条件に該当する支援事業所数35件
企業などへの一般就労を希望し、知識・能力の向上、実習、職場さがし等を通じて適正にあった職場への就労が見込まれる人に対して、事業所内での作業訓練や企業等での職場実習、就職後の職場定着支援などを行う
すべての住民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を共有するかけがえのない個人として尊重し、分け隔てなく相互に人格と個性を認め合い可能な限り身近な場所で必要な各種の支援を行いきめ細かい相談事業に勤め、何処で誰と生活する等、選択の機会を確保することを支援する。当法人も要望に応えてサービスを強化し、地域とともに福祉社会の構築に寄与していくために、関係行政機関、障害者団体、保健医療との連携を深め、地域住民の理解と協力を求めて総合的活動を推進する。
関係法令を遵守し、ほかの社会資源との連携を図った適正且つきめの細かな就労移行支援サービスを提供します。
利用者様が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者様に対して、生産活動・施設外支援・施設外就労その他の活動の機会を通じて、一般就労に結びつくよう、就労に必要な知識及び能力の向上のために、必要な訓練その他の便宜を、適切かつ効果的に行うものとする。
事業所は利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって指定就労移行支援を提供すうよう努めるものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して一定の期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとします。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。関係法令等を遵守し、事業を実施するものとします。
(1)利用者が、地域での自立生活を確保するため、いきいきと働くことのできる社会づくりの推進と、多様な福祉サービスを総合的に提供する。 (2)多種多様なニーズに対応できる地域福祉施設としての拠点を目指す。 (3)基本の徹底を図り、職員個々の支援技術の違いをなくすことで利用者のニーズに最も適合した対応を図る。
1 事業所は、利用者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、保護並びにその更正に必要な指導及び訓練を適切に行うものとする。 2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って指定就労移行支援を提供するよう努めるものとする。 3 事業所は、地域との結びつきを重視した運営を行い、市町、指定障害者支援施設や障害福祉サービス事業を行う者、その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のためにサービスを提供します。 関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正且つきめの細かな就労移行支援のサービスを提供します。
(1)当事業所は、利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、それに基づいた支援を提供し、その効果について継続的な評価を実施して、適切且つ効果的に就労移行支援を提供します。 (2)利用者が、自立した日常生活・社会生活が営めることができるよう、 就労を希望する65歳未満の障害者で、通常の事業所に雇用されることが可能と認める方に対して、原則2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行います。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切且つ効果的に行うものとする。
この事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対してサービスの提供に努めるものとする。 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 事業の実施にあたっては、前三項の他、関係法令等を遵守する。
1. この事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2. 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3. 事業の実施にあたっては、地域や家族との結びつきを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 4. 実施にあたっては、前三項の他、関係法令等を遵守する。
事業所は利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
一般企業等への就職を希望する方に、仕事に関する知識やスキルアップのサポートと就職活動のサポート、就職後も長く働き続けられるよう職場への定着支援を行います。
・利用者の自立の促進、生活の質の向上等を図ることができるよう、又就労を希望する者の移行支援等の事業を適切に行うものとする ・事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して常に利用者の立場にたったサービスの提供に努めるものとする ・事業の実施地域との結びつきを重視し、市町村・他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスとを提供する者との連携に努めるものとする
利用者が「やりがい」や「生きがい」を感じて取り組める日中・余暇活動を高齢化にも十分配慮して用意する。さらに、家族と利用者が一緒に体験できる行事や家庭訪問を実施し、施設と家族の協力関係を深める。 また、多機能型施設として、知的障がい者の多岐に渡る「夢」や「希望」がかなえられるよう、就労から介護までの生活全般を支援できる体制を構築する。 加えて、広く住民の理解と協力が得られるような取り組みを進め、将来的には地域に福祉の支援体制を広げられるように努める。
①利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して就労移行支援を提供するとともに、その効果について、継続的な評価を実施すること、その他の措置を講じることにより利用者に対し、適切且つ効果的に就労移行支援を提供するよう努めます。 ②利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って就労移行支援を提供します。 ③できる限り居宅に近い環境作りを行い、家族、関係市町、地域の保健・福祉サービスと綿密な連携に努めます。 ④関係法令等を遵守して、事業を実施します。
利用者が自立した生活を営む事が出来るよう生産活動・職場体験等の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練・求職活動における支援、職場の開拓、就労後における職場への定着のために必要な相談及び支援を行います。
事業所は、利用者に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うことともに、利用者の意見及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って適切な援助を提供するよう努める
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえて個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供しなければならない。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう利用者に就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。事業の実施に当たっては、関係機関との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
*A型事業所と同様に賃金をお支払いしています。 *A型で訓練を積み、本人に一般就労の意思のある人に移行支援事業所でさらに本格的な 訓練をしていただき、一般就労していただいています。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者に対し、その自立と社会活動への参加及び地域移行を促進する観点から必要な援助及びサービスの提供を行います。
通所による就労や生産活動の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援します。
この事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、常時介護を要する利用者として障害者総合支援法施行規則第七条に規定する者に対して、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
作業は皆無で、毎日、資格取得の授業を通して職業能力を高めていく形式のスタイルです。 当事業所の常勤スタッフは、公共の障がい者職業訓練を担当していたチームで、障がい福祉と職業訓練のハイブリッドのようなスタイルとなっています。 そして「今まで通りではなく、これから人生を変えるために」資格を取って就職を目指すという、手帳を持ったものが使える専門学校のようなイメージをコンセプトに設立されました。 当事業所は、就労継続支援を併設していないため、すべての就職において一般就労を目標にトレーニングを進めています。
自分の得意なこと得意でないことを見極め、適切な職場を見つけることができるように指導します。一人では不安な就職活動などにも支援しますので就職してからの不安も解消することができます。
事業所の支援は、利用者の就労の促進、生活の質の向上等を図ることができる よう、利用者又はその家族、その他の状況及びその置かれている環境に応じて、段階的に就労へつなげると共に、職場開拓や就労後の職場定着のための支援を行う。