条件に該当する支援事業所数140件
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
【事業の目的】 第1条 この規程は社会福祉法人うちなだの里が開設するうちなだ福祉作業所が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定就労継続支援B型事業の適正な運営を確保するために人員及び管理、運営に関する事項を定め、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った、適切かつ円滑なサービスを提供することを目的とする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
運営規定 第2条
利用者個々の意思や人格を尊重し、集団生活や地域とのコミュニケーション等を通じ働く喜びと生き甲斐を持たせ、自立した社会生活が実現できるよう、加賀市手をつなぐ育成会監理の下、心の通った支援をします。
社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正且つきめの細かな就労継続支援(B型)のサービスの提供を行います。
20世紀はあらゆる面で拡大基調のひずみから、人心の荒廃につながり眉をひそめる社会現象が毎日のように報じられています。私共は失われた人間性を取り戻し、社会の仕組みに隠れてしまった人々にも、よりよき環境のもと健全な生活が続けられるようにと日夜努力している。私共は、青少年の健全育成、障害を持った人達への更生就労、身寄りのない人達、母子家庭、高齢者の方々が、安心して生活ができる職場づくりと助け合う心を目指しています。
利用者が住み慣れた地域で暮らし続けることや生きがいを持って生活することを支援し、その人らしい暮らしの実現を図っていくことを運営の方針としています。
就労や集団活動を通じ人として豊かな成長ができるように支援を行い、また地域社会の中で利用者と住民とふれあい積極的に社会参加できるように支援することを目的としている。
【基本理念】夢・楽・安 【運営方針】常に会員様の立場に立ち、あなたも、私も利用したくなるサービス提供いたします。
基本理念】夢・楽・安 【運営方針】常に会員様の立場に立ち、あなたも、私も利用したくなるサービス提供いたします。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な支援を適切かつ効果的に行うものとする。
関係法令を尊守し、他の社会資源との連携を図った適正且つきめの細かな就労継続支援サービスを提供します。
この事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3 事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 4 事業の実施にあたっては、前三項の他、関係法令等を遵守する。
関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正且つきめの細かな就労継続支援B型のサービスを提供します。
関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図って適正且つきめの細かな就労継続支援B型のサービスを提供します。
「働く・遊ぶ・笑いあう」をモットーに、どんな障がいをもっていても仕事をして、笑いあう毎日を支援します。
関係法令を尊守し、他の社会資源との連携を図った適正且つきめ細やかな就労継続支援(B型)のサービスの提供をします。
1 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識能力が高まった者は、一般就労への移行に向けて支援をする。 2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって就労継続支援(B型)を提供するよう努めるものとする。 3 地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、市町村、障害福祉サービス事業等を行う者との連携に努める。
サービス計画に基づき、利用者の心身の状況に等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定サービス事業の提供が漫然かつ画一的になものとならないように配慮する。また、従業者は、指定サービス事業の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。また、事業者はその提供する指定サービス事業の質の評価を行い、常にその改善を図る。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の省令第6条の10第2号に規定する者に対しては就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
障がいのある方一人ひとりの人権を尊重しながら、個々に見合った自立支援、社 会参加の促進に努める。 また、軽作業やその他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のため に必要な訓練やその他の便宜を適切かつ効果的に行う。
(事業の目的) 第1条 事業所の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った適切な就労継続支援B型のサービス提供を確保する。 (運営の方針) 第2条 事業所の実施に当たっては、事業所は利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
利用者が自立した日常生活又は社会経済活動を営むことができるよう、就労の機会と日常生活の向上の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。事業運営に関しては関係法規を遵守し、他の社会資源との連携を図ったきめ細かなサービスを基本方針とする。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう,就労継続支援B型事業所は当該利用者に就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の生産活動を適切かつ効果的に行うものとする。
一般就労を志す人、生活のリズムを整えたい人、地域社会で自立を目指す人、等々、利用者ひとり一人の現実と向き合い、今できる(can work)ことから、これからできる(can work) ことを 利用者の自主性を尊重しながら、支援をしていく。
1.利用者の意思及び人格を尊重し、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、必要な支援又は介護或いは訓練及び生産活動の機会の提供を適切かつ効果的に行うものとする。