身体障害者手帳3級で受けられるサービスを紹介!等級の基準や具体例も解説

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身体障害者手帳3級は、日常生活の多くを自力で行えるものの、視覚・聴覚・身体機能などに明確な制限があり、仕事や生活の場面で継続的な配慮が必要とされる等級です。

「3級ではどのようなサービスが受けられるのか」「どの程度の障害が該当するのか」と疑問に感じている方も多いでしょう。

この記事では、身体障害者手帳3級で受けられるサービスを中心に、等級の基準や具体的な障害の例についてわかりやすく解説します。

身体障害者手帳とは

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法にもとづいて交付される公的な証明書で、身体機能に永続的な障害がある人を対象としています。

障害の程度は1級(最重度)から6級(軽度)までの等級に区分されます。なお、7級という等級も存在しますが、身体障害者手帳の等級には7級も存在しますが、7級は障害の程度が比較的軽いため、単独では手帳交付の対象にはなりません。ただし、7級に該当する障害が2つ以上重なっている場合は、6級相当として認定され、手帳が交付される仕組みになっています。

また、身体障害1級・2級は「第1種障害者」として扱われ、重度の身体障害に該当します。

身体障害者手帳を取得することで、障害者雇用枠での就労が可能になるほか、税控除、公共交通機関の割引、医療費助成、各種手当の受給など、さまざまな支援制度を利用できるようになります。特に第1種障害者の場合は、交通機関の割引や介助者に対する優遇措置など、支援の範囲が広がるケースもあります。

手帳には原則として有効期限はありませんが、症状の変化(軽快・悪化)があった場合や、自治体によって期限が設定されているケースでは、更新手続きが必要となることもあります。 身体障害者手帳については、こちらの記事「身体障害者手帳の審査は厳しい?審査基準や取得手順を解説」でも詳しく解説しています。

身体障害者手帳3級に該当する障害の程度

続いて、どの程度の障害が身体障害者手帳3級に該当するのかについて、各障害種別ごとに具体例を挙げながら解説します。

なお、それぞれの具体例は厚生労働省「身体障害者障害程度等級表」、長野県「身体障害者障害程度等級表の解説」をもとに作成しています。

視覚障害

※数値は医療機関で測定された「矯正視力・視野」に基づいて判断され、本人の自覚症状だけで決まるものではありません

(例)普段ほとんど見えない状態で、屋内でも家具や人の輪郭がほとんど分からず、歩行時には手すりや杖を頼らざるを得ない状態など。

視覚障害については、こちらの記事「視覚障害者に向いてる仕事とは?注意点とおすすめ求人も紹介」にて詳しく解説しています。

聴覚障害

(例)周囲の話し声では何を言っているか分からず、補聴器を使っても日常会話には常に筆談や手話が必要な状態など。

聴覚障害については、こちらの記事「難聴でも働ける仕事は?聴覚障害者におすすめの求人を紹介」にて詳しく解説しています。

平衡機能障害

(例)目を閉じてまっすぐ立つことができなかったり、目を開けて歩いても10 m以内にふらついて転倒の恐れがあるような状態など。

平衡機能障害については、こちらの記事「平衡機能障害の人に向いてる仕事・実際のおすすめ求人3選」にて詳しく解説しています。

音声機能・言語機能・そしゃく機能障害

(例)声がまったく出せない、または発声できても言葉として機能しない状態。食事が口から摂れず、胃ろうや経鼻チューブでの栄養摂取以外に方法がない状態など。

肢体不自由(上肢)

(例)握る、摘む、なでる(手、指先の機能)、物を持ち上げる、運ぶ、投げる、押す、ひっぱるといった腕の機能が、日常生活に大きな影響が出るレベルで低下している状態。両手の親指と人差し指がないため、ボタンを掛けたりペンを握ったりすることができず、日常生活で常に他者の助けを要する状態など。

上肢障害については、こちらの記事「手が不自由でもできる仕事は?上肢障害者におすすめの求人」にて詳しく解説しています。

肢体不自由(下肢)

(例)下肢の機能をほとんど失っている状態。両足が大腿部から欠損しており、車椅子が必須、屋内外の移動ともに補助装具・他者の介助が欠かせない状態など。

下肢障害については、こちらの記事「足が悪くてもできる仕事・下肢障害者おすすめの求人を紹介」にて詳しく解説しています。

肢体不自由(体幹)

(例)100m以上の歩行不能だったり、片脚による起立位保持が全く不可能な状態。脊柱側弯や脊髄損傷などで上半身のバランスが取れず、歩行器や手すりなしでは移動ができない状態など。

心臓機能障害

(例)階段や坂道で息切れが著しく、数分の立ち話でも胸痛や動悸が出て休まなければならない状態。日常生活自体は可能だが補助環境が必要な状態など。

心臓機能障害については、こちらの記事「狭心症で障害者手帳を取得するための条件・申請手順・メリットを解説」にて詳しく解説しています。

腎臓機能障害

(例)毎週複数回の透析に通院しており、透析時以外の日常も疲労やむくみが強く、長時間の外出や仕事が制限される状態。自力での通勤・勤務が難しく、通院スケジュールに職業生活が縛られている状態など。

腎臓機能障害については、こちらの記事「腎臓が一つしかない人の障害者手帳の取得条件・申請手順・取得メリットを解説」にて詳しく解説しています。

呼吸器機能障害

(例)徒歩100mで息が切れ、都度休まなければならず、夜間も酸素吸入が必要な日がある。日中はベッド近辺での生活が中心になり、一般的なフルタイム勤務が難しい状態など。

呼吸器機能障害については、こちらの記事「喘息の人に向いてる仕事・おすすめの求人3選」にて詳しく解説しています。

ぼうこう又は直腸機能障害

(例)膀胱摘出によるパウチ装着、直腸が機能せず人工肛門での排便が必要。日常的にストマの管理が必要な状態など。

直腸機能障害については、こちらの記事「クローン病の人に向いてる仕事・おすすめの求人を紹介」にて詳しく解説しています。

小腸機能障害

(例)手術や疾患により腸が大幅に短縮し、口から食事はできても栄養のほとんどを点滴で補う状態など

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(13歳以上)

<特定の項目>

(例)定期的に日和見感染(※1)をくり返し、何度も入院歴があり、体力低下・頻繁な通院が必要。単独での夜間外出や通勤が難しく、生活全般にわたって支援を受けている状態など。

(※1)…健康な人には感染症を起こさないような弱い病原体によって免疫力が低下した人が感染すること

肝臓機能障害

※Child-Pugh分類は、肝機能の状態を点数化して重症度を判断する医学的指標です

(例)肝硬変の進行で腹水・黄疸・倦怠感・食欲不振が慢性化。食事制限や安静が必要で、通院頻度も多い状態など。

肝臓機能障害については、こちらの記事「自己免疫性肝炎で障害者手帳を取得するための条件・申請手順・メリットを解説」にて詳しく解説しています。

身体障害者手帳3級を取得した人が受けられるサービス・メリット

身体障害者手帳3級を取得すると、就労・金銭面・生活支援の各分野で、次のようなサービスや優遇を受けることができます。

【主なサービス・メリット】

身体障害者手帳3級で利用できる主なサービスと、1級・2級(重度身体障害)との違いを以下の表にまとめました。

分類 主なサービス 備考 1/2級との違い
就労 障害者雇用枠の応募、合理的配慮 3級でも利用可能 特になし
就労支援 就労移行支援、就労継続支援、ハローワーク障害者窓口 職場定着支援も受けられる 特になし
税制 所得税27万円・住民税26万円の障害者控除 配偶者控除などと併用可能 所得税40万円・住民税30万円の特別障害者控除
生活支援 補聴器などの補装具の費用援助 3級でも利用可能 特になし
金銭的支援/メリット 映画館などのレジャー施設の利用料金の割引・公共交通機関の割引・NHK受信料免除(条件あり)など 地域差あり タクシー券の配布など、一部に違いあり
通信 携帯料金の割引 主要キャリア対応 特になし
年金 障害厚生/基礎年金の申請が可能 障害者手帳と認定基準は異なる 等級が高くなる傾向がある

ここからは、身体障害者手帳3級を取得することで実際にどのような支援や優遇が受けられるのかについて、項目ごとに詳しく解説していきます。

障害者雇用での就労が可能になる

身体障害者手帳を取得することで、障害者雇用での就労が可能になります。

障害者雇用では、従業員に対する合理的配慮を提供することが企業側に義務付けられているため、一般雇用で働く場合と比較して、より安定した長期的な就労が可能になります。

【合理的配慮の例】

どういった配慮が受けられるかについては、企業側のルールや障害内容、程度によっても異なりますが、就労する上で必要な配慮は受けられると考えて問題ありません。しかし在宅勤務や勤務時間の調整などについては、実施していない企業もあるため、必要だと思う場合は事前に確認しておきましょう。

また、障害者雇用は一般雇用と採用枠が異なるため、障害があること自体が選考において不利になることはありません。選考に通過しやすくなる点も、障害者雇用での就労を選ぶメリットとなります。

就労支援サービスを利用できる

身体障害者手帳を取得することで、さまざまな就労支援サービスを利用できるようになります。

【就労支援サービスの例】

就労移行支援事業所は、実務経験に役立つさまざまな実践的なスキルを学びながら、就職先を探すことができる支援サービスです。それに対し就労継続支援事業所は、その事業所で就労をすることで、給与や工賃を受け取りながら、就労経験を積むことができる事業所です。

ハローワークの障害者雇用窓口や、障害者雇用専門の転職エージェントでは、それぞれで障害者枠での転職/就職活動全般の支援を受けることができます。

税控除などの金銭的メリットが受けられる

身体障害者手帳を取得すると、税控除を受けられるようになります。

【税控除の内容】

また、住んでいる地域によっては、障害者手当や特別児童扶養手当を受け取れる場合もあります。障害者手当の取得条件や金額については、自治体によって異なるため、取得を希望する場合は役所の窓口にて確認しましょう。

身体障害者手帳による手当の支給については、こちらの記事「身体障害者手帳3級/4級の具体例・取得メリット・手当を解説」にて詳しく解説しています。

出典:国税庁「障害者控除

生活の支援が受けられる

身体障害者手帳を取得することで、日常生活に関する支援を受けられる場合があります。

【生活支援の例】

なお、支援の内容や対象等級は自治体によって異なるため、詳細は市区町村の福祉課で確認するようにしましょう。

出典:川崎市「障害保健福祉に関する各種サービス

公共交通機関・公共料金・レジャー施設等の割引

身体障害者手帳を取得すると、日常生活の中でもさまざまな割引を受けることができるようになります。

【公共交通機関での割引例】※2026年1月時点

JRやバス、タクシーなどの公共交通機関は、身体障害者手帳を提示することで割引を受けられる場合があります。割引内容は、障害の区分(第1種・第2種)や交通事業者、自治体によって異なります。

一定の条件(片道100kmを超える普通乗車券など)を満たす場合に普通乗車券などで50%割引

※第1種障害者は、本人が介護者とともに乗車する場合、普通乗車券などで50%割引(距離の制限なし)

障害者割引の対象は「普通乗車券(運賃)」のみで、特急券は原則として割引対象外

・本人の運賃割引が適用される場合が多い

・割引率や介助者の扱い、定期券割引の有無は事業者・自治体ごとに異なる
(例)東大阪市:障害者本人の普通乗車券:50%割引、障害者本人の定期券:30%割引

・多くの事業者で10%割引が実施されている

・自治体によってはタクシー券が交付される場合もある

・多くの航空会社で、身体障害者手帳を所持している本人を対象に割引運賃が設定されている
(例)ANA:おおむね50%前後の割引の水準で設定 ※2026年1月時点

・介助者が同乗する場合、介助者も割引対象となるケースがある

・割引の有無や割引率、対象路線は航空会社ごとに異なるため、予約時に確認が必要

※航空機の障害者割引は、事前申告が必要な場合や、対象となる運賃種別が限定される場合があります。



出典:港区「JR運賃、私鉄運賃」・大阪府「障がい者の交通機関における運賃割引に関する情報」・川崎市「障害のある方への福祉サービス」・ミライロID「ミライロIDが使える場所」・目黒区「障害者のタクシー料金の割引」・ANA「障がい者割引運賃 ”普通席運賃表(2025年10月26日~2026年3月28日ご搭乗分)”



【その他の割引対象となるサービスの例】

上記のように、映画館や水族館などのレジャー施設の料金が半額程度割引されたり、交通機関の乗車券の金額が割引されるなど、日常生活の中で割引制度を利用できるようになります。

対象等級は自治体ごとに異なるため、詳細は自治体の福祉課で確認するようにしましょう。

生活や仕事に支障がある場合は「障害年金」の申請も検討

障害によって日常生活や就労において支障が出ている場合、障害年金を受給できる場合があります。障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の二つの種類があり、障害者手帳と同様に1級~3級の等級に分類されます。(3級は障害厚生年金のみ)
なお、障害年金の認定基準は、障害者手帳とは異なる点に注意が必要です。両者は別の制度であり、審査基準も異なります。

< 身体障害者手帳と障害年金の違い >

項目 身体障害者手帳 障害年金
目的 身体に障害のある方の社会生活・日常生活を支援するための福祉制度 障害による生活・就労への制限を補うための公的年金制度
等級 1級~6級(※7級は単独では交付対象外) 障害基礎年金:1級・2級
障害厚生年金:1~3級
審査基準 視覚・聴覚・肢体・内部障害などの身体機能の障害の程度 日常生活および労働への制限の程度
3級の扱い 中等度の身体障害に該当し、各種サービスや優遇措置の対象 3級は障害厚生年金のみ対象(厚生年金加入者に限る)
取得のしやすさ 医師の診断書+自治体による審査 医師の診断書+年金機関(日本年金機構等)の審査

< 障害年金の認定基準 >

出典:厚生労働省「障害年金」・日本年金機構「障害年金

このように、身体障害者手帳と障害年金は目的や審査基準が異なる別制度であるため、 身体障害者手帳を取得していなくても障害年金が認定されるケースや、 反対に手帳を持っていても年金が支給されないケースもあります。

そのため、手帳の有無にかかわらず、生活や就労への影響が大きい場合は、障害年金の申請を一つの選択肢として検討することが大切です。

なお、令和7年度の障害年金の支給額は以下の通りとなっています。

月額 年額 前年度の年額
障害基礎年金1級 86,635円 1,039,625円 1,020,000円
障害基礎年金2級 69,308円 831,700円 816,000円
障害厚生年金 3級(最低保障) 51,983円 623,800円 612,000円
子の加算1人目(障害基礎年金に加算) 19,941円 239,300円 234,800円
子の加算2人目(障害基礎年金に加算) 19,941円 239,300円 234,800円
子の加算3人目(障害基礎年金に加算) 6,650円 79,800円 78,300円
配偶者 加給年金(障害厚生年金に加算) 19,941円 239,300円 234,800円
障害年金生活者支援給付金1級 6,813円 81,756円 79,656円
障害年金生活者支援給付金2級 5,450円 65,400円 63,720円

出典:小川早苗社会保険労務士事務所

身体障害により障害基礎年金2級を受給できた事例

脳腫瘍の手術後、肢体不自由(体幹機能障害)により身体障害者手帳4級を取得した方が、障害基礎年金・障害厚生年金2級の受給対象となった事例を紹介します。

こちらの女性は、激しい頭痛と吐き気を感じて脳外科を受診し、脳腫瘍が発見されました。その後手術は成功したものの、体幹機能障害と眼球運動障害の後遺症が残り、身体障害者手帳4級を取得しました。

手足に麻痺はないものの、体のバランスを保つのが難しく転倒しやすくなり、眼球のコントロールができず両目で物を捉えられないため、距離感や段差がわからず一人では外出できない状態なりましたが、「手帳が4級では障害年金はもらえないのでは」と不安を感じていました。

しかし申請の結果、日常生活への支障が総合的に評価され、障害年金2級に認定。5年分の障害基礎年金・障害厚生年金として約650万円を受給することができました。

このように、障害者手帳の等級だけで判断せず、生活や就労への影響がある場合は、障害年金の申請を検討する価値があります。

出典:ぽぷりサポート事務所「身体障害者手帳4級では、年金はもらえないと思っていました

身体障害者手帳を取得する手順

身体障害者手帳を申請する際には、主治医の診断書が必要です。それ以外の申請に関する書類は、基本的に各自治体の福祉窓口で入手できますが、自治体によってはウェブサイトからダウンロード可能な場合もあります。

申請する際は診断書とともに、下記の書類を準備しましょう。

※準備物は区市町村によって異なるケースがあるため事前に市区町村の福祉課に確認するようにしましょう。

<障害者手帳の取得手順>

STEP.1:主治医に相談

身体障害者手帳3級を申請する場合は、視覚・聴覚・肢体不自由・内部障害など、該当する障害について主治医に相談し、所定の診断書を作成してもらいます。

診断書には、障害の種類や程度、日常生活への影響などが記載され、これをもとに等級の判定が行われます。まずは現在の症状や困りごとを具体的に医師へ伝え、手帳申請が可能かどうかを確認しましょう。

※診断書の様式は自治体ごとに異なるため、事前に市区町村の福祉窓口で確認しておくとスムーズです

STEP.2:役所に必要書類を提出して申請
診断書・意見書を受け取ったら、役所の福祉課に申請書類とともに提出します。

STEP.3:審査機関による審査
役所が申請書類を受理した後、申請書類をもとに専門機関で障害の程度について審査が行われます。

STEP.4:手帳の発行と交付通知
審査が完了すると、役所から交付の通知が届きます。その後、役所で障害者手帳を受け取ります。

医師への相談から実際に手帳が交付されるまでは、通常2〜3ヶ月程度の期間を要します。ただし、診断書作成の状況や審査の混み具合によっては、さらに時間がかかる場合もありますので、余裕をもって手続きを進めましょう。

身体障害者手帳3級を取得した人におすすめの求人

身体障害者手帳3級を取得している場合、障害の種類や程度によって、仕事に影響が出やすいポイントは異なります。 そのため、就職・転職の際は、自身の障害特性に合った業務内容や働き方を選ぶことが重要です。

一般的には、身体的な負担が少ないデスクワークが選ばれやすい傾向がありますが、それ以上に大切なのは、障害への理解があり、必要な配慮を受けられる職場環境かどうかです。 障害者雇用の実績がある企業を選ぶことで、無理のない働き方を続けやすくなります。

ここからは、身体障害者手帳3級の方でも安心して働きやすい、実際の求人例を紹介します。

みずほフィナンシャルグループ

【求人情報】

こちらはみずほフィナンシャルグループが募集している、オープンポジションの求人です。

オープンポジションのため、それまでの業務経験や保有スキル、障害の内容などによって適切なポジションに配属されます。職場からのサポートや支援ツールを活用することで、快適な環境での就労が可能です。

またこちらは在宅勤務が可能な求人のため、通勤に負担を感じている人にはよりおすすめの求人です。

株式会社みずほフィナンシャルグループの求人については、こちらからご覧ください。

日本ナレッジ

【求人情報】

こちらは日本ナレッジ株式会社が募集しているシステムエンジニアの求人です。

業務内容としては、クライアントの希望に応じたERPパッケージの導入支援、システム構築、カスタマイズなどに関する業務のうち、経験や障害の状況に応じた業務を担当します。業務内容は全てデスクワークのため、身体障害への負担を抑えて就労できます。

応募条件は最低限の実務経験と開発経験のみとなっているため、エンジニアとしての経験が少なくても応募可能な点も特徴です。

日本ナレッジ株式会社の求人は、こちらからご覧ください。

ALH

【求人情報】

こちらは、事務系のオープンポジションの求人となっており、採用された場合はリーダー候補になります。

そのため、書類作成やデータの集計といった通常の事務業務に加えて、マニュアルの作成やメンバーの教育など、マネジメント関連の業務も担当します。障害者雇用の中でも、ハイクラスに分類される求人のため、障害と向き合いながらもキャリアアップを目指したい人には最適な求人です。

また、こちらの求人は最大で週4日のリモート勤務が可能となっているため、通勤に負担を感じている人にもおすすめの求人です。

株式会社ALHの求人は、こちらからご覧ください。

身体障害者手帳3級を取得した人の転職/就職には転職エージェントがおすすめ

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