条件に該当する支援事業所数34件
生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
対話を大切にしながら、成功体験を積める活動を通し、自信や意欲を高められるようサポートします。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して、生活活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
(1)事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 (2)指定就労移行支援の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
東青地区の障害者に対して障害者のための支援等に関する事業を行い、 地域社会福祉の向上に寄与することを目的としています。
指定就労移行支援の事業は、就労を希望する65歳未満の利用者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものに対して、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。事業所は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。事業所は、家族や地域との結び付きを重視し、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者が自立した日常生活、または社会生活を営むことができるよう生産活動を中心に社会参加の機会を提供すると共にその活動の機会を含めて職業能力に必要な知識及び技術習得の訓練、その他の便宜を行う。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立つことに努め、できる限り居宅に近い環境下で地域や家族との結びつきを重視し、関係機関と密接な連携を図るほか、幅広い社会資源の有効活用にてサービスを提供する。
の多機能型障害福祉サービス事業所は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことのできるよう支援することを目的とする。
1指定就労移行支援の事業は、障害者総合支援法施行規則第6条の9に規定する者に対して、同規則第6条の8で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に障害福祉サービスの提供を行うものとする。2事業所は、居宅に近い環境の中で、地域及び家族との結びつきを重視した運営を行うことを旨とし、市町村等の関係機関との密接な連携に努める。3事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって指定就労移行支援を提供するよう努める。
通所により、一般就労に向けた知識、能力の高まったものについて、一般就労への移行に向けて支援します
多様な福祉サービスにおいて、その利用者様の意向を尊重し、総合的にサービスが提供できるよう創意工夫することにより、利用者様が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を、地域社会において営むことができるよう支援する事を目的としています
運営規定による
障害者総合支援法に基づく指定就労移行支援事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従業者が利用者に対し、適切なサービスを提供することを目的とする。事業所は、利用者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、活動の機会を提供し、就労に必要な知識及び能力の向上を図るために必要な指導及び訓練を適切に行う。事業の実施にあたって、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。サービスの提供にあたっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、関係機関と密接な連携に努める。また、関係法令を遵守し、事業を実施する。
1.事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2.サービスの実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 3.生産活動における事業収入から必要経費を差し引いた額に相当する金額を生産活動に従事している利用者に支払うものとする。 4.前3項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
2 指定就労移行支援の実施に当たっては、事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
就労支援に特化した事業所として、就労継続支援A型事業、同B型事業及び就労移行支援事業を実施する。 また、報酬改定に伴い始まる新規サービス事業「就労定着支援事業」を実施することとし利用者の就労定着支援サービスの充実を図る。 以上の事業展開により、利用者が地域において自立した生活を送るための支援を行い、一般就労へ向けた知識と技術をより一層向上させるサービスを提供する。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の障害者福祉サービス事業者、相談支援事業者、障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努める。関係法令等を遵守し、事業を実施する。
指定就労移行支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の九に規定する者に対して、同規則第六条の八で定める期間にわたり、活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
1.働くことを支援し、社会参加を進める。 2.地域での中で暮らし続ける支援をする。 3.一人ひとりが豊かな生活をするために支援する。
事業所は利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、適正・障害特性に配慮し支援していく。 事業所は、利用者の人権擁護、虐待防止のために責任者を設置し必要な体制の整備を行う。
利用者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、保護並びにその更生に必要な指導及び訓練を適切に行うものとする。
利用者に寄り添うことを大切にし、生活能力向上のために、必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、身体および精神の状況並びにそのおかれている環境に応じて、適切かつ効果的な支援を行う。