就労移行支援を2年過ぎても利用する方法・期間リセットの事例や2年以内に就職する方法も解説

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障害や難病を持った人が一般就労をするために利用する就労移行支援。しかし、利用期間には上限が設定されています。

今回は、就労移行支援を利用期限を延長する条件や、2年以内に就職できなかった場合の対応方法について解説しました。

また、私たち障害者雇用バンクでは、就労移行支援事業所「エラビバ就労支援」を運営しています。関東で就労移行支援事業所をお探しの場合は、ぜひ無料見学にお越しください。

就労移行支援の利用期間は原則2年間

就労移行支援事業所に継続して通所できる期間は、原則2年間までとされているため、2年以内の就職を目指す必要があります。

この利用期間は、1つの事業所に対してではなく継続した就労移行支援の利用に対する期間になるため、別の事業所に入所しても期間はリセットされません。

例えば、A事業所を6ヶ月利用して退所、そのままB事業所に入所した場合は、B事業所を利用できるのは残りの18ヶ月間となります。

しかし、状況によっては追加で最長1年間の利用が認められたり、通所期間がリセットされ再び2年間利用できるようになることもあります。

就労移行支援を2年以上利用している人の割合

就労移行支援を2年以上利用している人の割合を紹介します。

就労移行支援の平均利用期間

2020年に厚生労働省が公表した資料によれば、就労移行支援の利用者の平均利用月数は 15.9ヶ月となっています。(2017年実績)

出典:厚生労働省

この数値は合計2,023箇所の就労移行支援事業所の利用者3.6万人を対象に調査されたもので、全体の93.5%が2年以下の利用期間であったことを示しています。

就労移行支援を2年以上利用している人の割合

調査対象の3.6万人を利用期間別の割合をまとめると以下のようになります。

上記の数値を見ても分かる通り、少数派ではあるものの、

全体の6.4%の方々は2年以上の期間、就労移行支援を利用できていることがわかります。

就労移行支援の利用は最長1年間延長できる可能性がある

就労移行支援の利用期間は、特定の条件を満たし審査を受けることで、延長できる可能性があります。

就労移行支援の利用を1年間延長する方法

就労移行支援の利用期間は原則2年間になりますが、特定の条件を満たすことで、最長1年間の延長が認められる場合があります。

【利用期間を延長ができる可能性がのある条件例】

延長認定の条件は明確に定義されている訳ではありませんが、これまでに延長申請が認められたケースは上記の理由が主となります。

上記の条件を満たしていれば誰でも延長できるわけではなく、最終的には、市町村の判断になります。

市町村の判断において重要視されるのは「延長期間中に就労できる見込みがあるかどうか」という点であるため、前述のいずれかの条件を満たしていたとしても、延長後に就労できる見込みがないと判断された場合は、延長申請は認められない可能性が高いと言えます。

期間延長が認定されるまでの手順は、以下の通りです。

就労移行支援の利用期間がリセットされた事例

就労移行支援は、基本的に一度やめたり、別の事業所に移ったりしても2年間の利用期間は継続して換算されるため、原則利用期間がリセットされることはありません。

しかし、事業所や市町村の判断によって、利用期間がリセットされたケースもあります。

過去に利用期間がリセットされたケースとしては、

「就労移行支援を利用し一度就職したが退職し、再度利用を希望した」などがあります。

こちらも認められるかどうかについては、延長申請と同様に市町村の判断によって異なるため、希望する場合は相談が必要です。

就労移行支援を利用して2年以内に就職するためには?

就労移行支援を利用する場合は、本来の利用期限である2年以内での就職を目指すことが大切です。その理由と2年以内で就職する方法を解説します。

2年以内に就職することを第一に考えるべき理由

就労移行支援は、場合によっては2年以上の利用ができるものの、2年以内での就職を目指すことが重要です。

前述の通り、厚生労働省によれば、就労移行支援利用者の内、約6.5%程度の方が2年以上の利用(2017年実績)していたことが報告されていますが、延長申請が認可されるかどうかは、市町村の判断になるため、事前に延長を見越した利用計画を立てるのはおすすめできません。

就労移行支援は、あくまで就職するために利用する施設です。体調が不安定などの理由がない限りできるだけ早く就職することが理想です。

生活費の観点でも、通所中はアルバイトなどでお金を稼ぐことができないため、通所期間が伸びるほど生活にも負担がかかってしまいます。

そのため、可能な限り2年以内での就職を目指すようにしましょう。

就労移行支援通所中の生活費の問題については、こちらの記事「就労移行支援はアルバイト禁止!バレたらどうなる?生活費を賄う方法も紹介」にて詳しく解説しています。

就労移行支援を利用して2年以内に就職する方法

就労移行支援を利用して2年以内に就職するためのポイントを解説します。

より多くの日数通所する

就労移行支援は、利用期間は一律で2年間とされていますが、その間に通所する日数は人によって違い、最大で週5日の通所が可能です。

そして、通所日数が多いほど、カリキュラムを早く進めて業務スキルを身に着けたり、たくさんの就職サポートを受けられたりします。

そのため、自分の体調に無理がない範囲で、より多くの日数の通所をすることで、期間内に就職できる可能性が高くなります。

自分に合った事業所・優良な事業所を選ぶ

就労移行支援は非常に多くの事業所がありますが、事業所ごとに学べることが違うため自分に合った事業所を選ぶことが必要です。

グループワークやビジネスマナーなどは、どの事業所でも共通して学べますが、実務に関するスキルは、下記の通り様々です。

そのため、自分の目指すキャリアに沿ったスキルが学べる事業所を選ぶようにしましょう。

また、事業所の支援内容だけでなく、十分な支援が受けられない粗悪な事業所もあるため、 下記のポイントに沿って優良な事業所を選ぶことが大切です。

 【優良な事業所を選ぶためのポイント】

私たち障害者雇用バンクでは、就労移行支援事業所「エラビバ就労支援」を運営しています。関東で就労移行支援事業所をお探しの場合は、ぜひ無料見学にお越しください。

就職/転職エージェントを併用する

就労移行支援を利用しながら、就職/転職エージェントを併用することも選択肢の1つです。

就職/転職エージェントは、求人の紹介をはじめとした転職活動全般のサポートを受けられます。

エージェントを併用することで、より多くの求人と出会えたりプロのキャリアアドバイザーから内定獲得のノウハウをアドバイスしてもらえたりするなど、就職の成功率を高めることができます。

一方で、事業所の担当者とエージェントの担当者から受けたアドバイスの内容や意見が異なった時に混乱してしまう可能性があるため、就労移行支援とエージェントを併用する場合は、そのことをそれぞれの担当者に報告するようにしましょう。

エージェント側に就労移行支援に通っていることを報告することで、それを踏まえた求人を紹介してくれるようにもなります。

私たち障害者雇用バンクは、就労移行支援事業所のほかにも、障害者雇用に特化した就職/転職エージェントサービスを提供しています。

エージェントサービスでは一般公開されていない求人(非公開求人)もご紹介できますので、「就労移行支援だけでは就職できるか不安…」といった方はこちらからぜひご登録ください。(ご登録は1分で完了します)

2年間利用しても就職できない場合は就労継続支援がおすすめ

就労移行支援を2年間利用しても就職できず、さらに延長も認められなかった場合は、就労継続支援の利用がおすすめです。

就労継続支援は、就労移行支援と同様の就労福祉サービスですが、就労移行支援が一般就労を目指す施設であるのに対し、就労継続支援は、事業所での就労そのものが目的です。

そのため、就労継続支援では作業所での就労に対する給与や工賃を受け取れます。

就労移行支援を利用しても就職できなかった理由としては、

ということが挙げられます。

そういった人が就労継続支援に通うことで、体調に無理がない範囲で、お金を受け取りながら働く経験を積むことができるため、上記の就職できなかった理由の解消を目指せます。

就労継続支援については、こちらの記事『「就労継続支援」とは?A型・B型の違いと手続き方法を解説!』にて詳しく解説しています。

A型事業所とB型事業所

就労継続支援には、A型事業所とB型事業所の2種類があります。

A型事業所は、雇用契約を結び働いた時間に対する給与を受け取ることができます。雇用契約を結ぶため、各都道府県の最低賃金が保証されます。

就労継続支援A型については、こちらの記事「就労継続支援A型とは?手取り額やB型との違い・仕事内容を徹底解説!」にて詳しく解説しています。

それに対しB型事業所は、雇用契約を結ばず行った作業量に対する工賃を受け取ることができます。雇用契約を結ばないため最低賃金は保証されませんが、週1日、1日1時間からなどと、自分の体調に合わせて柔軟な就労が可能です。

就労継続支援B型については、こちらの記事「就労継続支援B型はどんな人におすすめ?作業内容や工賃を徹底解説!」にて詳しく解説しています。

【A型とB型の違い】

A型B型
雇用契約結ぶ結ばない
利用料金所得により自己負担の場合あり所得により自己負担の場合あり
賃金作業量に対する工賃働いた時間に対する給料
平均賃金79,625円/月・899円/時給15,776円/月・222円/時給
対象年齢年齢上限なし原則65歳未満
利用期間規定なし規定なし
B型の方が、より重い障害を持つ人が利用するため、就労移行支援に通所できていた人であれば、A型を利用することになります。

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