条件に該当する支援事業所数71件
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定就労継続支援A型の提供を確保することを目的とする
障害のある方に“働く楽しみを” シーズン広島センターは障害のある方の「働きたい」をサポートします。
適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、従業者が当該事業所の支給決定を受けた利用者に対し適正な指定就労継続支援A型を提供することを目的とする。事業所は、利用者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、保護並びにその更生に必要な指導及び訓練を適切に行うものとする。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって指定就労継続支援A型を提供するよう努めるものとする。できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、各機関との密接な連携に努めるものとする。関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、従業者が当該事業所の支給決定を受けた利用者に対し適正な指定就労継続支援A型を提供することを目的とする。事業所は、利用者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、保護並びにその更生に必要な指導及び訓練を適切に行うものとする。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって指定就労継続支援A型を提供するよう努めるものとする。できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、各機関との密接な連携に努めるものとする。関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
就労継続支援A型事業所を通して、働く「楽しさ」「喜び」「やりがい」を感じていただき、成長と自立への自信につながるサポートを行う。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を雇用し就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
株式会社オンザライズは、個人情報保護の重要性を認識し、ビルメンテナンス清掃業務を中心に福祉サービスを提供する企業として関連する法律を遵守し、個人情報を正確かつ誠実に取り扱い、透明性の高い企業活動を遂行します。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通所により就労機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく就労継続支援A型 事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業 の円滑な運営管理を図るとともに、従業者が当該事業所の支給決定を受けた障害者に対し、適正な障害福祉サービスを提供することを目的とする。 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して、利用者を雇用し就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上ために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を雇用し就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
いつも明るく、みんなで協力し すすんで働き独り立ちできるように ・利用者対して 常に最良の支援ができる様に努めます。 ・個人を大切にし、良い個性を見出し、より大きく伸ばす支援を目指します。 ・労働意欲をより高める支援を行います。
利用者が自立した社会生活を営むことを指針とする。 ①就労に必要な知識・能力取得に向けた訓練指導 ②知識能力の向上による一般就労への移行支援 ③地域・家族との絆を重視し各関係機関との連携を図る。 ④定められた基準に基づいた事業を実施する。
障害者総合支援法等関係法令の理念にのっとり、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業者が個別支援計画に基づき利用者に対して必要なサービスを適切に行うことを定める。
施設外での就労支援を行う。 利用者が、自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るように、利用者を雇用して就労の機会を提供する。 その知識及び能力の向上のために、必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行い、利用者の希望を踏まえた就労の機会の提供を行う。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する者に対して、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上ために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して、一般就労への移行に向けて支援する。
まず始めに、障害の有無が仕事に評価されることは致しません。知的障害や身体障害を抱えている方など、障害があるから仕方ないよねと言った評価は致しません。障害があっても一生懸命仕事にひたむきになっているところは評価致します。次に、支援者とは障害がある方に対して、手取り足取り支援することは違うと思います。その方が頑張って出来ることはやってもらい、支援はいりません。未来に対して、自立と自信を奪わないように心がけております。最後に、これも障害の有無関係なく、仕事が終わった後のご飯は美味しい、仕事が終わった後は良く寝れる、仕事が休みの日は趣味を楽しむ。こういったメリハリのある生活を送る為に皆で頑張りましょう
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する者に対して、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上ために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して、一般就労への移行に向けて支援する。
第2条 この事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を雇用し
障害者総合支援法の趣旨に基づき、企業などで就労の困難な障害者に対して、利用者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、就労機会や就労支援プログラムの検討や施設外での就労を提供し、知識・能力の向上を図ることで一般就労に移行できるよう支援する。
利用者個々の特性に応じた個別支援の提供 1.利用者の家族等との連携と深い信頼関係の構築 2.第三者評価基準に基づく、質の高い福祉サービスの実現 3.計画的な研修の推進と人材育成 4.施設設備の計画的な整備 5.目標達成のための多角的な分析と数値化
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を雇用し就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を雇用し就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
いつも明るく、みんなで協力し、すすんで働き、ひとり立ちできるように。 ・利用者に対して常に最良の支援ができるように努めます。 ・個人を大切にし、良い個性を見出し、より大きく伸ばす支援を目指します。 ・労働意欲をより高める支援を目指します。 ・地域の人々との関りを大切にし、地域社会に根ざした施設運営を目指します。
利用者が充実感を感じる労働環境の提供をしていく方針。