き方の調整
体調に波があることを考慮し、時短勤務やフレックスタイム制、段階的な勤務時間の延長(リワーク)などが認められる場合があります。

・業務内容・業務量の調整
短期間での判断や高い集中力を求められる業務を避け、業務量を調整することで、過度な負担がかからないよう配慮されます。

・定期的な面談・体調確認の実施
上司や人事担当者との定期的な面談を通じて、体調や業務負担の状況を共有し、早めに調整できる体制が整えられることがあります。

・在宅勤務/静かな作業環境への配慮
通勤による負担や人間関係のストレスを軽減するため、在宅勤務の導入や、刺激の少ない作業環境への配慮が行われる場合もあります。

合理的配慮の内容は、企業の制度や本人の障害の内容・程度によって異なりますが、障害者雇用では就労に必要な配慮を前提として働くことができます。

特にうつ病の場合は、

  • ストレスの強い業務や環境を避けられる
  • 業務量や勤務時間を調整できる
  • 体調変化を共有できる体制がある

といった職場環境が安定した就労につながります。

また、障害者雇用は一般雇用とは異なる採用枠のため、障害があること自体が選考で不利になることはありません。

就労支援サービスを利用できる

障害者手帳を取得することで、さまざまな就労支援サービスを利用できるようになります。

【就労支援サービスの例】

就労移行支援事業所は、実務経験に役立つさまざまな実践的なスキルを学びながら、就職先を探すことができる支援サービスです。それに対し就労継続支援事業所は、その事業所で就労をすることで、給与や工賃を受け取りながら、就労経験を積むことができる事業所です。

ハローワークの障害者雇用窓口や、障害者雇用専門の転職エージェントでは、それぞれで障害者枠での転職/就職活動全般の支援を受けることができます。

どの就労支援サービスも、抱えているうつ病の状態を踏まえた上で、最適な支援を提供してもらえます。

税控除などの金銭的メリットがある

精神障害者手帳を取得すると、「障害者控除」が適用され、課税所得が減るため、結果として所得税・住民税の負担が軽くなります。

【精神障害者手帳1級(特別障害者)の場合】

  • 所得税の障害者控除:年間40万円
  • 住民税の障害者控除:年間30万円

【精神障害者手帳2級・3級(障害者)の場合】

  • 所得税の障害者控除:年間27万円
  • 住民税の障害者控除:年間26万円

※上記の税控除額は2025年(令和7年)時点の制度に基づいています

精神障害者手帳1級は、特別障害者として扱われるため、2級・3級よりも控除額が大きくなります。

これらの控除は、本人が障害者の場合だけでなく、配偶者や扶養親族が障害者の場合にも適用されます。また障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族がいる場合にも適用されるため、幅広く活用できます。

障害者控除を受けるには、年末調整または確定申告での申告が必要なため、忘れず手続きを行いましょう。

出典:国税庁「障害者と税」

公共交通機関・公共料金・レジャー施設等の割引が受けられる

精神障害者手帳を取得すると、JR・バス・タクシー・航空機などで割引を受けられる場合があります。

割引内容は、障害の区分(第1種・第2種)や交通事業者、自治体によって異なります。

【主な割引例】※2026年1月時点

  • JR(在来線)
    一定条件で普通乗車券が50%割引
  • 新幹線
    運賃(普通乗車券)のみ50%割引、特急券は対象外

  • バス
    本人・介助者ともに割引が適用される場合あり

(例)横浜市
・障害者本人の普通乗車券:50%割引
・介護人の普通乗車券:50%割引

  • タクシー
    多くの事業者で10%割引
  • 飛行機(国内線)
    航空会社ごとに割引運賃を設定

(例)ANA:おおむね50%前後の割引の水準で設定 ※2026年1月時点

※詳細は利用する交通機関・自治体に必ずご確認ください。

【その他の割引対象となる利用料の割引・免除の例】※2026年1月時点

  • 公共施設の割引・無料化(動物園・美術館など)
    (例)上野動物園: 障害者手帳の所有者とその付添者(原則1名)は無料に
  • NHK受信料の割引
    NHK:精神障害者保健福祉手帳を所有しており、障害等級が重度(1級)で世帯主として受信契約をしている場合は半額に
  • 携帯電話料金の割引(各通信事業者が提供するプランが適用)
    (例)NTTドコモ:ドコモの障害者割引(ハーティ割引)では、月額料金の約2割〜3割程度割引
  • 上記のように、映画館や水族館などのレジャー施設の料金が半額程度割引されたり、交通機関の乗車券の金額が割引されるなど、日常生活の中で割引制度を利用できるようになります。

    対象等級は自治体ごとに異なるため、詳細は自治体の福祉課で確認するようにしましょう。

    出典:港区「JR運賃、私鉄運賃」・大阪府「障がい者の交通機関における運賃割引に関する情報」・川崎市「障害のある方への福祉サービス」・ミライロID「ミライロIDが使える場所」・目黒区「障害者のタクシー料金の割引」・ANA「障がい者割引運賃 ”普通席運賃表(2025年10月26日~2026年3月28日ご搭乗分)”」

    生活や仕事に支障がある場合は「障害年金」の申請も検討

    障害によって日常生活や就労に大きな支障が出ている場合、障害年金を受給できる場合があります。障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の二つの種類があり、障害者手帳と同様に1級~3級の等級に分類されます。(3級は障害厚生年金のみ)

    なお、障害年金の認定基準は障害者手帳とは異なります。 そのため、手帳を取得していなくても障害年金を受給できる場合があり、反対に手帳を持っていても必ず年金が支給されるとは限りません。

    症状によっては障害年金の対象となるケースもあるため、生活や就労に大きな支障が出ている場合は、一度申請を検討してみることも選択肢のひとつです。

    【障害年金の認定基準】

    • 1級:身体・精神の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
    • 2級:身体・精神の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
    • 3級:身体・精神の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

    なお、令和7年度の障害年金の支給額は以下の通りとなっています。(出典:小川早苗社会保険労務士事務所 )

    月額 年額 前年度の年額
    障害基礎年金1級 86,635円 1,039,625円 1,020,000円
    障害基礎年金2級 69,308円 831,700円 816,000円
    障害厚生年金 3級(最低保障) 51,983円 623,800円 612,000円
    子の加算1人目(障害基礎年金に加算) 19,941円 239,300円 234,800円
    子の加算2人目(障害基礎年金に加算) 19,941円 239,300円 234,800円
    子の加算3人目(障害基礎年金に加算) 6,650円 79,800円 78,300円
    配偶者 加給年金(障害厚生年金に加算) 19,941円 239,300円 234,800円
    障害年金生活者支援給付金1級 6,813円 81,756円 79,656円
    障害年金生活者支援給付金2級 5,450円 65,400円 63,720円

    うつ病で障害厚生年金2級を受給できた事例

    うつ病によって障害厚生年金2級の受給対象となった30代女性の事例を紹介します。

    こちらの女性は、職場での強い心労をきっかけに食欲不振や不眠などの症状が現れ、メンタルクリニックを受診した結果、うつ病と診断されました。症状の悪化により休職し、自宅で横になって過ごす日が続く中で、不安感やいらだちが強まり、感情のコントロールが難しい状態となっていきました。

    その後、家事や育児もほとんどできなくなり、日中の多くを横になって過ごす生活が続きました。生活のためにアルバイトを始めたものの、精神状態が不安定となり、服薬管理が困難になるなど、日常生活の安全を一人で保つことが難しい状態がみられるようになりました。

    障害年金の申請では、診断名だけでなく、家事・育児・就労といった日常生活への具体的な影響を整理し、診断書に反映してもらったことが重要なポイントとなりました。その結果、障害厚生年金2級に認定され、子ども2人分の加算を含めて年間約170万円、遡及分として約356万円を受給することができました。

    出典:神奈川中央障害年金センター「うつ病で障害厚生年金2級を受給できた30代女性のケース」

    うつ病で障害基礎年金1級を受給できた事例

    うつ病によって障害基礎年金1級の受給対象となった40代女性の事例を紹介します。

    こちらの女性は、約10年前から倦怠感が続き内科を受診しましたが原因が分からず、その後精神科を受診してうつ病と診断されました。

    発症後も症状は改善せず、年数の経過とともに悪化。申請時には外出がほぼできず、日中の大半を横になって過ごすなど、身の回りのことも一人では難しい状態が続いていました。

    申請では、診断名だけでなく、発症から現在までの症状の変化や日常生活の実態を具体的に整理し、生活上の支障が正確に伝わるよう申立書に反映しました。

    その結果、日常生活の自立が著しく困難な状態と認められ、障害基礎年金1級に認定され、年間約98万円を受給することができました。

    出典:大阪障害年金サポートセンター「うつ病で障害基礎年金1級を受給できたケース」

    うつ病が仕事に与える影響

    うつ病の症状は、仕事の進め方や職場での人間関係にさまざまな影響を及ぼすことになります。主な影響は、業務面・身体面・対人関係の3つに分けられます。

    業務面への影響(集中力・判断力の低下)

    業務面への影響として、集中力や思考力が低下し、以下のような問題が起こりやすくなります。

    • 仕事のミスが増える
    • 作業スピードが落ちる
    • 判断や決断ができなくなる

    また、意欲やモチベーションが低下し、以前は問題なくこなせていた業務でも負担に感じるようになります。

    こうした症状により、正確性やスピードが求められる業務、複数の案件を同時に進行する業務、臨機応変な判断が求められる業務などは対応が難しくなりやすいです。

    身体面への影響(不眠・倦怠感など)

    身体面への影響として、不眠や強い倦怠感、食欲不振などの身体症状が現れ、以下のような状況になることがあります。

    • 欠勤や遅刻が増える
    • 朝起き上がることができなくなる

    症状が進むと、出勤の準備をすること自体が困難になる場合もあります。そのため、早朝勤務や長時間労働が求められる職種、体力的な負担が大きい職種は就労が難しくなる傾向があります。

    対人関係への影響(コミュニケーションの困難さ)

    対人関係への影響として、気分の落ち込みや意欲の低下から、同僚や上司とのコミュニケーションが難しくなり、以下のようなケースも少なくありません。

    • 職場で孤立してしまう
    • 報告・連絡・相談ができなくなる

    そのため、人と接する機会が多い接客業や営業職、チームでの連携が必須となる業務なども負担が大きくなりやすいとされています。

    仕事を続けることで生じやすい悪循環

    厳しいノルマや納期のプレッシャー、長時間労働、職場の人間関係といったストレス要因は、うつ病の症状を悪化させる原因となります。 このような状態で無理に仕事を続けると、ストレスによって症状がさらに悪化し、業務ミスや人間関係の問題が重なる悪循環に陥る可能性があります。

    うつ病で障害者手帳を取得した人におすすめの求人例

    うつ病の人が安定して長期的に就労する場合、障害者雇用での就労が最適です。特に以下のような条件が整った職場を選ぶことで、無理のない働き方がしやすくなります。

    • 個人へのプレッシャーが少ない職種
    • 自分のペースで業務を進められる職種
    • 周りからのサポートがすぐに受けられる環境

    以下では、うつ病の特性を踏まえ、無理なく働きやすい実際の求人例を紹介します。

    博報堂DYアイ・オー

    【求人情報】

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