条件に該当する支援事業所数242件
【事業目的】 利用者が継続して就労できるよう、精神面体力面を鍛えるための支援を実施し、最終目標である一般就労へと導くことを目的とする。 【運営方針】 利用者及び職員の給与を自社利益で賄うようにするために、売上高の向上とコストダウンを計画的に継続して実施し、健全な自立経営を目指す。
利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該利用者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難な利用者であって、雇用契約に基づき就労することが可能と見込まれるものを雇用し就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して一般就労への移行に向けて支援する。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難な利用者であって、雇用契約に基づき就労することが可能と見込まれるものを雇用し就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して一般就労への移行に向けて支援する。
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利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者と雇用し就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。事業は地域との結びつきを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービスを提供する者との連携に努める。
事業目的として、利用者が継続して就労できるよう、精神面、体力面を鍛えるための支援を実施し、最終目的である一般就労へと導くことを目的とする。運営方針については利用者及び職員の給与を自社利益で賄うようにするために、売上高の向上とコストダウンを計画的に継続して実施し、健全な自立経営を目指す。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、法施工規則第4条第1項に規定する障害者と雇用契約に基づく、通所により就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適正かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識、能力が高まった場合、一般就労への移行に向けて支援する。
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援する
事業所は利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、 利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情を踏まえて個別支援計画を作成し、 これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施すること、その他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスの提供及び就労継続支援をしなければならない。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能な者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を雇用し就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能な者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行う。
指定継続支援A型の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能な者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能な者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行う。
利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適正かつ効果的に行うものとする。
通所により就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適正かつ効果的に行うものとする。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って支援する。
企業等に雇用されることが困難な障害者でも、適切な支援によって必要な知識を得て、能力向上のための訓練を受けることができれば、企業等の雇用に結びつけられるはずである。 障害者が住み慣れた地域に安心して暮らすためには、就労による安定した収入と地域との関わりが必要である。 当事業所は、障害者を雇用し、対価を得て生産活動を行うことで、障害者に就労の場を提供する。
利用者、従業員共に安心、安定を提供できる職場づくり。 個々に合わせた働き方をオレンジでしていきましょう!
この事業では、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、専ら障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)施行規則第六条の十第一号に規定する者を雇用し、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宣を適切かつ効果的に行うものとします
(1)当事業所は、利用者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から必要な訓練及び職業の提供を適切に行う。 (2)当事業所は、利用者の意志及び人格を尊重し、常にその立場に立って支援を提供する。 (3)当事業所は、出来る限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村その他知的障害者援護施設、地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの連携に努める。
1)当事業所は、利用者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から必要な訓練及び職業の提供を適切に行う。 2)当事業所は、利用者の意志及び人格を尊重し、常にその立場に立って支援を提供する。 3)当事業所は、出来る限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、その他知的障害者援護施設、地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの連携に努める。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営む事が出来るよう、通常の事業所に雇用されるのが困難であって、雇用契約に基ずく就労が可能な者に対して、雇用契約の締決等による就労の機会を提供すると共に、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。