条件に該当する支援事業所数9件
就職を目指す方が、実際の事業所などでの職場体験を通して、自分に合った働き方を探せるように支援していきます。
1 事業所は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供するものとする。 2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った障害福祉サービス等の提供に努めるものとする。 3 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、法に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。 また、一般就労に必要な知識能力が高まった者は一般就労への移行に向けて支援をする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業所内及び施設外就労における生産活動、その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練その他の便宜を適正かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識、能力が高まった場合、一般就労への移行に向けて支援をする。 関係法令等を遵守し事業を実施するものとする。
①利用者の意向、適正、障がいの特性等の事情を踏まえたうえで、適切な就労移行支援サービスを提供します。 ②利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った就労移行支援サービスを提供します。 ③利用者一人ひとりの意向を尊重し、「目標」を見つけることをサポートします。 ④障害者総合支援法等関係法令を遵守し事業を実施します。 ⑤利用者・社員相互に満足いくサービスの提供・運営に努めます。 ⑥地域や家族との結びつきを重視した運営を行うとともに、行政・医療・福祉機関等と密接な連携に努めます。 ⑦就労移行支援を通して、障がい者への理解ある地域及び雇用促進の形成に努めます。
事業所は、利用者が医律した日常生活又は職業生活を含む社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、原則2年間(更新が認められた場合は3年間)いわたり、作業活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、事業所外実習等の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、障害福祉サービス事業者等との密接な連携に努めるものとする。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
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事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して一定の期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。