条件に該当する支援事業所数23件
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を雇用し就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
1.当事業者が運営する指定就労継続支援の事業は、働く意欲がありながら雇用されることが困難な障害のある人を雇用し、就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行います。 2.事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。 3.地域との結び付きを重視し、市町村・他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めます。 4.企業等に就職する知識や能力が高まった者には、企業等への就労支援を行います。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び厚生労働省令、告示の趣旨に沿った内容を厳守する。また、利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるとともに利用者及びその家族のニーズを捉え、利用者が必要とするサービスを提供する。
目的: 就労するための知識やマナー、社会的能力の向上のために必要な訓練を行い、利用者の経済的自立を目指します。 運営方針: 1.就労の機会を提供するとともに、生産活動等の機会の提供を通じて知識及び能力向上の ための必要な訓練を行っていきます。 2.利用者の意思および人格を尊重します。 3.家族や地域、他機関、他施設と連携を図っていきます。 4.利用者の人権擁護、虐待防止等のために職員の研修を実施していきます。
働いて生きていく
企業人としての職務遂行能力と技能スキルの習得により、障害者みずからが自立できる能力を身につけ、真のユニバーサル社会の実現を目指して、ビジネスと福祉の両立
通所による雇用契約等に基づく就労及び必要な訓練等を提供するとともに、一般就労へ向けた知識・能力が高まった者について、一般就労への移行に向けて支援します。
通所による雇用契約等に基づく就労及び必要な訓練等を提供するとともに、一般就労に向けた知識、能力が高まった者について一般就労への移行に向けて支援します。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して、利用者を雇用し就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上ために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して、一般就労への移行に向けて支援する。
事業所は、地域との結びつきを重視した運営を行い、市町村、保健医療および障害福祉サービスを提供する機関、労働機関との密接な連携に努める
1 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、その他関わりのある指定事業所との密接な連携に務めるものとする。 3障害者総合支援法、その他関係法令を遵守し事業を実施するものとする。
事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境、その他の把握に努めます。 2 事業所は、地域や家族との結びつきを重視し、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 3 事業所は、関係法令を遵守し、事業を実施します。
福祉サービスが、利用者の意向を尊重し、総合的に提供されるよう創意工夫し、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援する
一般就労を目的とし、就労に必要なマナー訓練、体調管理、利用者の賃金アップのために実務売り上げの向上を目指す。