条件に該当する支援事業所数50件
法令等を遵守し、法人経営の更なる充実を目指す
事業所の支援員は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行います。
社会福祉法人燦燦会が障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第36条第1項に基づく指定就労移行支援事業所ふれあいの里(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の指定就労移行支援事業(以下「就労移行支援」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定就労移行支援事業所の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定就労移行支援事業の提供を確保することを目的とする。
利用者に対してその自立と社会経済活動への参加を促進する観点から保護並びにその更生に必要な指導及び訓練を適切に行います。利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って指定就労移行を提供するよう努めます。出来る限り居宅に近い環境の中で地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、市町村、指定障害者支援施設や障害福祉サービス事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労を希望する65才未満の利用者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものに対して、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的とする。
施設障害福祉サービス計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、施設障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮するものとする。 施設の従事者は施設障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。 事業者は、その提出する施設障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労を希望する65才未満の利用者であって通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものに対して、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的とする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労への移行に向けて支援する。
休止中
・すべての人のノーマライゼーションの実現と充実を目指し、すべての人が自己実現と自己決定が保障されるよう努めます。 ・すべての人に感謝と思いやりをもち、心豊かな地域福祉の構築を図るため全力で取り組みます。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年又は3年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
メンバーの「働く」「暮らす」「楽しむ」の3つを兼ね備え、人生を豊かに送って頂くために、日中活動の充実を図ります。又、働くことは「すべての人に必要なこと」と考え、工賃の支払いをします。
①利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。②利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。③地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。④関係法令等を遵守する。
事業所は、就労移行支援に係る指定障害福祉サービス(以下「就労移行支援」)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営む事が出来るよう、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適正かつ効果的に行うものとする。事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって指定就労移行支援を提供するよう努めるものとする。
関係法令を遵守し適正且つきめ細やかな就労移行支援サービスを提供します。
利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、障がい者総合支援法で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的にサービスの提供を行うものとする。
障がい者(児)に対して、地域社会での自立を実現するための支援に関する事業を行い、もって社会福祉に寄与することを目的とする。
利用者の意思及び人格を尊重し、利用者が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、利用者に対して一定の期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のため必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
1 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 指定就労移行支援の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。 3 事業の実施にあたっては、前2項の他、関係法令等を遵守する。
会社理念:誰もが自信を持てる社会を作る 事業所コンセプト: 凸凹にかかわる一人ひとりの 自立しているミライを見据えて 共に向き合いながら 人付き合いをテーマに 新たなサービスを提供し続けることで 自信をもって社会で生ききる力を共に育む
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的にい行うものとする。 指定就労支援の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他の福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して一定の期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、一定の期間にわたり、生活能力の維持、向上などのために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行います。 関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正、かつきめの細かな就労移行支援サービスを提供します。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり生産活動その他の活動の機会を通じて就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ結果的におこなう。