精神障害者手帳2級はどんな人が取得できる?具体例とメリットを解説

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精神障害者手帳2級は、「日常生活に大きな制限があり、家事・清潔保持・金銭管理などに継続的な援助が必要な状態」の人が対象です。

外出や食事、身の回りのことを自分だけで安定して行うことが難しく、ストレスがかかると症状が悪化しやすいのが特徴です。

本記事では、精神障害者手帳2級の対象となる人について、具体例を上げながら解説します。

精神障害者手帳とは?

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神疾患により日常生活や社会生活に制約がある方を対象に交付される障害者手帳です。精神保健福祉法に基づき、障害者の自立と社会参加を促進することを目的としています。

等級は1級から3級まであり、1級が最も重度、3級が最も軽度として扱われます。1級は「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」、2級は「日常生活が著しい制限を受ける程度」、3級は「日常生活もしくは社会生活が制限を受ける程度」と、それぞれ定義されています。

対象となる精神疾患には、

などが含まれます。

精神障害者手帳を取得することで、障害者総合支援法に基づく様々な支援やサービスを受けられるようになります

出典:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳」・厚生労働省「精神障害者等級判定基準について

精神障害者手帳2級はどんな人が対象?

精神障害者手帳2級に該当する障害の程度

精神障害者手帳2級は、次のような状態に当てはまる人が対象です。

厚生労働省における2級の判定基準の「精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」と定められています。この基準は、必ずしも他人の助けを借りる必要はないものの、日常生活は困難な程度のものを指します。

2級の基本的な状態としては、習慣化された外出(通院やデイケアなど)はできるものの、ストレスがかかる状況が生じた場合に対処することが困難な程度の障害を指します。

【2級の具体的な生活状態の例】

1級との大きな違いは、自発的な外出の可否についてが挙げられます。1級は他人の援助を受けなければほとんど自分のことを自分ですることができず、医療機関等への外出も自発的にできませんが、2級は付き添いなしでも習慣化された外出はできます。

3級との大きな違いは、日常生活の制限の程度が関わります。3級は基本的に自立しているものの過度なストレスや変化に弱いとされているのに対し、2級は日常生活そのものに大きな制限があり、家事や身辺の清潔保持に援助が必要となる傾向があります。

【各等級ごとの障害による影響の比較】

等級 外出 食事接種 清潔保持 金銭管理 通院・服薬 対人関係
1級 医療機関等への外出も自発的にできず、付き添いが必要 適切な食事摂取ができない 身辺の清潔保持ができない 金銭管理ができない 規則的に行うことができない 適切な意思伝達ができない、協調的な対人関係を作れない
2級 習慣化された外出はできるが、それ以外の場所には援助が必要 援助なしには適切な食事摂取ができない 援助なしには清潔保持ができない 援助なしにはできない 援助なしには規則的に行うことができない 援助なしには適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりができない
3級 一人で外出できるが、過度なストレスがかかると対処が困難 自発的に行うことができるが援助を必要とすることもある 自発的に行うことができるが援助を必要とすることもある おおむねできるが援助を必要とすることもある おおむねできるが援助を必要とすることもある 十分可能とは言えず、不安定

上記の内容は、大まかな分類となっており、障害の内容や環境によっては違いがあるため、あくまで参考の目安として確認してください。精神障害者手帳取得前で、今後手帳の取得を考えている人の中で、自身の障害等級について気になる人は、主治医に相談してみてください。

出典:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について

精神障害者手帳2級を取得できるのはどんな人?

精神障害者手帳2級では、以下の8項目のうち複数が“援助なしでは適切に行えない”場合に該当します。

つまり、生活の基本行動を自分だけで安定して維持することが難しい状態が2級の大きな特徴です。

食事・清潔保持・金銭管理など、生活の基本的行動で支援が必要であることが判断のポイントになります。なお、それぞれの具体例は厚生労働省「精神障害者等級判定基準について」をもとに作成しています。

【2級に該当する能力障害の状態】

調和のとれた適切な食事摂取は援助なしにはできない →(例)栄養バランスを考えた食事の準備ができず、カップ麺やコンビニ弁当ばかりになってしまい、家族や支援者からの助言や手伝いが必要な状態など。

洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持は援助なしにはできない
→(例)入浴や洗濯を定期的に行うことができず、家族から促されないと何日も同じ服を着続けたり、部屋が散らかったままになる状態など。

金銭管理や計画的で適切な買物は援助なしにはできない
→(例)給料が入るとすぐに使い果たしてしまったり、必要なものと不要なものの判断ができず、金銭管理を家族や支援者に任せている状態など。

通院・服薬を必要とし、規則的に行うことは援助なしにはできない
→(例)服薬を忘れたり、通院の予定を守れないことが多く、家族や支援者からの声かけや同行が必要な状態など。

家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりは援助なしにはできない
→(例)他人との会話がうまくできず、誤解を招く発言をしてしまい、対人関係のトラブルが多く、支援者の仲介が必要な状態など。

身辺の安全保持や危機的状況での適切な対応は援助なしにはできない
→(例)危険な状況に気づかなかったり、パニックになって適切な判断ができず、緊急時には誰かのサポートが必要な状態など。

社会的手続や一般の公共施設の利用は援助なしにはできない
→(例)役所での手続きや銀行での手続きを一人で行うことが難しく、書類の記入方法がわからず、同行者や代行が必要な状態など。

社会情勢や趣味・娯楽に関心が薄く、文化的社会的活動への参加は援助なしにはできない
→(例)新聞やテレビのニュースに関心が持てず、趣味や娯楽活動への意欲が乏しく、支援者の働きかけがないと参加できない状態など。

等級の判定は、「精神疾患の状態」と「能力障害の状態」の両方から総合的に判断されます。能力障害の状態とは、上記の8項目のうち「いくつかに該当するもの」とされており、日常生活に必要な行動を援助なしには適切に行えない状態を指します。

出典:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について

精神障害者手帳2級を取得するメリット・受けられるサービス

障害者雇用での就労が可能になる

精神障害者手帳を取得することで、障害者雇用枠での就労が可能になります。障害者雇用枠で採用されると、障害に対する合理的配慮を受けながら働けるため、就労による心身への負担を軽減できます。

【合理的配慮の例】

障害者雇用枠は一般枠とは採用枠が異なり、障害者専用の雇用枠となっている点も大きなメリットです。別の枠として選考が行われるため、障害を持っていることが選考において不利に働くことがなく、一般枠で選考を受けるよりも採用される確率が高くなります。

税控除などの金銭的メリットが受けられる

精神障害者手帳2級を取得すると、税金の「障害者控除」を受けられるため、課税所得が減り、結果として税負担が軽くなります。

【税金控除の内容】

これらの控除は、本人が障害者の場合だけでなく、配偶者や扶養親族が障害者の場合にも適用されます。また、扶養控除が適用できない 16歳未満の障害者 を扶養している場合でも、障害者控除は適用されます。

なお、精神障害者手帳1級は「特別障害者」として控除額が大きく、

の控除が受けられます。

障害者控除を受けるには、年末調整または確定申告での申告が必要なため、忘れず手続きを行いましょう。

出典:国税庁「障害者と税

公共料金・交通機関・レジャー施設等の割引

精神障害者手帳2級を取得すると、税控除だけでなく、さまざまな割引制度の対象となります。

上記のように、映画館や水族館などのレジャー施設の料金が半額程度割引されたり、交通機関の乗車券の金額が割引されるなど、日常生活の中で割引制度を利用できるようになります。

出典:川崎市「障害のある方への福祉サービス」・ミライロID「ミライロIDが使える場所

障害年金を受給できる可能性がある

障害者手帳の取得対象となった人の中には、障害年金の受給対象になる人もいます。

障害年金には障害基礎年金(1級・2級のみ)と障害厚生年金(1級・2級・3級)があります。

障害年金は手帳の交付基準とは別の認定基準が設けられており、手帳を取得しているからといって必ず支給されるとは限りません。

【障害年金の認定基準】

<精神障害者手帳と障害年金の違い>

<精神障害者手帳3級と障害年金の違い>

項目 精神障害者手帳 障害年金
目的 社会参加を支援するための“福祉制度” 生活保障を行う“公的年金制度”
等級 1〜3級 基礎年金:1・2級、厚生年金:1〜3級
審査基準 日常生活の制限 日常生活・労働への制限
3級の扱い 最も軽度 3級の認定は厚生年金加入者のみ
取得のしやすさ 診断書+自治体審査 診断書+年金機構の審査

出典:厚生労働省「障害年金」・日本年金機構「障害年金

なお、令和7年度の障害年金の支給額は以下の通りとなっています。(出典:小川早苗社会保険労務士事務所

月額 年額 前年度の年額
障害基礎年金1級 86,635円 1,039,625円 1,020,000円
障害基礎年金2級 69,308円 831,700円 816,000円
障害厚生年金 3級(最低保障) 51,983円 623,800円 612,000円
子の加算1人目(障害基礎年金に加算) 19,941円 239,300円 234,800円
子の加算2人目(障害基礎年金に加算) 19,941円 239,300円 234,800円
子の加算3人目(障害基礎年金に加算) 6,650円 79,800円 78,300円
配偶者 加給年金(障害厚生年金に加算) 19,941円 239,300円 234,800円
障害年金生活者支援給付金1級 6,813円 81,756円 79,656円
障害年金生活者支援給付金2級 5,450円 65,400円 63,720円

上記の内容は毎年見直しが実施されているため、最新の情報は日本年金機構の公式サイトを確認しましょう。

精神障害手帳2級で障害基礎年金2級を受給できた事例

うつ病によって障害基礎年金2級の受給対象となった20代女性の事例を紹介します。

こちらの女性は、20歳以前より体調不良が続き精神科を受診しました。通院・服薬を続けながら大学に進学するも、症状は一進一退の状態が続き、卒業することはできず中退。就職しても長続きせず、転職を繰り返している状態でした。

症状の改善が見られず、気分の落ち込みも激しいことから入院加療を受けました。社会復帰を望んでいますが現状では厳しい状態にあるため、障害年金の申請を行うことになりました。

障害年金の申請では、10代からの発病であったため、病歴・就労状況等申立書には医療機関での経過以外に、学校での様子などを詳細に記載しました。

結果、日常生活に著しい支障があると認められ、障害基礎年金2級に認定。遡及分として約420万円を受給することができました。

出典:千葉障害年金相談センター

精神障害手帳2級で障害厚生年金2級を受給できた事例

うつ病によって障害厚生年金2級の受給対象となった男性の事例を紹介します。

こちらの男性は、フルタイムで仕事をしていましたが、体調が相当悪い中でなんとか仕事をしている状態でした。通院先の医師から「仕事を続けるのは無理、退職し療養したほうがいい」と勧められ、障害年金の申請を行うことにしました。

障害年金の申請では、発病から退職までの体調、日常生活で困っていることなどを丁寧に記載して病歴・就労状況等申立書を作成し、医師に診断書を依頼する際に参考資料として添付しました。

結果、日常生活に著しい支障があると認められ、障害厚生年金2級に認定。年間約120万円を受給することができました。

出典:東京中央障害年金・チェスナット

就労支援サービスを利用できる

精神障害者手帳があれば、より幅広い就労支援サービスが活用できます。

【利用できる就労支援の例】

就労移行支援事業所では、就職に必要な知識やスキルを学ぶことができ、就職/転職活動の支援を受けることができます。さらに入社後もスタッフが本人・雇用主と連携しながら職場定着をサポートします。

一方で障害者専門の転職・就職エージェントでは、希望条件と障害の内容、過去の経験をもとに、適した求人を紹介してもらえます。面接の練習や選考書類の作成サポート、就職後の定着支援など、総合的な支援を受けることができます。

短期間で転職活動を完了したい方や、キャリアアップを目指す方、自分に合った求人を多数の中から探したい方など、障害者手帳を所有している様々な方におすすめのサービスです。

これらのサービスを活用することで、自分に合った仕事や働き方を見つけることができるようになります。

精神障害者手帳の申請方法

精神障害者手帳を申請する際には、主治医の診断書が必要です。それ以外の申請に関する書類は、基本的に各自治体の福祉窓口で入手できますが、自治体によってはウェブサイトからダウンロード可能な場合もあります。

申請する際は診断書とともに、下記の書類を準備しましょう。

※準備物は区市町村によって異なるケースがあるため事前に市区町村の福祉課に確認するようにしましょう。

<障害者手帳の取得手順>

STEP.1:主治医に相談
症状が日常生活に支障を与えている場合、主治医に申請用の診断書を作成してもらいます。その際、初診日から6ヶ月以上経過していることが条件となります。

STEP.2:役所に必要書類を提出して申請
診断書・意見書を受け取ったら、役所の福祉課に申請書類とともに提出します。

STEP.3:審査機関による審査
役所が申請書類を受理した後、申請書類をもとに専門機関で精神障害の程度について審査が行われます。

STEP.4:手帳の発行と交付通知
審査が完了すると、役所から交付の通知が届きます。その後、役所で障害者手帳を受け取ります。

医師への相談から実際に手帳が交付されるまでは、通常2〜3ヶ月程度の期間を要します。ただし、診断書作成の状況や審査の混み具合によっては、さらに時間がかかる場合もありますので、余裕をもって手続きを進めましょう。

精神障害者手帳2級での障害者雇用におすすめの働き方・求人2選

精神障害手帳2級を取得している人が就労する場合、

といった条件のある職場で、比較的安定して働ける傾向があります。

障害者雇用枠では、このような条件に合う職場が多く、無理なく働ける環境を選びやすいのが特徴です。

また、特例子会社や障害者向けサテライトオフィスでの就労は、環境の配慮が手厚く、精神障害者手帳2級の方に特におすすめです。

ここでは、上記の条件を満たす実際の求人を2つ紹介します。

マイナビパートナーズ

【求人情報】

こちらは株式会社マイナビパートナーズが募集している求人で、軽作業と一般事務を担当します。

マイナビグループの特例子会社であるため、徹底した配慮を受けながら、さらに自分に合った業務内容を担当することができます。パソコンを利用した実務経験がある人には、非常におすすめの求人です。

株式会社マイナビパートナーズの求人はこちらからご覧ください。

博報堂DYアイ・オー

【求人情報】

こちらは大手広告代理店の博報堂グループの特例子会社の求人です。

経理ポジションでの募集となっており、経理部で発生する基本的な業務内容を担当します。業務内容は経験に応じて決定するようになっており、また経理職の実務経験については応募条件に含まれていないため、初めて経理のポジションで働くという人でも、できることがか始められます。

株式会社博報堂DYアイ・オーの求人は、こちらからご覧ください。

障害者向けサテライトオフィスで就労する

障害者向けサテライトオフィスは、一般企業に雇用された障害者が、専門の支援員が常駐するサポート体制の整ったオフィスで働ける仕組みです。雇用契約は所属企業と結びつつ、安心して働ける環境が整えられています。

業務内容自体は、基本的に所属する企業の業務を担当することになりますし、給与形態や福利厚生も同様に、所属企業のルールが適用されます。

障害者向けサテライトオフィスには、専門知識を持った支援員が常駐しているため、業務に関することや体調に関することなど、働く上で困ったことが起きた場合にすぐ相談できる環境があります。

そのため、特例子会社と同様に、徹底した配慮の中で一般就労ができるというメリットがあります。

障害者向けサテライトオフィスについては、こちらの記事「障害者向けサテライトオフィスとは?働き方やメリット・デメリットを解説!」でも詳しく解説しています。

一般就労が不安な場合は「就労継続支援」がおすすめ

就労経験が少なかったり、体調が安定していないなどの理由から、今すぐに一般就労をするのが不安という人には、就労継続支援事業所での就労がおすすめです。

就労継続支援とは、障害者の就労機会を増やすために設立された作業所で、徹底した配慮を受けながらさまざまな業務を経験できます。

就労継続支援には、雇用契約を結ぶA型事業所と結ばないB型事業所の二つがあり、B型の方がより就労のハードルが低く設定されています。

就労継続支援には、利用期限が設定されていないため長期的に就労することも可能ですし、就労継続支援で働くことに慣れてから一般就労に転職するという選択もできます。

就労継続支援については、こちらの記事「「就労継続支援」とは?A型・B型の違いと手続き方法を解説!」でも詳しく解説しています。

精神障害者手帳を取得した人の転職/就職には転職エージェントがおすすめ

精神障害者手帳を取得した人が転職や就職を希望する場合は、障害者雇用専門の転職エージェントの活用がおすすめです。

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