身体障害者手帳6級はどのくらいの程度で認定される?認定基準・取得メリットを解説
身体障害者手帳6級は、日常生活の多くを自立して送れるものの、視力・聴力・手足の機能などに明確な制限がある状態が認定対象となります。 周囲からは分かりにくいものの、仕事や生活の一部に支障が出るケースが多い等級です。 本記事では、どのくらいの障害の程度で身体障害手帳6級に該当するのか、具体例を上げながら解説します。
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳とは、身体に障害のある方に対して都道府県や政令指定都市・中核市などの自治体が交付する公的な証明書です。視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、心臓や腎臓などの内臓機能の障害を持つ方が対象になります。 身体障害者手帳の等級は、1級から7級までに分類されており、数字が小さいほど障害の程度が重いことを示し、1級と2級は重度身体障害に分類されます。ただし、手帳の交付対象となるのは6級までで、7級の障害では交付の対象になりません。 例外として、7級に該当する障害が2つ以上ある場合は、それらを合算して6級として認定され、身体障害者手帳の交付対象となるケースがあります。 等級の判断は、身体障害者福祉法に基づいた基準に従って行われ、医師の診断書をもとに審査されます。 身体障害者手帳を取得することで、障害者総合支援法に基づく各種福祉サービスのほか、医療費助成、交通機関の割引、税金の控除など、日常生活を支えるさまざまな支援を受けることができます。 また、障害者雇用枠での就職が可能になるため、障害特性に配慮された環境で働くことができます。 出典: 厚生労働省「身体障害者障害程度等級表」・ 長野県「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)」
身体障害者手帳6級の障害の程度はどのくらい?
身体障害者手帳6級は、基本的な身の回りのことは自分で行える一方で、視力・聴力・手指や足の機能に制限があるため、仕事の内容や職種によっては配慮が必要になるレベルの障害等級です。 視覚障害では片方の目がほとんど見えない状態、聴覚障害では日常的な会話の聞き取りが困難な状態、肢体不自由では指の一部欠損や関節機能の著しい障害などが該当します。 身体障害者手帳6級は、「一部の機能に明確な制限があるかどうか」が判断基準となります。日常生活への影響が軽度であっても、医学的に基準を満たせば認定されます。 以下では、視覚障害・聴覚障害・肢体不自由それぞれの障害で、6級に該当するケースについて具体的に解説します。
視覚障害6級の認定基準
視覚障害6級は、一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下で、両眼の視力の和が0.2を超える場合に認定されます。 片方の目がほとんど見えない状態であっても、もう一方の目である程度視力が保たれているケースが該当します。そのため、距離感の把握や視野の広さに影響が出ることがあります。 視力測定は万国式試視力表を使用し、屈折異常がある場合は矯正眼鏡(コンタクトレンズ、眼内レンズを含む)を装着した状態での矯正視力により判定されます。
聴覚障害6級の認定基準
聴覚障害6級は、両耳の聴力レベルが70デシベル以上、または一側耳の聴力レベルが90デシベル以上で他側耳の聴力レベルが50デシベル以上の場合に認定されます。 70デシベルは、大きな声やセミの鳴き声に相当する音量で、40cm以上の距離で発せられた会話を聞き取ることが難しい状態を指します。そのため、日常的な会話の聞き取りに支障が生じます。 聴力測定は、JIS規格に基づくオージオメータを用いて行われ、原則として補聴器を装着しない状態で、防音室で測定されます。
肢体不自由(上肢)の認定基準
肢体不自由(上肢)の6級は、次のいずれかに該当する場合に認定されます。
- 一上肢の親指の機能に著しい障害がある場合
- 人差し指を含む一上肢の2本の指を欠いている場合
- 人差し指を含む一上肢の2本の指の機能が全廃している場合
親指は、物を「掴む」「つまむ」といった動作において最も重要な指であり、その機能が著しく障害されると、日常生活や仕事における細かな作業に大きな支障が生じます。 ここでいう「機能の著しい障害」とは、関節の可動域が著しく制限されている状態や、筋力が著しく低下している状態を指します。 なお、障害の判定は、義手や装具などの補装具を装着しない状態で行われます。
肢体不自由(下肢)の認定基準
肢体不自由(下肢)の6級は、次のいずれかに該当する場合に認定されます。
- 一下肢をリスフラン関節以上で欠いている場合
- 一下肢の足関節の機能に著しい障害がある場合
リスフラン関節とは、足の甲の付け根部分に位置する関節で、この関節より先(つま先側)を失っている状態が該当します。 また、「足関節の機能に著しい障害がある状態」とは、以下のようなケースを指します。
- 関節可動域が10度以下に著しく制限されている
- 中等度の動揺関節があり、関節が不安定でグラグラする状態
- 徒手筋力テストにおいて3相当と評価される状態
なお、障害の判定は、義足や装具を装着しない状態で行われるのが原則です。ただし、人工骨頭や人工関節を置換している場合は、術後の経過が安定した時点における機能障害の程度をもとに判定されます。 出典: 厚生労働省「身体障害者障害程度等級表」・東京都「障害種類ごとの基準(3)肢体不自由」・長野県「身体障害者障害程度等級表の解説」
身体障害者手帳6級を取得するメリット
身体障害者手帳6級は「軽い等級」と思われがちですが、就労・生活・税制面で受けられる支援は決して少なくありません。障害の程度に合った配慮や制度を活用することで、 生活や働き方の選択肢を広げることができます。 ここでは、身体障害者手帳6級を取得した場合、どういったメリットがあるのかについて具体的に解説します。
障害者枠での就労が可能になる
身体障害者手帳6級を取得することで、障害者雇用枠での就労が可能になります。 障害者雇用枠で採用されると、障害に対する合理的配慮を受けながら働けるため、就労による心身への負担を軽減できます。障害者手帳は、等級によって支援内容やその程度が違うことがあります。しかし、就労に関しては、等級に関わらず、個人の障害の内容に合わせて適切な配慮を受けることができます。 【合理的配慮の例】
- 勤務時間の調整(短時間勤務、フレックスタイム制など)
- 業務内容の調整
- 通院時間の確保
- 定期的な面談の実施
- 在宅勤務の許可
- 業務遂行に必要な支援ツールの導入
- バリアフリーオフィスの利用
上記のように、心身の負担を軽減するための様々な配慮を受けることができます。業務内容や就労環境の調整など、症状への影響を極力避けた状態で働くことが可能です。 また、障害者雇用枠は一般枠とは採用枠が異なり、障害者専用の雇用枠となっている点も大きなメリットです。一般枠とは別の枠として選考が行われるため、障害を持っていることが選考において不利に働くことがなく、一般枠で選考を受けるよりも採用される確率が高くなります。
公共料金・交通機関・レジャー施設等の割引
身体障害者手帳を取得すると、さまざまな割引制度の対象となります。
- 公共交通機関の割引(バス・地下鉄・飛行機など)
- 娯楽施設の割引(映画館・水族館・遊園地など)
- 公共施設の割引・無料化(動物園・美術館など)
- NHK受信料の免除(条件を満たす場合)
- 携帯電話料金の割引
上記のように、映画館や水族館などのレジャー施設の料金が半額程度割引されたり、交通機関の乗車券の金額が割引されるなど、日常生活の中で割引制度を利用できるようになります。 対象等級は自治体ごとに異なるため、詳細は自治体の福祉課で確認するようにしましょう。 出典:川崎市「障害のある方への福祉サービス」・ミライロID「ミライロIDが使える場所」
税控除などの金銭的な優遇が受けられる
身体障害者手帳を取得すると、「障害者控除」が適用され、課税所得が減るため、結果として所得税・住民税の負担が軽くなります。また身体障害6級は、下記の一般障害者に該当します。 【税控除の内容】
- 所得税 ・一般障害者(3級〜6級)…年間27万円 ・特別障害者(1級・2級)…年間40万円
- 相続税 ・一般障害者…「85歳に達するまでの年数 × 10万円」 ・特別障害者(1級・2級)…「85歳に達するまでの年数 × 20万円」
※相続税の障害者控除は、相続時に一度だけ適用されます。 このほか、自動車税、贈与税、個人事業税などについても、自治体や制度の条件を満たすことで減免を受けられる場合があります。 これらの控除は、本人が障害者の場合だけでなく、配偶者や扶養親族が障害者である場合にも適用されます。また、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の障害者についても適用されます。 障害者控除を受けるには、年末調整または確定申告での申告が必要となるため、忘れずに手続きを行いましょう。
障害年金を受給できる可能性がある
障害の症状により社会生活に著しい制限が生じている場合、障害年金の受給対象となる可能性があります。障害年金には障害基礎年金(1級・2級のみ)と障害厚生年金(1級・2級・3級)があります。 障害年金は障害者手帳とは別の基準で審査が行われるため、たとえ身体障害6級であっても、症状の程度や日常生活への影響などを踏まえて、障害年金3級以上に認定される可能性があります。 しかし、ある程度は障害等級と比例する傾向にあるため、身体障害者手帳6級の場合、障害年金の認定ハードルは比較的高くなる傾向があります。 【障害年金の認定基準】
- 1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級:日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級(障害厚生年金のみ):労働が著しい制限を受けるもの
出典:厚生労働省「障害年金」・日本年金機構「障害年金」 なお、令和7年度の障害年金の支給額は以下の通りとなっています。(出典:小川早苗社会保険労務士事務所 )
| 月額 | 年額 | 前年度の年額 | |
| 障害基礎年金1級 | 86,635円 | 1,039,625円 | 1,020,000円 |
| 障害基礎年金2級 | 69,308円 | 831,700円 | 816,000円 |
| 障害厚生年金 3級(最低保障) | 51,983円 | 623,800円 | 612,000円 |
| 子の加算1人目(障害基礎年金に加算) | 19,941円 | 239,300円 | 234,800円 |
| 子の加算2人目(障害基礎年金に加算) | 19,941円 | 239,300円 | 234,800円 |
| 子の加算3人目(障害基礎年金に加算) | 6,650円 | 79,800円 | 78,300円 |
| 配偶者 加給年金(障害厚生年金に加算) | 19,941円 | 239,300円 | 234,800円 |
| 障害年金生活者支援給付金1級 | 6,813円 | 81,756円 | 79,656円 |
| 障害年金生活者支援給付金2級 | 5,450円 | 65,400円 | 63,720円 |
上記の内容は毎年見直しが実施されているため、最新の情報は日本年金機構の公式サイトを確認しましょう。
身体障害者手帳6級で障害厚生年金3級を受給できた事例
変形性股関節症により身体障害者手帳6級を取得し、障害厚生年金3級の受給対象となった事例を紹介します。 こちらの女性は、突然足の筋力低下を感じるようになり、次第に歩行が困難となりました。医療機関で変形性股関節症と診断され、その後も症状は悪化し、現在は車椅子を使用する生活になりました。人工関節置換術は受けておらず、手帳の等級も6級であったため、障害年金の受給は難しいのではないかと不安を感じていました。 しかし、日常生活では入浴やトイレ動作に家族の支援が必要で、仕事もデスクワークに限定されるなど、生活・就労への支障が明確であったため、障害年金を申請しました。 結果的に日常生活や仕事への影響が総合的に評価され、障害厚生年金3級に認定。 年額約60万円を受給することができました。 このように、障害年金と障害者手帳は認定基準や審査制度が異なるため、等級が必ずしも連動するわけではありません。 身体障害者手帳が6級であっても、日常生活や就労に制限が出ている場合は、障害年金の申請を検討してみましょう。 出典:中井社会保険労務士事務所「変形性股関節症:身体障害者手帳6級で、障害厚生年金3級の認定事例」
6級の身体障害が仕事に与える影響
視覚障害の場合
視覚障害6級は、片方の目がほとんど見えず、もう一方の目である程度見える状態に該当します。そのため、以下のような影響が出ることがあります。
- 距離感の把握が難しくなり、階段の上り下りや段差でつまずきやすい
- 視野が狭くなり、物の受け渡しや周囲の状況把握に支障が出る
- 細かい文字や小さな表示を読む作業が負担になる
【職場で有効な配慮例】
- パソコン画面の拡大表示や文字サイズの調整
- 照明環境の調整、席配置への配慮
- 距離感が重要な作業や細かい確認作業への配慮
視覚障害者に向いている仕事については、こちらの記事「視覚障害者に向いてる仕事とは?注意点とおすすめ求人も紹介」でも詳しく解説しています。
聴覚障害の場合
聴覚障害6級は、両耳の聴力レベルが70デシベル以上、または一側耳が90デシベル以上で他側耳が50デシベル以上の状態に該当します。
- 大きな声やセミの鳴き声に相当する音量であっても、内容を聞き分けることが難しい
- 40cm以上の距離で発せられた会話を理解しにくく、日常会話に支障が出る
- 周囲の音や呼びかけに気づきにくい
【職場で有効な配慮例】
- 会議内容を文字や資料で共有する
- ゆっくり・はっきり話してもらう
- 筆談、チャット、メールなど文書でのやり取りを活用する
聴覚障害者に向いている仕事については、こちらの記事「難聴でも働ける仕事は?聴覚障害者におすすめの求人を紹介」でも詳しく解説しています。
肢体不自由(上肢)の場合
肢体不自由(上肢)の6級は、一上肢の親指の機能に著しい障害がある場合や、人差し指を含む一上肢の二指を欠く、または二指の機能が全廃している状態が該当します。 親指は物を掴んだり摘んだりする際に最も重要な指であるため、その機能が障害されると、日常生活や仕事における細かい作業に支障が生じます。
- パソコン操作や書類作業に時間がかかる
- 電話対応をしながらのメモ取りが難しい
- ファイリングや手作業中心の業務が負担になる
【職場で有効な配慮例】
- 作業スピードへの配慮
- パソコン入力支援ソフトの導入
- 重量物を扱う業務の軽減や業務内容の調整
上肢障害者に向いている仕事については、こちらの記事「手が不自由でもできる仕事は?上肢障害者におすすめの求人」でも詳しく解説しています。
肢体不自由(下肢)の場合
肢体不自由(下肢)の6級の場合、一下肢をリスフラン関節以上で欠く、または一下肢の足関節の機能に著しい障害がある状態です。 足関節の機能が著しく障害されると、歩行時のバランスを取ることが難しくなり、階段の昇降や長時間の立位保持に支障が出るため、仕事の内容や働き方にも影響が及びます。
- 階段の昇降や長時間の立位が困難
- 移動を伴う業務や外回りが負担になる
- 通勤時の混雑や長距離移動が大きな負担となる
【職場で有効な配慮例】
- バリアフリー環境の整備
- 座位中心の業務内容への調整
- 時差出勤や在宅勤務など柔軟な働き方の導入
下肢障害者に向いている仕事については、こちらの記事「足が悪くてもできる仕事・下肢障害者おすすめの求人を紹介」でも詳しく解説しています。
身体障害者手帳6級を持つ人におすすめの求人
身体障害者手帳6級の方は、適切な配慮があれば一般的な業務に従事できるケースも多く、障害者雇用枠を活用することで働き方の選択肢を広げることができます。 以下では、6級の障害特性に配慮した実際の求人例を紹介します。
NECネクサソリューションズ
【求人情報】
- 職種:営業事務・庶務(障害者枠)
- 雇用形態:正社員
- 業務内容:営業事務業務サポート、事業推進サポート業務、その他庶務業務
- 給与・年収:364万円~575万円
- 勤務地:東京本社・在宅可
- 応募資格:Officeツールスキル(Excel・Word・PowerPoint)
こちらは、NECネクサソリューション株式会社が募集している、営業事務兼庶務の求人です。 こちらのポジションでは、申請業務や帳票作成、申請業務など基本的な事務業務全般を担当することになります。業務内容によっては在宅勤務も可能となっているため、通勤に負担を感じている人にもおすすめです。 また多くの業務を担当できる場合、高水準の給与を受け取ることも可能です。 NECネクサソリューション株式会社の求人は、こちらからご確認ください。
みずほフィナンシャルグループ
【求人情報】
- 職種:オープンポジション(障害者枠)
- 雇用形態:正社員/契約社員
- 業務内容:金融関係事務・営業・企画・マーケティング・人事・総務・経理・広報・法務・情報システム・DX推進など、社内の様々なポジションで希望と適正に応じて配属。配属部署にて業務内容が決定
- 給与・年収:2,940,000円~6,000,000円
- 勤務地:東京本社・在宅勤務
- 応募資格:各ポジションでの条件を満たす
こちらはみずほフィナンシャルグループが募集している、オープンポジションの求人です。 オープンポジションのため、それまでの業務経験や保有スキル、障害の内容などによって適切なポジションに配属されます。職場からのサポートや支援ツールを活用することで、快適な環境での就労が可能です。 またこちらも在宅勤務が可能な求人となっているため、最大限障害への負担を軽減しながら働くことができます。 株式会社みずほフィナンシャルグループの求人については、こちらからご覧ください。
日本ナレッジ
【求人情報】
- 職種:システムエンジニア(障害者枠)
- 雇用形態:契約社員
- 業務内容:ERPパッケージ開発(要件、設計、プログラミング、テスト、指導)
- 給与・年収:289万円~420万円
- 勤務地:東京本社
- 応募資格 ・IT業界での何らかの実務経験者 ・独学でも短期間でもアプリの開発経験がある方 ・開発言語:VB.net、C#、ASP.NET、Java、JavaScript
業務内容としては、クライアントの希望に応じたERPパッケージの導入支援、システム構築、カスタマイズなどに関する業務のうち、経験や障害の状況に応じた業務を担当します。業務内容は全てデスクワークのため、身体障害への負担を抑えて就労できます。 応募条件は最低限の実務経験と開発経験のみとなっているため、これからエンジニアとしてのキャリアアップを目指していきたい人には最適な求人です。 日本ナレッジ株式会社の求人は、こちらからご覧ください。
身体障害者手帳6級の人の転職/就職には転職エージェントがおすすめ
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