身体障害者手帳3級/4級の具体例・取得メリット・手当を解説

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身体的な障害を持っている場合、身体障害者手帳の取得対象となる可能性があります。身体障害者手帳には、1級~6級の等級が分類されます。

本記事では、身体障害者手帳3級/4級を取得するメリットや受け取れる手当について、具体例を挙げながら解説します。

身体障害者手帳とは

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法にもとづいて交付される公的な証明書で、身体機能に永続的な障害がある人を対象としています。

障害の程度は1級(最重度)から6級(軽度)までの等級に区分されます。なお、7級という等級も存在しますが、7級単独では身体障害者手帳の交付対象にはなりません。7級の障害が2つ以上重複している場合に限り、6級として認定され、手帳が交付されます。

身体障害者手帳を取得することで、障害者雇用枠での就労が可能になるほか、税控除、公共交通機関の割引、医療費助成、各種手当の受給など、さまざまな支援制度を利用できるようになります。

手帳には原則として有効期限はありませんが、症状の変化(軽快・悪化)があった場合や、自治体によって期限が設定されているケースでは、更新手続きが必要となることもあります。 身体障害者手帳については、こちらの記事「身体障害者手帳の審査は厳しい?審査基準や取得手順を解説」でも詳しく解説しています。

身体障害者手帳3級・4級に該当する障害の具体例

身体障害者手帳の3級・4級は、「日常生活に支障があるものの、重度ではない方」が対象とされています。

とはいえ、等級の基準だけでは、どのような障害が該当するのか分かりにくいと感じる人も多いのではないでしょうか。

ここでは、3級・4級に該当する障害の認定基準と併せて、実際に想定される具体的な状態を身近な例とともにわかりやすく解説します。

なお、それぞれの具体例は厚生労働省「身体障害者障害程度等級表」、長野県「身体障害者障害程度等級表の解説」をもとに作成しています。

3級の障害認定基準と具体例

【視覚障害】詳細はこちら

■認定基準

■具体例

普段ほとんど見えない状態で、屋内でも家具や人の輪郭がほとんど分からず、歩行時には手すりや杖を頼らざるを得ない状態など。

【聴覚障害】詳細はこちら

■認定基準

■具体例

周囲の話し声では何を言っているか分からず、補聴器を使っても日常会話には常に筆談や手話が必要な状態など。

【平衡機能障害】詳細はこちら

■認定基準

■具体例

目を閉じてまっすぐ立つことができなかったり、目を開けて歩いても10 m以内にふらついて転倒の恐れがあるような状態など。

【音声機能・言語機能・そしゃく機能障害】

■認定基準

■具体例

声がまったく出せない、または発声できても言葉として機能しない状態。食事が口から摂れず、胃ろうや経鼻チューブでの栄養摂取以外に方法がない状態など。

【肢体不自由(上肢)】(詳細はこちら

■認定基準

■具体例

握る、摘む、なでる(手、指先の機能)、物を持ち上げる、運ぶ、投げる、押す、ひっぱるといった腕の機能が、日常生活に大きな影響が出るレベルで低下している状態。両手の親指と人差し指がないため、ボタンを掛けたりペンを握ったりすることができず、日常生活で常に他者の助けを要する状態など。

【肢体不自由(下肢)】詳細はこちら

■認定基準

■具体例

下肢の機能をほとんど失っている状態。両足が大腿部から欠損しており、車椅子が必須、屋内外の移動ともに補助装具・他者の介助が欠かせない状態など。

【肢体不自由(体幹)】

■認定基準

■具体例

100m以上の歩行不能だったり、片脚による起立位保持が全く不可能な状態。脊柱側弯や脊髄損傷などで上半身のバランスが取れず、歩行器や手すりなしでは移動ができない状態など。

【心臓機能障害】詳細はこちら

■認定基準

■具体例

階段や坂道で息切れが著しく、数分の立ち話でも胸痛や動悸が出て休まなければならない状態。日常生活自体は可能だが補助環境が必要な状態など。

【腎臓機能障害】詳細はこちら

■認定基準

■具体例

毎週複数回の透析に通院しており、透析時以外の日常も疲労やむくみが強く、長時間の外出や仕事が制限される状態。自力での通勤・勤務が難しく、通院スケジュールに職業生活が縛られている状態など。

【呼吸器機能障害】詳細はこちら

■認定基準

■具体例

徒歩100mで息が切れ、都度休まなければならず、夜間も酸素吸入が必要な日がある。日中はベッド近辺での生活が中心になり、一般的なフルタイム勤務が難しい状態など。

【ぼうこう又は直腸機能障害】詳細はこちら

■認定基準

■具体例

膀胱摘出によるパウチ装着、直腸が機能せず人工肛門での排便が必要。日常的にストマの管理が必要な状態など。

【小腸機能障害】

■認定基準

■具体例

手術や疾患により腸が大幅に短縮し、口から食事はできても栄養のほとんどを点滴で補う状態など

【ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(13歳以上)】

■認定基準

<特定の項目>

■具体例

定期的に日和見感染(※)をくり返し、何度も入院歴があり、体力低下・頻繁な通院が必要。単独での夜間外出や通勤が難しく、生活全般にわたって支援を受けている状態など。

(※)…健康な人には感染症を起こさないような弱い病原体によって免疫力が低下した人が感染すること

【肝臓機能障害】(詳細はこちら

■認定基準

■具体例

肝硬変の進行で腹水・黄疸・倦怠感・食欲不振が慢性化。食事制限や安静が必要で、通院頻度も多い状態など。

4級の障害認定基準と具体例

【視覚障害】

■認定基準

■具体例

視力が0.1前後で、薄暗い場所ではほとんど見えず、歩行時には白杖を常に使用し、夜間の移動が非常に困難な状態など。

【聴覚障害】

■認定基準

■具体例

話し声がほぼ聞こえず、補聴器を使っても雑音が多く、会話は筆談中心で、不意の呼びかけに反応できない状態など。

【音声機能・言語機能・そしゃく機能障害】

■認定基準

■具体例

音声または言語機能の障害のため、音声・言語のみを用いて意思を疎通することが困難な状態。通常の発声ができず、筆談・図示・補助装置を使ってようやく意思疎通できる、または固形物を口から摂取できず流動食が主な状態など。

【肢体不自由(上肢)】

■認定基準

■具体例

両親指が欠損しており、ペンやスプーンを自力で持てず、補助具がなければ日常の食事や着替えにかなりの手助けが必要な状態など。

【肢体不自由(下肢)】

■認定基準

■具体例

歩く、平衡をとる、登る、立っている、身体を廻す、うずくまる、膝をつく、座るといった下肢の機能に著しい障害がある状態。片足が膝上から欠損しており、移動は歩行器や補装具、介助が必須。長い距離の歩行や階段昇降はほぼできない状態など。

【肢体不自由(体幹)】

■認定基準

■具体例

脊柱の変形や筋力低下により、立ち座りや上半身の姿勢保持が困難で、日常生活の動作に支障をきたしている状態など。

【心臓機能障害】

■認定基準

■具体例

買い物程度で息切れがあるが、ゆっくり歩けば日常生活が送れる。階段や長距離移動は慎重になるが、日常的には自力で行動できている状態など。

【じん臓機能障害】

■認定基準

■具体例

2〜3日に一度の通院が必要。日常活動は可能だが、疲れやすさ・制限があり、一般的なフルタイム勤務には配慮が必要な状態など。

【呼吸器機能障害】

■認定基準

■具体例

長時間歩行や急な階段昇降で息切れを感じるが、平坦な道・短い距離なら自力で移動可能。就業時間・環境にある程度配慮があれば勤務が可能な状態など。

【ぼうこう又は直腸機能障害】

■認定基準

■具体例

排尿や排便のコントロールができず、人工肛門や人工ぼうこうを常時使用し、定期的な処置や管理が必要な状態など。

【小腸機能障害】

■認定基準

■具体例

小腸の切除や機能不全により、食事から十分な栄養を吸収できず、点滴による補助栄養が継続的に必要な状態など。

【ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(13歳以上)】

■認定基準

<特定の項目>

■具体例

慢性的な倦怠感や下痢、白血球の減少、免疫力低下による日和見感染症などが複数見られ、生活上の配慮や通院管理が必要な状態など。

【肝臓機能障害】

■認定基準

■具体例

軽い日常動作は可能だが、肝性脳症リスク・食事制限・体力低下があるため、勤務時間短縮や休憩の頻度が多く、自己管理が必須となる状態。

身体障害者手帳3級・4級を取得するメリット

金銭的な手当を受け取れる

身体障害者手帳の3級・4級に該当する場合、国や自治体の手当制度の対象となる可能性があります。ただし、手当の種類や金額、対象年齢などは居住自治体や年齢・所得によって大きく異なりますので、居住地の窓口で条件を確認することが大切です。

国の制度:特別児童扶養手当

20歳未満の障害児を養育している保護者が対象となる「特別児童扶養手当」では、身体障害者手帳3級のほか、一部の4級の下肢障害も「2級相当」として認定される場合があります。

出典:立川市「特別児童扶養手当」・品川区「特別児童扶養手当

(※)…所得制限について

特別児童扶養手当には所得制限があり、受給者本人(障害児を養育している保護者)だけでなく、同居している配偶者や家族(生計を同じくする親族)に一定以上の所得がある場合も、手当は支給されません。

出典:厚生労働省「特別児童扶養手当について

自治体独自の障害者手当

お住まいの自治体によって、さらに独自の障害者手当制度があります。こちらの手当についても、金額や対象者は自治体ごとに大きく異なるため、居住地の情報を確認しましょう。

<支給金額の例>※2025年11月時点

自治体 対象 支給額
東京都江戸川区 身体障害者手帳3級・4級 月額5,000円
東京都多摩市 身体障害者手帳3・4級(20歳以上) 月額8,000円
愛知県一宮市 身体障害者手帳3級/4級 月額2,500円/月額1,500円
神奈川県鎌倉市 身体障害手帳3級 月額2,000円
富山県富山市 身体障害者手帳3級・4級 年額18,000円

多くの自治体で、以下のような条件があります。

手当を受け取るには、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で申請が必要です。詳しい条件や金額は、各自治体の制度によって異なるため、必ず担当窓口に確認するしましょう。

出典:東京都心身障害者福祉センター「特別児童扶養手当(国制度)」・江戸川区「心身障害者福祉手当」・多摩市「障がいのある方を対象とした手当・助成制度」・一宮市「障害者に対する手当」・鎌倉市「鎌倉市障害者福祉手当」・富山市「福祉金・手当

税控除や各種割引の対象となる

身体障害者手帳を取得していると、以下のような税控除や公共料金・交通機関の割引を受けられる場合があります。ただし、控除額や割引率は年・都道府県・交通事業者によって異なりますので、ご自身の地域で確認が必要です。

【税控除】

出典:国税庁「障害者控除

【交通機関の割引】 JR、タクシー、バスなどで割引が受けられます。

出典:JP東日本「障害者割引制度のご案内」・日本交通「障がい者割引について」・東急バス「障がい者の割引

【施設の割引】 公共施設と民間施設で割引が受けられます。

利用時は必ず身体障害者手帳の提示が必要です。

出典:ミライロID「ミライロIDが使える場所

障害者雇用で就労できる

身体障害者手帳を取得すると、障害者雇用枠で働くことができます。企業には一定数の障害者を雇用する義務があり、障害に配慮した環境で働けることが大きなメリットです。

【障害者雇用で働くメリット】

身体障害者手帳を持っていても一般雇用で働くことはできますが、業務内容や採用枠が健常者と同様になるため、負担が大きくなる可能性があります。障害による生活への影響がほとんどない人以外は、まず障害者雇用での就労をおすすめします。

身体障害者手帳の申請手順

障害者手帳の申請には、主治医が作成した診断書が必要です。申請に必要な書類は、役所の福祉課で受け取る、もしくはオンラインでダウンロードできる場合もあります。

申請時には、診断書のほかに以下の書類も必要です。

※準備物は区市町村によって異なるケースがあるため事前に市区町村の福祉課に確認するようにしましょう

<障害者手帳の取得手順>

STEP.1:主治医に相談
症状がある程度固定されたと判断されたタイミングで、主治医に申請用の診断書を作成してもらいます。

STEP.2:役所に必要書類を提出して申請
診断書・意見書を受け取ったら、役所の福祉課に申請書類とともに提出します。

STEP.3:審査機関による審査
役所が申請書類を受理した後、申請書類をもとに専門機関で障害の程度について審査が行われます。

STEP.4:手帳の発行と交付通知
審査が完了すると、役所から交付の通知が届きます。その後、役所で障害者手帳を受け取ります。

主治医への相談から手帳が手元に届くまで、一般的には2〜3ヶ月ほどかかります。ただし、診断書作成の期間や審査の混雑状況によっては、3ヶ月以上かかることもあるため、取得を希望する場合は早めに行動するようにしましょう。

出典:多摩市「障害者福祉Q&A」・日野市「身体障害者手帳に関する手続き

身体障害者の人におすすめの求人例

身体障害者手帳を持っている人の中には、「どんな仕事なら続けやすいのか」と不安を感じている人もいるかもしれません。 ここでは、身体に配慮された働き方ができる、実際の求人をいくつかピックアップして紹介します。

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日本ナレッジ株式会社の求人は、こちらからご覧ください。

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オープンポジションのため、これまでの業務経験や保有スキル、障害の内容などによって適切なポジションに配属されます。そのため、無理のない範囲で担当業務を受け持つことができ、さらに希望するキャリアプランに沿って経験を積むことも可能です。

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