条件に該当する支援事業所数45件
・事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 ・事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 ・事業の実施にあたっては、関係法令を遵守する。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行います。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び岐阜県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施します。
就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき行われる、生産活動、職場体験その他の活動の機会をその他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適正に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他必要な支援を行う。
一人ひとりの意思と行動力を尊重し、要望に沿って、的確な支援をします。 個人、家族が持つ可能性と持てる力を発揮し希望につながるように支援します。 安定した自立生活ができるよう地域社会・企業・地域の方々と協力し、働くための基盤づくりをします。 日ごろの活動を積み重ね、社会から信頼される存在となり、活動推進の責務に答え続けます。 時代と環境の要請に応え続けるために、適切な事業運営・経営の安定に努めます。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
・事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行います。 ・事業所は、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、障害福祉サービス事業者等との密接な連携に努めます。 ・事業所は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。)に定める内容のほか関係法令等を遵守します。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 そのほか、障害者総合支援法及び平成24年岐阜県条例第85号に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 そのほか、障害者総合支援法及び平成24年岐阜県条例第85号に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
利用者が自立した社会生活を営むことができるよう、生産活動その他の活動の機会を提供し就労に必要な知識及び訓練を効果的に行う。
適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な提供を確保することを目的とする。 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村等の密接な連携に努めるものとする。 その他、法律・条例等に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し事業を実施するものとする。
利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことが出来るよう、通常の事業所に雇用されることが見込まれるものに対して、生産活動その他の活動の機会を提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練と、その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
就労移行支援の実施に当たっては、事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の関連機関との密接な連携に努めるものとする。
・事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 ・事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 ・事業の実施にあたっては、関係法令を遵守する。
多様な福祉サービスがその利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的としている。
利用者及びその家族の意向を最大限に尊重しながら、利用者の尊厳を守り、障がい者にあっては自立した豊かな生活を地域において営むことができるよう、誠意をもって福祉サービスを提供する。
就労移行支援の提供にあたっては、事業所は、利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、利用者に対して一定の期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行います。
障がいをお持ちの方で一般就労を目指す方のための訓練を行います。 作業訓練では指示の理解や作業の完成度、 作業効率や集中力を身につけていきます。 また、訓練中には報連相などの会社での コミュニケーション能力を実践的に向上させていきます。 パソコンや簿記などの各種資格取得のサポートも行っております。 心理学に基づいたコミュニケーション能力向上プログラムや 障がい特性や性格の特性を学ぶ自己理解プログラムを行い 働く際に起こる「困りごと」に対応していく能力を高めていきます。 運営母体の塾から講師を招いて英会話のレッスンや 読解能力を培う国語のトレーニングも行っております。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)及び「岐阜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年岐阜市条例第64号)に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
・事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行います。 ・事業所は、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、障害福祉サービス事業者等との密接な連携に努めます。 ・事業所は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。)に定める内容のほか関係法令等を遵守します。
利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり、生産活動その他の活動機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う
一般社団法人サステイナブル・サポート(以下「事業者」という。)が設置するノックス岐阜(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の就労移行支援(以下「指定就労移行支援」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定就労移行支援の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定就労移行支援の提供を確保することを目的とする。
指定障害福祉サービス事業の就労移行支援(以下「指定就労移行支援」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定就労移行支援の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定就労移行支援の提供を確保することを目的とする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、一定の期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上ために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、一般就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 (当事業所 運営規定 第2条より)
指定就労移行支援の提供に当たっては、事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
事業所は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり生産活動その他の活動の機会を通じて就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 指定就労移行支援の提供に当たっては地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービスまたは保健医療サービスを提供するものとの密接な連携に努め、関係法令等を遵守し、実施するものとする。