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身体障害者手帳3級/4級の具体例・取得メリット・手当を解説

身体的な障害を持っている場合、身体障害者手帳の取得対象となる可能性があります。身体障害者手帳には、1級~6級の等級が分類されます。

本記事では、身体障害者手帳3級/4級を取得するメリットや受け取れる手当について、具体例を挙げながら解説します。

身体障害者手帳とは

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法にもとづいて交付される公的な証明書で、身体機能に永続的な障害がある人を対象としています。

障害の程度は1級(最重度)から6級(軽度)までの等級に区分されます。なお、7級という等級も存在しますが、7級単独では身体障害者手帳の交付対象にはなりません。7級の障害が2つ以上重複している場合に限り、6級として認定され、手帳が交付されます。

身体障害者手帳を取得することで、障害者雇用枠での就労が可能になるほか、税控除、公共交通機関の割引、医療費助成、各種手当の受給など、さまざまな支援制度を利用できるようになります。

手帳には原則として有効期限はありませんが、症状の変化(軽快・悪化)があった場合や、自治体によって期限が設定されているケースでは、更新手続きが必要となることもあります。 身体障害者手帳については、こちらの記事「身体障害者手帳の審査は厳しい?審査基準や取得手順を解説」でも詳しく解説しています。

身体障害者手帳3級・4級に該当する障害の具体例

身体障害者手帳の3級・4級は、「日常生活に支障があるものの、重度ではない方」が対象とされています。

とはいえ、等級の基準だけでは、どのような障害が該当するのか分かりにくいと感じる人も多いのではないでしょうか。

ここでは、3級・4級に該当する障害の認定基準と併せて、実際に想定される具体的な状態を身近な例とともにわかりやすく解説します。

なお、それぞれの具体例は厚生労働省「身体障害者障害程度等級表」、長野県「身体障害者障害程度等級表の解説」をもとに作成しています。

3級の障害認定基準と具体例

【視覚障害】(詳細はこちら)

■認定基準

  • 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 両眼の視野がそれぞれ10度以内で、かつ視能率による損失率が90%以上のもの

■具体例

普段ほとんど見えない状態で、屋内でも家具や人の輪郭がほとんど分からず、歩行時には手すりや杖を頼らざるを得ない状態など。

【聴覚障害】 (詳細はこちら)

■認定基準

  • 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)

■具体例

周囲の話し声では何を言っているか分からず、補聴器を使っても日常会話には常に筆談や手話が必要な状態など。

【平衡機能障害】 (詳細はこちら)

■認定基準

  • 平衡機能の極めて著しい障害

■具体例

目を閉じてまっすぐ立つことができなかったり、目を開けて歩いても10 m以内にふらついて転倒の恐れがあるような状態など。

【音声機能・言語機能・そしゃく機能障害】

■認定基準

  • 音声機能または言語機能の喪失(音声を全く発することができない、または発声しても言語機能を喪失したもの)
  • そしゃく機能の喪失(経管栄養以外に方法のないもの)

■具体例

声がまったく出せない、または発声できても言葉として機能しない状態。食事が口から摂れず、胃ろうや経鼻チューブでの栄養摂取以外に方法がない状態など。

【肢体不自由(上肢)】(詳細はこちら)

■認定基準

  • 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
  • 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
  • 一上肢の機能の著しい障害
  • 一上肢のすべての指を欠くもの
  • 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの

■具体例

握る、摘む、なでる(手、指先の機能)、物を持ち上げる、運ぶ、投げる、押す、ひっぱるといった腕の機能が、日常生活に大きな影響が出るレベルで低下している状態。両手の親指と人差し指がないため、ボタンを掛けたりペンを握ったりすることができず、日常生活で常に他者の助けを要する状態など。

【肢体不自由(下肢)】(詳細はこちら)

■認定基準

  • 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
  • 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
  • 一下肢の機能を全廃したもの

■具体例

下肢の機能をほとんど失っている状態。両足が大腿部から欠損しており、車椅子が必須、屋内外の移動ともに補助装具・他者の介助が欠かせない状態など。

【肢体不自由(体幹)】

■認定基準

  • 体幹の機能障害により歩行が困難なもの

■具体例

100m以上の歩行不能だったり、片脚による起立位保持が全く不可能な状態。脊柱側弯や脊髄損傷などで上半身のバランスが取れず、歩行器や手すりなしでは移動ができない状態など。

【心臓機能障害】(詳細はこちら)

■認定基準

  • 家庭内での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動では心不全症状若しくは狭心症症状が起こるもの
  • ペースメーカを植え込み、家庭内での日常生活活動が著しく制限されているもの

■具体例

階段や坂道で息切れが著しく、数分の立ち話でも胸痛や動悸が出て休まなければならない状態。日常生活自体は可能だが補助環境が必要な状態など。

【腎臓機能障害】(詳細はこちら)

■認定基準

  • eGFR(推算糸球体濾過量)が10未満(単位:ml/分/1.73㎡)
  • 慢性透析療法を実施しているもの

■具体例

毎週複数回の透析に通院しており、透析時以外の日常も疲労やむくみが強く、長時間の外出や仕事が制限される状態。自力での通勤・勤務が難しく、通院スケジュールに職業生活が縛られている状態など。

【呼吸器機能障害】(詳細はこちら)

■認定基準

  • 指数(予測肺活量1秒率)が20を超え30以下のもの
  • 動脈血O2分圧が50Torrを超え60Torr以下のもの

■具体例

徒歩100mで息が切れ、都度休まなければならず、夜間も酸素吸入が必要な日がある。日中はベッド近辺での生活が中心になり、一般的なフルタイム勤務が難しい状態など。

【ぼうこう又は直腸機能障害】(詳細はこちら)

■認定基準

  • 尿路のストマ(人工ぼうこう)を設けているもの
  • 腸管のストマ(人工肛門)を設けているもの
  • 高度の排尿機能障害または高度の排便機能障害

■具体例

膀胱摘出によるパウチ装着、直腸が機能せず人工肛門での排便が必要。日常的にストマの管理が必要な状態など。

【小腸機能障害】

■認定基準

  • 推定エネルギー必要量の30%以上を常時中心静脈栄養法で行う必要があるもの

■具体例

手術や疾患により腸が大幅に短縮し、口から食事はできても栄養のほとんどを点滴で補う状態など

【ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(13歳以上)】

■認定基準

  • CD4陽性Tリンパ球数が500/μl以下で、特定の項目のうち3項目以上が認められるもの
  • CD4陽性Tリンパ球数に関係なく、特定の項目のうち4項目以上が認められるもの

<特定の項目>

  • a. 白血球数について3,000/μl未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く
  • b. Hb量について男性12g/dl未満、女性11g/dl未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く
  • c. 血小板数について10万/μl未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く
  • d. ヒト免疫不全ウイルス-RNA量について5,000コピー/ml以上の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く
  • e. 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労が月に7日以上ある
  • f. 健常時に比し10%以上の体重減少がある
  • g. 月に7日以上の不定の発熱(38°C以上)が2か月以上続く
  • h. 1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある
  • i. 1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある
  • j. 口腔内カンジダ症(頻回に繰り返すもの)、赤痢アメーバ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症(頻回に繰り返すもの)、糞線虫症及び伝染性軟属腫等の日和見感染症の既往がある
  • k. 生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である
  • l. 軽作業を越える作業の回避が必要である

■具体例

定期的に日和見感染(※)をくり返し、何度も入院歴があり、体力低下・頻繁な通院が必要。単独での夜間外出や通勤が難しく、生活全般にわたって支援を受けている状態など。

(※)…健康な人には感染症を起こさないような弱い病原体によって免疫力が低下した人が感染すること

【肝臓機能障害】(詳細はこちら)

■認定基準

  • Child-Pugh分類の合計点数が10点以上の状態が、90日以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くもの
  • かつ、特定の臨床症状のうち3項目以上が認められるもの

■具体例

肝硬変の進行で腹水・黄疸・倦怠感・食欲不振が慢性化。食事制限や安静が必要で、通院頻度も多い状態など。

4級の障害認定基準と具体例

【視覚障害】

■認定基準

  • 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの
  • 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの

■具体例

視力が0.1前後で、薄暗い場所ではほとんど見えず、歩行時には白杖を常に使用し、夜間の移動が非常に困難な状態など。

【聴覚障害】

■認定基準

  • 両耳の聴力レベルがそれぞれ80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
  • 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの

■具体例

話し声がほぼ聞こえず、補聴器を使っても雑音が多く、会話は筆談中心で、不意の呼びかけに反応できない状態など。

【音声機能・言語機能・そしゃく機能障害】

■認定基準

  • 音声機能または言語機能の著しい障害(音声、言語のみを用いて意思を疎通することが困難なもの)
  • そしゃく機能の著しい障害

■具体例

音声または言語機能の障害のため、音声・言語のみを用いて意思を疎通することが困難な状態。通常の発声ができず、筆談・図示・補助装置を使ってようやく意思疎通できる、または固形物を口から摂取できず流動食が主な状態など。

【肢体不自由(上肢)】

■認定基準

  • 両上肢のおや指を欠くもの
  • 両上肢のおや指の機能を全廃したもの
  • 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの
  • 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
  • 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
  • おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの
  • おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの
  • おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害

■具体例

両親指が欠損しており、ペンやスプーンを自力で持てず、補助具がなければ日常の食事や着替えにかなりの手助けが必要な状態など。

【肢体不自由(下肢)】

■認定基準

  • 両下肢のすべての指を欠くもの
  • 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
  • 一下肢の機能の著しい障害
  • 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
  • 一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの

■具体例

歩く、平衡をとる、登る、立っている、身体を廻す、うずくまる、膝をつく、座るといった下肢の機能に著しい障害がある状態。片足が膝上から欠損しており、移動は歩行器や補装具、介助が必須。長い距離の歩行や階段昇降はほぼできない状態など。

【肢体不自由(体幹)】

■認定基準

  • 体幹の機能の著しい障害

■具体例

脊柱の変形や筋力低下により、立ち座りや上半身の姿勢保持が困難で、日常生活の動作に支障をきたしている状態など。

【心臓機能障害】

■認定基準

  • 家庭内での普通の日常生活活動又は社会での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動では心不全症状又は狭心症症状が起こるもの
  • ペースメーカを植え込んだもの(植え込み後3年以内に再認定を行う)

■具体例

買い物程度で息切れがあるが、ゆっくり歩けば日常生活が送れる。階段や長距離移動は慎重になるが、日常的には自力で行動できている状態など。

【じん臓機能障害】

■認定基準

  • eGFR(推算糸球体濾過量)が10以上20未満(単位:ml/分/1.73㎡)
  • 慢性透析療法を実施しているもの

■具体例

2〜3日に一度の通院が必要。日常活動は可能だが、疲れやすさ・制限があり、一般的なフルタイム勤務には配慮が必要な状態など。

【呼吸器機能障害】

■認定基準

  • 指数(予測肺活量1秒率)が30を超え40以下のもの
  • 動脈血O2分圧が60Torrを超え70Torr以下のもの

■具体例

長時間歩行や急な階段昇降で息切れを感じるが、平坦な道・短い距離なら自力で移動可能。就業時間・環境にある程度配慮があれば勤務が可能な状態など。

【ぼうこう又は直腸機能障害】

■認定基準

  • 尿路のストマを設けているもの
  • 腸管のストマを設けているもの
  • 高度の排尿機能障害

■具体例

排尿や排便のコントロールができず、人工肛門や人工ぼうこうを常時使用し、定期的な処置や管理が必要な状態など。

【小腸機能障害】

■認定基準

  • 推定エネルギー必要量の20%以上を常時中心静脈栄養法で行う必要があるもの

■具体例

小腸の切除や機能不全により、食事から十分な栄養を吸収できず、点滴による補助栄養が継続的に必要な状態など。

【ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(13歳以上)】

■認定基準

  • CD4陽性Tリンパ球数が500/μl以下で、特定の項目のうち1項目以上が認められるもの
  • CD4陽性Tリンパ球数に関係なく、特定の項目のうち2項目以上が認められるもの

<特定の項目>

  • a. 白血球数について3,000/μl未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く
  • b. Hb量について男性12g/dl未満、女性11g/dl未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く
  • c. 血小板数について10万/μl未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く
  • d. ヒト免疫不全ウイルス-RNA量について5,000コピー/ml以上の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く
  • e. 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労が月に7日以上ある
  • f. 健常時に比し10%以上の体重減少がある
  • g. 月に7日以上の不定の発熱(38°C以上)が2か月以上続く
  • h. 1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある
  • i. 1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある
  • j. 口腔内カンジダ症(頻回に繰り返すもの)、赤痢アメーバ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症(頻回に繰り返すもの)、糞線虫症及び伝染性軟属腫等の日和見感染症の既往がある
  • k. 生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である
  • l. 軽作業を越える作業の回避が必要である

■具体例

慢性的な倦怠感や下痢、白血球の減少、免疫力低下による日和見感染症などが複数見られ、生活上の配慮や通院管理が必要な状態など。

【肝臓機能障害】

■認定基準

  • Child-Pugh分類の合計点数が10点以上の状態が、90日以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くものかつ、特定の臨床症状のうち1項目以上が認められるもの

■具体例

軽い日常動作は可能だが、肝性脳症リスク・食事制限・体力低下があるため、勤務時間短縮や休憩の頻度が多く、自己管理が必須となる状態。

身体障害者手帳3級・4級を取得するメリット

金銭的な手当を受け取れる

身体障害者手帳の3級・4級に該当する場合、国や自治体の手当制度の対象となる可能性があります。ただし、手当の種類や金額、対象年齢などは居住自治体や年齢・所得によって大きく異なりますので、居住地の窓口で条件を確認することが大切です。

国の制度:特別児童扶養手当

20歳未満の障害児を養育している保護者が対象となる「特別児童扶養手当」では、身体障害者手帳3級のほか、一部の4級の下肢障害も「2級相当」として認定される場合があります。

  • 支給額:月額37,830円(令和7年度)
  • 支給月:年3回(4月、8月、12月)に、前月分までをまとめて支給
  • 対象:20歳未満で身体障害者手帳1級~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)の障害児を監護する父母または養育者
  • 注意点:所得制限あり(※)。受給者本人や配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上の場合は支給されない

出典:立川市「特別児童扶養手当」・品川区「特別児童扶養手当」

(※)…所得制限について

特別児童扶養手当には所得制限があり、受給者本人(障害児を養育している保護者)だけでなく、同居している配偶者や家族(生計を同じくする親族)に一定以上の所得がある場合も、手当は支給されません。

出典:厚生労働省「特別児童扶養手当について」

自治体独自の障害者手当

お住まいの自治体によって、さらに独自の障害者手当制度があります。こちらの手当についても、金額や対象者は自治体ごとに大きく異なるため、居住地の情報を確認しましょう。

<支給金額の例>※2025年11月時点

自治体 対象 支給額
東京都江戸川区 身体障害者手帳3級・4級 月額5,000円
東京都多摩市 身体障害者手帳3・4級(20歳以上) 月額8,000円
愛知県一宮市 身体障害者手帳3級/4級 月額2,500円/月額1,500円
神奈川県鎌倉市 身体障害手帳3級 月額2,000円
富山県富山市 身体障害者手帳3級・4級 年額18,000円

多くの自治体で、以下のような条件があります。

  • 新規申請は65歳未満の方が対象
  • 所得制限がある
  • 施設入所中の方は対象外

手当を受け取るには、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で申請が必要です。詳しい条件や金額は、各自治体の制度によって異なるため、必ず担当窓口に確認するしましょう。

出典:東京都心身障害者福祉センター「特別児童扶養手当(国制度)」・江戸川区「心身障害者福祉手当」・多摩市「障がいのある方を対象とした手当・助成制度」・一宮市「障害者に対する手当」・鎌倉市「鎌倉市障害者福祉手当」・富山市「福祉金・手当」

税控除や各種割引の対象となる

身体障害者手帳を取得していると、以下のような税控除や公共料金・交通機関の割引を受けられる場合があります。ただし、控除額や割引率は年・都道府県・交通事業者によって異なりますので、ご自身の地域で確認が必要です。

【税控除】

  • 所得税:3級・4級の場合は年間27万円の控除(※1・2級の特別障害者は年間40万円)
  • 相続税:3級・4級の場合は85歳まで1年につき10万円の控除(※1・2級の特別障害者は1年につき20万円)
  • その他、自動車税、贈与税、個人事業税についても減免を受けられる場合があります

出典:国税庁「障害者控除」

【交通機関の割引】 JR、タクシー、バスなどで割引が受けられます。

  • JR線:第1種・第2種障害者が単独利用する場合、普通乗車券が50%割引。第1種障害者と介護者は普通乗車券・回数券・急行券が50%割引、定期券も50%割引(新幹線も同じ割引率が適用)
  • タクシー:全国で1割引。自治体によってはタクシー券が発行される場合もあります
  • バス:普通運賃5割引、定期券3割引。介助者1名も同様の割引

出典:JP東日本「障害者割引制度のご案内」・日本交通「障がい者割引について」・東急バス「障がい者の割引」

【施設の割引】 公共施設と民間施設で割引が受けられます。

  • 公共施設:動物園、美術館などで入場料無料の施設が多く、介助者1名も無料となる場合があります
  • 民間施設:映画館、テーマパーク、水族館などで5割前後の割引が一般的で、介助者1名も同様の割引が適用されます

利用時は必ず身体障害者手帳の提示が必要です。

出典:ミライロID「ミライロIDが使える場所」

障害者雇用で就労できる

身体障害者手帳を取得すると、障害者雇用枠で働くことができます。企業には一定数の障害者を雇用する義務があり、障害に配慮した環境で働けることが大きなメリットです。

【障害者雇用で働くメリット】

  • 障害に対する配慮を受けながら働ける(業務内容・業務量の調整、通院休暇、定期的なカウンセリングなど)
  • 一般雇用と比較して採用倍率が低く、大手企業への就職チャンスも増える
  • 心身に無理な負担をかけることなく、仕事に集中できる

身体障害者手帳を持っていても一般雇用で働くことはできますが、業務内容や採用枠が健常者と同様になるため、負担が大きくなる可能性があります。障害による生活への影響がほとんどない人以外は、まず障害者雇用での就労をおすすめします。

身体障害者手帳の申請手順

障害者手帳の申請には、主治医が作成した診断書が必要です。申請に必要な書類は、役所の福祉課で受け取る、もしくはオンラインでダウンロードできる場合もあります。

申請時には、診断書のほかに以下の書類も必要です。

  • 顔写真(縦4cm × 横3cm)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(認め印)

※準備物は区市町村によって異なるケースがあるため事前に市区町村の福祉課に確認するようにしましょう

<障害者手帳の取得手順>

STEP.1:主治医に相談
症状がある程度固定されたと判断されたタイミングで、主治医に申請用の診断書を作成してもらいます。

STEP.2:役所に必要書類を提出して申請
診断書・意見書を受け取ったら、役所の福祉課に申請書類とともに提出します。

STEP.3:審査機関による審査
役所が申請書類を受理した後、申請書類をもとに専門機関で障害の程度について審査が行われます。

STEP.4:手帳の発行と交付通知
審査が完了すると、役所から交付の通知が届きます。その後、役所で障害者手帳を受け取ります。

主治医への相談から手帳が手元に届くまで、一般的には2〜3ヶ月ほどかかります。ただし、診断書作成の期間や審査の混雑状況によっては、3ヶ月以上かかることもあるため、取得を希望する場合は早めに行動するようにしましょう。

出典:多摩市「障害者福祉Q&A」・日野市「身体障害者手帳に関する手続き」

身体障害者の人におすすめの求人例

身体障害者手帳を持っている人の中には、「どんな仕事なら続けやすいのか」と不安を感じている人もいるかもしれません。 ここでは、身体に配慮された働き方ができる、実際の求人をいくつかピックアップして紹介します。

障害への配慮内容や働き方の特徴を見ながら、自分に合う仕事を見つける参考にしてみてください。

ALH

【求人情報】

  • 職種:事務系オープンポジション リーダー候補(障害者枠)
  • 雇用形態:契約社員
  • 業務内容:マニュアル作成、メンバーへの業務教育、業務のディレクション、契約書の作成、採用データの集計など
  • 給与・年収:2,556,720円~3,066,720円
  • 勤務地:東京本社・在宅勤務(週4日)
  • 応募資格
    ・3年以上の事務実務経験
    ・Excel中級程度(VLOOKUP、ピボットテーブルなど)の実務経験

こちらは、事務系のオープンポジションの求人となっており、採用された場合はリーダー候補になります。

そのため、書類作成やデータの集計といった通常の事務業務に加えて、マニュアルの作成やメンバーの教育など、マネジメント関連の業務も担当します。マネジメント経験のある人や、これから管理職へのキャリアアップを目指す人におすすめの求人です。

また、こちらの求人は最大で週4日のリモート勤務が可能となっているため、通勤に負担を感じている人にもおすすめの求人です。

株式会社ALHの求人は、こちらからご覧ください。

日本ナレッジ

【求人情報】

  • 職種:システムエンジニア(障害者枠)
  • 雇用形態:契約社員
  • 業務内容:ERPパッケージ開発(要件、設計、プログラミング、テスト、指導)
  • 給与・年収:289万円~420万円
  • 勤務地:東京本社
  • 応募資格
    ・IT業界での何らかの実務経験者
    ・独学でも短期間でもアプリの開発経験がある方
    ・開発言語:VB.net、C#、ASP.NET、Java、JavaScript

こちらは日本ナレッジ株式会社が募集しているシステムエンジニアの求人です。

業務内容としては、クライアントの希望に応じたERPパッケージの導入支援、システム構築、カスタマイズなどに関する業務のうち、経験や障害の状況に応じた業務を担当します。業務内容は全てデスクワークとなっているため、身体障害がある人でも障害への負担を軽減しながら働くことができます。

応募条件は最低限の実務経験と開発経験のみとなっているため、これからエンジニアとしてのキャリアアップを目指していきたい人には最適な求人です。

日本ナレッジ株式会社の求人は、こちらからご覧ください。

みずほフィナンシャルグループ

【求人情報】

  • 職種:オープンポジション(障害者枠)
  • 雇用形態:正社員/契約社員
  • 業務内容:金融関係事務・営業・企画・マーケティング・人事・総務・経理・広報・法務・情報システム・DX推進など、社内の様々なポジションで希望と適正に応じて配属。配属部署にて業務内容が決定
  • 給与・年収:2,940,000円~6,000,000円
  • 勤務地:東京本社・在宅勤務
  • 応募資格:各ポジションでの条件を満たす

こちらはみずほフィナンシャルグループが募集している、オープンポジションの求人です。

オープンポジションのため、これまでの業務経験や保有スキル、障害の内容などによって適切なポジションに配属されます。そのため、無理のない範囲で担当業務を受け持つことができ、さらに希望するキャリアプランに沿って経験を積むことも可能です。

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