条件に該当する支援事業所数150件
就職を目指す方が、実際の事業所などでの職場体験を通して、自分に合った働き方を探せるように支援していきます。
1 事業所は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供するものとする。 2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った障害福祉サービス等の提供に努めるものとする。 3 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、法に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。 また、一般就労に必要な知識能力が高まった者は一般就労への移行に向けて支援をする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業所内及び施設外就労における生産活動、その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練その他の便宜を適正かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識、能力が高まった場合、一般就労への移行に向けて支援をする。 関係法令等を遵守し事業を実施するものとする。
①利用者の意向、適正、障がいの特性等の事情を踏まえたうえで、適切な就労移行支援サービスを提供します。 ②利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った就労移行支援サービスを提供します。 ③利用者一人ひとりの意向を尊重し、「目標」を見つけることをサポートします。 ④障害者総合支援法等関係法令を遵守し事業を実施します。 ⑤利用者・社員相互に満足いくサービスの提供・運営に努めます。 ⑥地域や家族との結びつきを重視した運営を行うとともに、行政・医療・福祉機関等と密接な連携に努めます。 ⑦就労移行支援を通して、障がい者への理解ある地域及び雇用促進の形成に努めます。
事業所は、利用者が医律した日常生活又は職業生活を含む社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、原則2年間(更新が認められた場合は3年間)いわたり、作業活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、事業所外実習等の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、障害福祉サービス事業者等との密接な連携に努めるものとする。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
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事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して一定の期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
事業所は、利用者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、その人の希望や適性に応じた就労または社会生活に必要な知識及び能力の向上のために必要な支援を適正に行うものとする。 事業所は、利用者の人格及び意思を尊重し、常に利用者の立場にたって、障害福祉サービスを提供するよう努める。
利用者が自立した社会生活を営むことができるように、利用者の職業訓練や生活相談を行い、就労に必要な知識および能力の向上のための支援を、障害者総合支援法に基づいておこないます。①地域との結びつきを重視し、行政や医療機関、他の支援事業者などと連携し、総合的なサービスの提供に努めます。②関係法令を遵守します。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ有効的に行う。
利用者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、就労を希望する65歳未満の利用者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものに対して、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う
目的 地域で生活する障がい者が生き生きとした日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障がい者の雇用の場を提供し、また一般就労を希望する障がい者に職業訓練及び職場体験等を通じ就労支援を行いながら社会経済活動への参加と地域社会への貢献を目的とする。 基本方針 障がい者が雇用や職業訓練及び職場実習の機会を通じ、就労することの喜びや厳しさを得るように支援を行い、社会人としての必要な知識及び能力の向上のための訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営む事ができるよう、生産活動や職場実習等の施設外支援、就労アセスメント、その他の活動の機会を通じて就労に必要な知識及び能力の向上のための必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
利用者の自立と社会経済活動への参加促進のため、必要な訓練及び職業の提供を適切に行います。利用者の意思及び人格を尊重し、常にその立場に立って、相談及び支援を提供します。地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、学校、ハローワーク、その他関係機関や事業所との連携に努めます。圏域の事業所・企業が安心して利用者を雇用でき、定着が図れるよう支援します。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労を希望する65才未満の利用者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものに対して、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的とする。
一般就労を希望する65歳未満の物であって、企業に雇用されることが見込まれる者について、生産活動及び社会参加の機会の提供をするとともに、就労及び生活習慣に必要な知識・能力の向上や維持のために、必要な訓練を行う。
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生産活動、職場実習その他活動の機会を提供し、一般就労への移行に向けた支援を行う。
利用者が自立した社会生活を営むことができるように、利用者の職業訓練や生活相談を行い、就労に必要な知識および能力の向上のための支援を、障害者総合支援法に基づいておこないます。①地域との結びつきを重視し、行政や医療機関、他の支援事業者などと連携し、総合的なサービスの提供に努めます。②関係法令を遵守します。
・利用者個々のニーズに応じたサービスの提供。 ・利用者の基本的人権を保障し、主体性を尊重。 ・地域の事業所や関係する専門機関との連携。
就労移行支援個別支援計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて支援を行うとともに、指定障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮する。 指定障害福祉サービスの提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。その提供する指定障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者に対してサービスの提供に努めるものとする。事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。また、地域との結びつきを重視し、市町村、他の障がい者福祉施設サービス事業者そのたの保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めていくものとする。その他、関係法令を遵守し、サービスの提供を行う。
利用者が自立した社会生活を営むことができるように、利用者の職業訓練や生活相談を行い、就労に必要な知識および能力の向上のための支援を、障害者総合支援法に基づいておこないます。①地域との結びつきを重視し、行政や医療機関、他の支援事業者などと連携し、総合的なサービスの提供に努めます。②関係法令を遵守します。
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事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえて個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供することと、事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った障害福祉サービスの提供に努めなければならない。事業所は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、行政、他事業所、その他の医療サービスを提供する者との連携に努めることとする。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえて個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供することと、事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った障害福祉サービスの提供に努めなければならない。 事業所は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、行政、他事業所、その他の医療サービスを提供する者との連携に努めることとする。
(事業の目的) 実施する指定障害福祉サービス事業の就労移行支援の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、就労移行支援の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った適切な就労移行支援の提供を確保することを目的とする。 (運営方針) 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して、一定の期間にわたり、生産活動・その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練・その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。