就労継続支援A型はどんな人が対象?向いている人・利用条件・B型との違いを解説

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就労継続支援A型は、障害や難病などの理由で一般企業で働くことに不安がある方が、支援を受けながら雇用契約のもとで働くことができる福祉サービスです。

最低賃金が保障されるなど、B型にはない特徴があるため、働き方のステップとして利用する人も増えています。

この記事では、就労継続支援A型が「どんな人に向いているのか」を中心に、対象者・利用条件・B型との違い・申請手順までわかりやすく解説します。

就労継続支援A型はどんな人に向いている?

支援を受けながら安定した収入を得たい人にとって、就労継続支援A型は有力な選択肢になります。

A型では事業所と雇用契約を結ぶため、最低賃金が保証されるほか、条件を満たせば社会保険にも加入できます。

そのため、無理のない範囲で働きながら、収入を安定させたい人に向いている制度です。

では、なぜこのような人に向いているといえるのか、理由を順に解説していきます。

支援を受けながら安定した収入を得たい人

支援を受けながらも安定した収入を得たい人にとって、就労継続支援A型は、雇用契約に基づく最低賃金の保障や社会保険への加入など、B型にはない経済面でのメリットがある制度になります。

そのため、無理のない範囲で就労をしながら、安定した収入を得たい人にはおすすめの働き方です。

理由1:雇用契約があり最低賃金が保障されるため

就労継続支援A型は事業所と雇用契約を結ぶため、労働基準法が適用され、最低賃金以上の賃金が保障されます。

厚生労働省の調査によると、令和6年度のA型事業所における平均賃金月額は91,451円であり、B型の平均工賃月額24,141円と比較して約3.8倍の差があります。

この最低賃金は都道府県ごとに定められており、勤務時間に応じた賃金が支払われるため、通所日数や勤務時間を増やすことで収入を上げることも可能です。

出典:厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について

理由2:条件を満たせば社会保険に加入できるため

A型事業所は雇用契約を結ぶため、勤務時間や事業所の規模などの条件を満たせば、健康保険や厚生年金保険といった社会保険への加入が可能です。

社会保険への加入は、次のような条件を満たす場合に対象となります。

社会保険に加入することで、将来的な年金受給額の増加や、病気・けがで働けなくなった際の傷病手当金の受給など、長期的な生活の安定につながります。

ただし、加入要件は事業所の従業員数や週の勤務時間によって異なるため、利用を検討する際は事業所に確認することが重要です。

出典:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト

理由3:障害年金と併用できるため

A型事業所で雇用契約を結んで賃金を受け取っていても、障害年金の受給要件に該当する場合は引き続き障害年金を受給することができます。

そのため、A型事業所からの賃金と障害年金を合わせることで、B型の工賃のみの場合と比べて生活基盤を安定させやすくなります。

ただし、障害年金の受給には障害の等級や保険料の納付状況など一定の要件があるため、詳細は年金事務所や市区町村窓口に確認しましょう。

B型からステップアップしたい人

B型を利用する中で体調が安定してきた人や、より実務に近い環境で働きたい人にとって、A型での就労はB型の次のステップになります。

理由1:B型よりも実務に近い業務経験を積めるため

B型の作業内容は袋詰めやシール貼りなどの単純作業が中心であるのに対し、A型では

など、一般企業に近い業務に取り組める事業所も数多くあります。

また、雇用契約を結んで働くため、出勤時間の管理や業務上の報告・連絡・相談など、一般的な職場で求められるビジネスマナーやコミュニケーションスキルも実践の中で身につけることができます。

理由2:雇用契約のもとで働く経験が一般就労への準備になるため

B型は雇用契約を結ばないため、制度上は訓練という位置づけになりますが、A型では雇用契約を結んだ労働者として働くことになります。

この違いにより、A型では労働基準法の適用を受けながら働く経験を積むことができ、一般就労への移行がスムーズになりやすくなります。

実際に近年は、就労継続支援A型から一般就労へ移行する人も増加傾向にあり、令和4年時点でのサービス利用終了者に占める一般就労への移行割合もA型はB型を上回っています。

出典:厚生労働省「障害者の就労支援について」(令和3年6月21日)

理由3:体調が安定してきた人にとって次のステップになるため

B型は週1日・1日1時間から利用できるのに対し、A型は雇用契約に基づき週3〜5日・1日4〜6時間程度の安定した通所が求められます。

そのため、B型の利用を通じて生活リズムが整い、週3日以上・1日4時間以上の通所ができるようになった段階が、A型への移行を検討するタイミングの目安にもなります。

「B型→A型→一般就労」という段階的なキャリアアップの道筋があるため、いきなり一般就労を目指すのではなく、自分の体調に合わせて無理なくステップアップしていくことが可能です。

一般就労に不安があるが、働くことには前向きな人

働く意欲はあるものの、いきなり一般企業で働くことに不安を感じている人にとって、A型は支援体制が整った環境で雇用契約に基づく就労経験を積める場になります。

理由1:支援員のサポートを受けながら働けるため

A型事業所には、職業指導員や生活支援員が利用者10名に対して1名以上配置されることが義務づけられています。

そのため、業務上の困りごとや体調面の不安について日常的に相談できる環境が整っています。

一般企業の障害者雇用でも合理的配慮を受けることはできますが、A型事業所では障害特性に対する理解や支援のノウハウがより専門的に蓄積されている点が特徴です。

理由2:一般就労よりも勤務時間や業務量の調整がしやすいため

一般就労でのフルタイム勤務は週5日・1日8時間が基本となるのに対し、A型事業所では1日4〜6時間程度の短時間勤務が中心となっています。

そのため、定期的な通院が必要な人や、長時間の勤務に不安がある人でも、通院スケジュールや体調と両立しながら働くことができます。

また、業務内容や作業量についても支援員と相談しながら調整できるため、無理のないペースで働き続けやすくなります。

理由3:一般就労への移行支援も受けられるため

A型事業所は、利用者の知識や能力が高まった場合に、一般就労への移行に向けた支援を行う役割も担っています。

具体的には、求職活動の支援や、就労移行支援事業所との連携による実習先の紹介などが行われるケースがあります。

さらに、一般就労に移行した後も、就労定着支援を活用することで最大3年間のフォローアップを受けることが可能なため、「就職したあとが不安」という人にとっても安心材料になります。

出典:厚生労働省「就労継続支援A型に係る報酬・基準について≪論点等≫」(令和5年10月11日)

就労継続支援A型の対象者

就労継続支援A型は、障害や難病などの理由で一般企業での就労に不安があるものの、一定の支援があれば雇用契約に基づく就労が可能な人を対象とした福祉サービスです。

対象年齢は原則18歳以上65歳未満となっています。

具体的には、以下のいずれかの条件に該当する人が利用対象になります。

つまり、就労継続支援A型は、働く意欲はあるものの一般企業でのフルタイム勤務にはまだ不安があり、一定の支援があれば雇用契約のもとで働ける人が主な対象になります。

なお、65歳に達する前の5年間に障害福祉サービスの支給決定を受けていた場合は、65歳以上でも引き続き利用が可能になります。

また、障害者手帳を取得していなくても、医師の診断書や自立支援医療受給者証があれば利用を申請できる場合があります。

出典:厚生労働省「障害者の就労支援について

就労継続支援A型に向いていない人

就労継続支援A型は、支援を受けながら雇用契約のもとで働くことができる制度ですが、すべての人に適しているわけではありません。

体調や働き方の希望によっては、就労継続支援B型や他の福祉サービスの方が合っている場合もあります。

ここでは、一般的にA型の利用が難しいとされるケースを紹介します。

体調が安定しておらず継続して通所するのが難しい人

A型事業所では雇用契約を結ぶため、一定の勤務日数や勤務時間が求められます。

多くの事業所では、週3〜5日・1日4〜6時間程度の勤務が基本になります。

そのため、

といった場合は、まずは短時間から利用できるB型を検討する方が現実的な場合があります。

週3日以上・1日4時間程度の勤務が難しい人

A型は雇用契約を結ぶため、労働者として一定の勤務時間を確保する必要があります。

事業所によって多少の違いはありますが、週20時間前後の勤務が求められるケースが多いです。

そのため、

といった場合は、柔軟な働き方ができるB型の方が利用しやすい可能性があります。

就労よりも生活リズムの改善やリハビリを優先したい人

A型は「働くこと」を前提とした福祉サービスのため、業務や勤務スケジュールが設定されています。

そのため、

といった場合は、訓練的な要素が強い就労継続支援B型の方が適していることもあります。

自分に合った支援制度を選ぶことが大切

就労継続支援A型が向いているかどうかは、

体調の安定度・働ける時間・就労への意欲などによって変わります。

迷った場合は、

就労移行支援に向いている人の特徴については、こちらの記事「【比較表つき】就労移行支援が向いている人と向いてない人の違いを解説」でも詳しく解説しています。

就労継続支援A型とは

就労継続支援A型の概要

就労継続支援A型は、障害や難病などの事情で一般企業での就労が難しい方を対象とした福祉サービスです。B型との最も大きな違いは、事業所と雇用契約を結ぶ点にあります。雇用契約を結ぶため、労働基準法が適用され、最低賃金以上の給与が保障されます。

1日の労働時間は4〜6時間程度に設定されている事業所が多く、週20時間以上の勤務が一般的です。個人の体調や体力に合わせて短時間から開始し、段階的に勤務時間を延ばしていくこともできます。

また、対象年齢は原則65歳未満ですが、平成30年4月以降は「65歳に達する前の5年間に障害福祉サービスの支給決定を受けていた方」であれば、65歳以上でも継続して利用が可能です。利用期間に上限はなく、本人と事業所の雇用契約が続く限り通所を継続できます。

出典:厚生労働省「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス

就労継続支援A型の作業内容

就労継続支援A型での作業内容は、事業所ごとに異なりますが、雇用契約に基づく業務であるため、B型と比べると一般企業に近い仕事内容が多いのが特徴です。

【作業内容例】

B型が比較的単純な作業を中心としているのに対し、A型は企業から請け負った業務を行うケースも多く、作業内容のバリエーションが豊富です。近年では、ITやデザインなどの専門スキルを活かせる事業所も増えています。

作業内容は事業所ごとに決められているため、ご自身の希望や得意分野に合わせて事業所を選びましょう。

就労継続支援A型の仕事内容については、こちらの記事「就労継続支援A型とは?手取り額やB型との違い・仕事内容を徹底解説!」でも詳しく解説しています。

出典:atGPしごとLABO「就労継続支援A型の仕事内容とは?給与や対象者をわかりやすく解説

就労継続支援A型の利用料

就労継続支援A型の利用料金は、B型と同様に、原則として利用したサービス費用の1割が自己負担となり、自己負担額には世帯収入に応じた月額の上限が設けられています。

A型はB型と異なり雇用契約に基づく給与が発生するため、前年度の収入によっては利用料が発生し、給与から差し引かれる場合がある点には注意が必要です。

一方で、市町村民税非課税世帯であれば利用料の自己負担はなく、実質無料で利用することができます。

また、A型では雇用契約を結ぶため、週20時間以上の勤務など一定の条件を満たした場合は、雇用保険や社会保険に加入することになります。その場合、雇用保険料や健康保険料、厚生年金保険料などが給与から控除されるため、実際の手取り額は額面より少なくなります。

出典:厚生労働省「障害者の利用者負担

就労継続支援A型と就労継続支援B型の違い

就労継続支援にはA型とB型の2種類があり、最も大きな違いは雇用契約の有無です。

以下は、就労継続支援A型・B型の比較表で、賃金については厚生労働省による令和6年度工賃(賃金)の実績を参照しています。

A型B型
雇用契約結ぶ結ばない
利用料金所得により自己負担の場合あり所得により自己負担の場合あり
賃金作業量に対する給料働いた時間に対する工賃
平均賃金91,451円/月(令和6年度)24,141円/月(令和6年度)
対象年齢年齢上限なし原則65歳未満
利用期間規定なし規定なし

【就労継続支援A型】

A型は事業所と雇用契約を結ぶため、労働基準法が適用され最低賃金が保証されます。

厚生労働省の調査によると、令和6年度の平均賃金月額は91,451円で、一般的なアルバイトと同程度の収入を得ることができます。

一方で、週3日以上・1日4〜6時間程度の安定した勤務が求められるため、体調が不安定な方には利用が難しい場合があります。また、対象年齢は原則65歳未満となっています。

【就労継続支援B型】

B型は雇用契約を結ばないため最低賃金は適用されませんが、その分週1日・1日1時間からなど自分の体調に合わせた柔軟な働き方ができます。年齢制限もなく、利用期間の定めもありません。

どちらを選ぶか迷った場合は、自分が1週間にどれくらい安定して働けるかを基準に考えるのがおすすめです。週3日以上・1日4時間以上の勤務が可能であればA型を、まとまった時間の勤務が難しい場合はまずB型から始め、体調が安定してきたらA型へステップアップするという流れも可能です。

就労継続支援B型に向いている人の特徴、こちらの記事「就労継続支援B型はどんな人に向いてる?対象者・利用条件・申請手順をわかりやすく解説」でも詳しく解説しています。

出典:厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について

就労継続支援A型の利用条件

就労継続支援A型は希望すれば誰でも利用できるわけではなく、市区町村の審査を受けて「利用してよい」と認められることで利用できるようになります。

一般的には、次のような条件を満たしたうえで、市区町村の支給決定(利用許可)を受けることで、利用を開始できます。

就労継続支援B型の利用条件との違いとして、A型では「雇用契約に基づく就労が可能かどうか」が判断基準に加わるため、週3日以上・1日4時間以上の安定した通所が見込めるかどうかが重要なポイントになります。

このように、「向いているかどうか(適性)」と「制度上利用できるか(条件)」は別の基準で判断されます。まずは自治体や相談支援事業所に相談してみることが大切になります。

※具体的な要件や手続きは自治体によって異なるため、詳細は市区町村窓口へ確認しましょう。

出典:厚生労働省「就労継続支援A型に係る報酬・基準について≪論点等≫」(令和5年10月11日)

就労継続支援A型の申請手順

1. 事業所を見つけて見学・体験する

まずは気になるA型事業所を探し、見学や体験利用をしてみましょう。

A型はB型と異なり雇用契約を結ぶため、作業内容や雰囲気に加えて、勤務日数・勤務時間・具体的な業務内容・給与条件についても事前に確認しておくことが重要となります。

2. 市区町村窓口で利用申請する

お住まいの市区町村の障害福祉窓口で、就労継続支援A型の利用申請を行います。 申請には障害者手帳、または主治医の診断書・意見書などが必要になるため、事前に準備しておきましょう。

また、2027年4月以降は、新たにA型の利用を希望する場合、原則として「就労選択支援」を利用したうえで申請する流れとなる予定となっています。

3. 認定調査

市区町村の担当者が、生活状況や障害の程度、必要な支援内容などを確認するための調査を行います。

自宅訪問や面談を通じてヒアリングが行われ、調査結果はサービスの支給量を決める際の判断材料になります。

4. サービス等利用計画案の作成・提出

相談支援専門員と協力して、利用目的や必要な支援内容をまとめた「サービス等利用計画案」を作成し、市区町村に提出します。

この計画案は、どのような支援を受けながら何を目指していくかを明確にするためのものになります。

5. 支給決定と受給者証の交付

市区町村による審査を経て支給決定(利用許可)が行われ、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。

申請から交付まで2週間〜1か月程度かかることが多いため、余裕をもって手続きを進めましょう。

6. 事業所との契約・利用開始

受給者証が届いたら、A型事業所と利用契約および雇用契約を結び、通所を開始します。

B型と異なり雇用契約を締結するため、労働条件通知書の内容(賃金・勤務時間・休日など)を事前にしっかり確認しておくことが大切になります。

利用開始後は事業所のスタッフと相談しながら「個別支援計画」を作成し、計画に沿った支援を受けていきましょう。

基本的な手順は上記のとおりですが、市区町村によって多少異なる場合もあるため、詳しくは役所に確認しましょう。

出典:LITALIC「就労継続支援A型とは?対象者や給料、仕事内容、分かりやすく解説

一般就労も検討している人におすすめの求人・働き方

就労継続支援A型で働きながら、将来的に一般企業への転職を目指す人も少なくありません。

A型では雇用契約を結んで働く経験を積めるため、B型と比べて一般就労へのステップアップを目指しやすい環境といえます。ただし、一般企業では勤務時間が長くなったり、求められる業務の幅が広がったりするため、自分の体調や障害の状態に合った求人を選ぶことが重要です。

ここでは、障害者雇用の実績がある企業や、配慮のある環境で働ける実際の求人の例と、おすすめの働き方を紹介します。

NECネクサソリューションズ

【求人情報】

こちらは、NECネクサソリューション株式会社が募集している、営業事務兼庶務の求人です。

こちらのポジションでは、申請業務や帳票作成、申請業務など基本的な事務業務全般を担当します。業務内容によっては在宅勤務も可能なため、通勤に負担を感じている人にもおすすめです。

また多くの業務を担当できる場合、高水準の給与を受け取ることも可能です。NECネクサソリューション株式会社の求人は、こちらからご確認ください。 NECネクサソリューション株式会社の求人は、こちらからご確認ください。

博報堂DYアイ・オー

【求人情報】

こちらは大手広告代理店の博報堂グループの特例子会社の求人です。

特例子会社では、より手厚い配慮を受けながら働くことができるため、ストレスを感じやすい環境を避けながら、自分に合った環境で無理なく働くことが可能になります。そのため、障害種別に関わらず、安心して働くことができます。

業務内容も比較的簡単なものが多く、A型から段階的にステップアップしたい人に特におすすめの求人です。

株式会社博報堂DYアイ・オーの求人は、こちらからご覧ください。

NECネッツエスアイ

【求人情報】

こちらはNECグループのNECネッツエスアイ株式会社が募集している、正社員のエンジニア求人です。

社内システムの運用・保守やインフラ整備、情報セキュリティ、開発など幅広い業務があり、配属先は本人の経験やスキル、希望を考慮した上で決定されます。

IT業界での実務経験がある方が対象となりますが、給与が障害者雇用の求人の中では高い水準に設定されており、就労継続支援A型で培った就労経験やITスキルを活かしてキャリアアップを目指す人におすすめの求人です。

NECネッツエスアイ株式会社の求人はこちらからご覧ください。

障害者向けサテライトオフィスで就労する

障害者向けサテライトオフィスは、一般企業に雇用された障害者が、専門の支援員が常駐するサポート体制の整ったオフィスで働ける仕組みです。雇用契約は所属企業と結びつつ、安心して働ける環境が整えられています。

業務内容は、基本的に所属する企業の業務を担当し、給与形態や福利厚生も同様に、所属企業のルールが適用されます。

障害者向けサテライトオフィスには、専門知識を持った支援員が常駐しているため、業務に関することや体調に関することなど、働く上で困ったことが起きた場合にすぐ相談できる環境があります。

就労継続支援A型でも支援員によるサポートを受けながら働くことができますが、サテライトオフィスでは一般企業の従業員として雇用されるため、A型よりも高い給与水準が期待できます。支援体制が整った環境で働けるという点ではA型と共通しつつ、一般企業での就労実績を積むことができるため、A型からのステップアップ先として選択肢の一つになります。

障害者向けサテライトオフィスについては、こちらの記事「障害者向けサテライトオフィスとは?働き方やメリット・デメリットを解説!」でも詳しく解説しています。

就労継続支援A型は「支援を受けながら、しっかり働きたい人」のための選択肢

就労継続支援A型は、障害や難病の影響で一般企業での就労に不安がある人が、支援を受けながら雇用契約のもとで働くことができる福祉サービスです。

最低賃金が保障されるため、収入を得ながら働きたい人や、将来的に一般就労を目指す人にとって現実的な選択肢になります。

A型が向いているかどうかは、次のようなポイントを目安に判断できます。

もし判断に迷う場合は、市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所などに相談し、自分に合った働き方を検討してみましょう。

就労継続支援A型から一般就労を目指す人には転職エージェントの利用がおすすめ

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