条件に該当する支援事業所数35件
障害のある方が地域の中で活動し生活することを目的として、利用者一人ひとりの状況を踏まえながら支援することを基本方針とします。一人ひとりの自主性、主体を尊重し、集団生活や作業活動への参加を通して、豊かな生活の広がりを目指しながら日々の活動に取り組みます。
(1)指定就労移行支援の実施にあたっては、事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 (2)事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 (3)事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、他の障がい福祉サービス事業者その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
1.サービスの実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他の福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努める。 2.関係法令を遵守し、事業を実施する。 3.提供する指定障害福祉サービスの評価を行い、常にその改善を図る。
重い障がいをもつ人も、一人の社会人としてその人間性が尊重され、地域で役割をもって活動し自己実現出来るように生活や活動の支援を行い、豊かな地域福祉の資源及び拠点となるように事業所内のオープン化を図る。
1)当事業所は、利用者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から必要な訓練の提供を適切に行う。2)当事業所は、利用者の意志及び人格を尊重し、常にその立場に立って支援を提供する。、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、その他障害福祉サービス、地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの連携に努める。
関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正且つきめの細かな障害福祉サービスの提供。
利用者が自立した日常生活を営むことができるように、就労を希望する65歳未満の利用者であって通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方に対して、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のため必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
この事業所が実施するサービスは、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の障害特性、その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切且つ効果的に行うものとする。
就労を希望する利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、一定期間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を行う。
事業所が行う指定就労移行支援の事業は、就労を希望する65歳未満の利用者に対して生産活動、職場体験実習その他の活動の機会の提供その他就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行うものとする。
利用者に対してその自立と社会経済活動への参加を促進する観点から生産活動、生活支援その他の活動の機会の提供、その他自立に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、生活相談及びその他の必要な支援を行います。
送迎費無料、給食一食250円で温かい昼食を提供。多種多様の作業活動、サービス内容により、個性に合った就労支援・生活支援を行うことで自己実現を目指していく。
指定就労移行支援の実施に当たっては、事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
1社会福祉法及び関係法令を遵守し、適切な施設経営と財務管理に努めます。 2利用者の人権を尊重し、心身の状況や障がい特性に応じた支援を行います。 3施設の専門機能及び人材を活かし、福祉人材育成の推進と地域貢献を推進します。 4「医療ケアの充実」「リハビリの充実」に向けてのサービス提供体制の充実を図ります。 5利用者個人の意向、希望を尊重しながら自立支援及び社会参加を図り、地域生活移行に繋がる支援を行います。 6就労移行支援については、利用者の適正に応じた職域を確立し、一般就労への移行、職場定着支援体制の整備を図ります。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者が自立した日常生活、または社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して2年間に渡り、施設内の生活活動や施設外就労及び施設外支援等の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを方針とします。
この事業所が実施するサービスは、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の障害特性、その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切且つ効果的に行うものとする。
利用者が自立した社会生活を営むことができるよう生活活動、その他の活動の機会を通じて就労に必要な知識及び能力向上のための必要な訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
この事業所が実施するサービスは、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の障害特性、その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切且つ効果的に行うものとする。
適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った適切な指定生活介護等の提供を確保する。 また、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村や関係機関との密接な連携に努めるものとし、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律や県条例及び施行規則その他関係法令等を遵守し事業を実施する。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、就労を希望する65歳未満の利用者に対して、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の支援を適切かつ効果的に行うものとする。 就労移行支援の実施に当たっては、関係市町村、就労関連機関、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的就労支援サービスの提供に努めるものとする。
1 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して一定の期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 3 前2項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。