障害者雇用の給料は安いのか?平均月収・年収と給料を上げる方法を解説
障害者雇用の給料は「安い」と言われることがありますが、実際の給与水準は障害の種類・雇用形態・労働時間によって大きく異なります。 厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査」によると、障害者雇用の平均月収は、 ・身体障害者…約23万5千円 ・精神障害者…約14万9千円 となっています。 この記事では、障害種別ごとの平均月収や一般雇用との違い、給料が安いと言われる理由、収入を上げる方法まで詳しく解説します。
障害者雇用の給料はどのくらい?
障害者雇用で働く人の給料は、障害の種別や労働時間によって大きく異なります。今回は、厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査」のデータをもとに、障害種別ごとの平均月収を紹介します。
障害種別ごとの平均月収
以下の表は、障害種別ごとの1ヶ月の平均賃金を、週所定労働時間別にまとめたものです。
| 障害種別 | 全体平均 | 30時間以上 | 20〜30時間未満 | 10〜20時間未満 | 10時間未満 |
| 身体障害者 | 23万5千円 | 26万8千円 | 16万2千円 | 10万7千円 | 6万7千円 |
| 知的障害者 | 13万7千円 | 15万7千円 | 11万1千円 | 7万9千円 | 4万3千円 |
| 精神障害者 | 14万9千円 | 19万3千円 | 12万1千円 | 7万1千円 | 1万6千円 |
| 発達障害者 | 13万円 | 15万5千円 | 10万7千円 | 6万6千円 | 2万1千円 |
一方、同じフルタイム(30時間以上)で比較すると、身体障害者と精神障害者の差は約7万5千円に縮まり、全体平均ほどの開きはありません。つまり、障害種別そのものよりも、労働時間や雇用形態が給料に大きく影響していると言えます。 出典:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」
前回調査からの賃金の推移
前回の調査(平成30年度)と比較すると、すべての障害種別で平均賃金が上昇しています。
- 身体障害者:21万5千円 → 23万5千円(+2万円)
- 知的障害者:11万7千円 → 13万7千円(+2万円)
- 精神障害者:12万5千円 → 14万9千円(+2万4千円)
- 発達障害者:12万7千円 → 13万円(+3千円)
特に精神障害者の伸びが大きく、雇用環境の改善や障害者雇用に積極的に取り組む企業が増加していることがわかります。 出典:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」・厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査結果」
前回調査からの勤続年数の推移
また、平均賃金だけでなく平均勤続年数も、すべての障害種別で前回調査より増加しています。
- 身体障害者 12年2月(前回は10年2月)
- 知的障害者 9年1月(同7年5月)
- 精神障害者 5年3月(同3年2月)
- 発達障害者 5年1月(同3年4月)
平均賃金が伸びている要因と同様の背景があるでしょう。また、同一企業で長期間働くほど昇給する可能性が高まるため、平均勤続年数が伸びたことも、平均賃金が上昇した要因の1つだと考えられます。 出典:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」・厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査結果」
平均月収から見る年収の目安
続いて、平均月収をもとに、各条件での年収の目安を算出します。
| 障害種別 | 全体平均 | 30時間以上 | 20〜30時間未満 | 10〜20時間未満 | 10時間未満 |
| 身体障害者 | 約282万円 | 約321万6千円 | 約194万4千円 | 約128万4千円 | 約80万4千円 |
| 知的障害者 | 約164万4千円 | 約188万4千円 | 約133万2千円 | 約94万8千円 | 約51万6千円 |
| 精神障害者 | 約178万8千円 | 約231万6千円 | 約145万2千円 | 約85万2千円 | 約19万2千円 |
| 発達障害者 | 約156万円 | 約186万円 | 約128万4千円 | 約79万2千円 | 約25万2千円 |
上記は平均月収×12で算出した単純計算の目安であり、賞与(ボーナス)や残業代は含まれていません。賞与が支給される職場では、実際の年収はこれより高くなる可能性があり、また家賃補助など福利厚生の内容によっても違いがあります。
障害者雇用と一般雇用の給料の違い
厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、一般労働者の平均月収(※1)はは31万8,300円となっています。 障害種別ごとの平均月収と比較すると、最も高い身体障害者でも約8万3千円、発達障害者では約18万8千円の差があります。 ただし、この差は「障害者だから給料が低い」というわけではありません。障害者雇用促進法では、障害を理由に賃金を低く設定することを禁止しており、最低賃金も一般雇用と同額が適用されます。 差が生まれる主な要因は、障害者雇用では短時間勤務や非正規雇用の割合が高いことにあります。実際、身体障害者の正社員割合は約59%と一般雇用に近い水準であり、平均月収の差も他の障害種別より小さくなっています。 (※1)…きまって支給する現金給与額のうち超過労働給与額で、所得税等を控除する前の額を指します。 出典:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」・厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」
障害者雇用の給料が低いと言われる理由
短時間勤務の割合が高い
障害者雇用では、体調管理や通院の必要性から、フルタイムではなく短時間勤務を選択する人が多くいます。 令和5年度障害者雇用実態調査によると、週30時間以上のフルタイム勤務者の割合は、身体障害者が75.1%である一方、知的障害者は64.2%、発達障害者は60.7%、精神障害者は56.2%にとどまっています。 労働時間が短くなれば、その分給料も少なくなるため、これが平均月収を押し下げる大きな要因となっています。
非正規雇用の割合が高い
障害者雇用では、契約社員やパート・アルバイトといった非正規雇用で働く人の割合も高くなっています。 特に知的障害者は約8割、精神障害者・発達障害者は約6割が非正規雇用となっています。 非正規雇用は正社員と比べて基本給が低いことに加え、賞与や昇給の機会が限られる点も、給料が上がらない要因になります。
業務内容が限定されやすい
障害者雇用では、障害特性への配慮として業務の範囲や難易度が調整されることがあります。 結果として、単純作業や補助的な業務が中心となりやすく、業務内容に応じた給与設定がされるため、一般雇用と比べて給料が低くなる傾向があります。
昇進・昇給の機会が少ない場合がある
業務範囲が限定されることで、一般雇用で働く人と比較すると、業務で結果を示す機会が少なくなります。 それによって、昇進や昇給の機会が得にくくなるという側面もあります。 出典:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」
障害者雇用でも給料が高い人の特徴
正社員としてフルタイム勤務をしている
障害者雇用において給料に最も大きく影響するのは、雇用形態と労働時間です。 例えば、正社員かつフルタイム(週30時間以上)で働いている場合、身体障害者で26万8千円、精神障害者で19万3千円と、一般雇用の平均月収との差は大幅に縮まります。 反対に、非正規雇用で短時間勤務の場合は平均月収が大きく下がるため、可能な範囲で正社員登用やフルタイム勤務を目指すことが、給料アップに直結します。
専門性の高い職種に就いている・資格やスキルを持っている
ITエンジニアや経理・財務などの専門職は、障害者雇用であっても一般雇用に近い給与水準が設定されていることが多いです。 実際に、障害者雇用の求人でもプログラミングスキルや簿記資格などを求める求人では、年収400万〜800万円台の条件が提示されるケースも少なくありません。 このように、特定のスキルや資格を持つことで、担当できる業務の幅が広がり、企業側からの評価も高くなるため、結果として給料に反映されやすくなります。
勤続年数が長い・役職に就いている
勤続年数が長くなるほど、昇給や賞与の積み重ねによって給料は上がっていきます。令和5年度の調査では、すべての障害種別で平均勤続年数が前回調査から約2年伸びており、長く働き続けられる環境が整いつつあります。 また、勤続年数が長くなることで社内での信頼が蓄積され、係長・主任などの役職に就くケースもあります。役職手当が加算されることで、さらに給料が上がる可能性があります。 厚生労働省の調査によると、一般労働者の場合、係長級で37万800円、課長級で49万800円と、役職に就くことで大幅な給与アップが見込まれます。 出典:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」・厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」
障害者雇用で給料を上げる方法
スキルアップ・資格取得で業務の幅を広げる
専門性の高いスキルや資格を身につけることで、より給与水準の高い業務を任されやすくなります。 障害者雇用の求人で評価されやすい資格・スキルの例は以下の通りです。
- IT系:ITパスポート、基本情報技術者試験、プログラミング言語(Python、Javaなど)、Webデザイン(HTML/CSS)
- 事務系:日商簿記2級以上、MOS(Excel・Word)、秘書検定
- 専門職系:社会福祉士、医療事務、宅地建物取引士
これらのスキルは、就労移行支援事業所や公共職業訓練(ハロートレーニング)で無料または低額で学ぶことが可能です。現在就労中の場合でも、通信講座やオンライン学習を活用すれば、働きながらの取得もできます。 自分の目指すキャリアに合わせて、資格の取得やスキルアップを目指してみましょう。 出典:厚生労働省「ハロートレーニング(公共職業訓練・求職者支援訓練)」
正社員での就労を目指す
現在、契約社員やパート・アルバイトとして働いている場合、正社員として働くことが給料アップへの最も確実な方法のひとつとなります。
現在の職場で正社員登用を目指す
現在の職場で正社員登用を目指す 多くの企業では、一定期間の勤務実績や勤怠の安定性を評価した上で、非正規雇用から正社員への登用を行っています。 登用を実現するために、具体的にやるべきことは以下の通りです。
- 勤怠を安定させる(遅刻・欠勤を減らし、体調管理を徹底する)
- 与えられた業務を確実にこなし、少しずつ業務範囲を広げていく
- 上司や人事担当者に正社員を目指したい意思を早めに伝える
- 職場に正社員登用制度があるか確認し、登用条件(勤続年数・評価基準など)を把握しておく
いきなり無理をするのではなく、体調に合わせて徐々に進めていくことが重要です。
正社員求人への転職を目指す
現在の職場に正社員登用制度がない場合や、正社員求人が多い業界・職種へキャリアチェンジしたい場合は、転職も有効な選択肢となります。 上記で紹介したように、安定した勤怠ができるように体調を整えることや、転職活動を有利に進めるための実績づくりなどに取り組むことは、転職でも必要なことです。 また転職活動では、障害者雇用に特化した転職エージェントの利用がおすすめです。正社員求人を中心に紹介を受けられるほか、履歴書の添削や面接対策などのサポートも受けられます。また、非公開求人の紹介や履歴書添削、面接対策などのサポートを受けられる点もメリットです。応募先企業の障害者雇用実績や定着率も確認でき、長く働ける環境かどうかを見極める判断材料にもなります。 どちらのルートでも、正社員になることで月給制への移行や賞与の支給対象となり、年収ベースで大きく収入が変わる可能性があります。
給与水準の高い業界・職種に転職する
同じ障害者雇用であっても、業界や職種によって給与水準には大きな差があります。 一般的に、IT・通信、金融、メーカーなどの業界は給与水準が高い傾向にあり、職種としても事務補助より専門職・技術職の方が高い給料が設定されやすいです。 転職を検討する際は、まず自分の障害特性を整理し、できること・配慮が必要なことを明確にしておくことが重要です。その上で、希望する業界・職種の求人をリサーチし、求められるスキルや経験を把握しておくようにしましょう。 すぐに転職できる経験がない場合は、先ほど紹介した資格やスキルを身につけることも大切です。
障害者雇用の給料に関するよくある質問
障害者雇用でも最低賃金は適用される?
障害者雇用であっても、一般雇用と同じ最低賃金が適用されます。最低賃金法は、障害の有無にかかわらずすべての労働者に適用される法律であり、障害者だからという理由で最低賃金を下回る給料を設定することは原則として認められていません。 ただし、障害の程度により著しく労働能力が低いと認められる場合に限り、都道府県労働局長の許可を得た上で最低賃金の減額特例が適用されるケースもあります。これはあくまで例外的な措置であり、申請には客観的な資料による審査が必要です。 出典:厚生労働省「最低賃金の減額の特例許可申請について」
障害者雇用にボーナスはある?
障害者雇用であっても、ボーナス(賞与)が支給される職場はあります。ボーナスの有無は企業の制度や雇用形態によって異なりますが、正社員として雇用されている場合は、一般雇用の社員と同様にボーナスの支給対象となるケースが多いです。 ボーナスの額は会社ごとに異なりますが、OpenWorkなどの口コミサイトに掲載されている障害者雇用の口コミ情報を見ると、大手企業の特例子会社では年2回の賞与が支給され、年間で基本給の1ヶ月〜1.5ヶ月分程度となるケースも見られます。なかには年間で基本給の4ヶ月分前後の賞与が支給されたという投稿もあります。 一方で、契約社員やパート・アルバイトなどの非正規雇用の場合は、ボーナスが支給されない、または支給されても少額にとどまることが一般的です。そのため、ボーナスを含めた年収アップを目指す場合は、正社員での就労を検討することをおすすめします。 出典:openwork「社員の口コミ情報(1)」・openwork「社員の口コミ(2)」
障害者雇用で年収400万円以上は可能?
障害者雇用であっても、年収400万円以上の条件で働くことは十分に可能です。 年収400万円以上を目指すためには、専門性の高いスキルや資格を身につけること、正社員としてフルタイムで勤務すること、給与水準の高い業界を選ぶことが重要なポイントとなります。障害者雇用に特化した転職エージェントの中でも、「障害者雇用バンク」のハイクラス転職支援サービスでは、こうした高待遇の求人を紹介してもらうことも可能です。
障害者雇用で働いていても障害年金はもらえる?
障害年金は、障害者雇用で働いている場合でも受給できる可能性があります。 障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級〜3級が対象となり、それぞれ障害の状態が認定基準を満たしていれば、就労中であっても受給が認められます。 ただし、フルタイム勤務で安定的に就労している場合など、就労の実態によっては申請が通らなかったり、更新時に等級が変更される可能性もあるため、申請や更新の際には主治医や社会保険労務士に相談しておくと安心です。 出典:日本年金機構「障害年金」
障害者雇用で高い給料を目指す人におすすめの求人例
ここまで解説したように、障害者雇用でも
- 正社員
- 専門スキル
- 給与水準の高い企業
といったポイントを押さえることで、一般雇用に近い収入を得ることも可能です。 ここでは、高水準の給与を得られる実際の障害者雇用の求人を紹介します。
NECネクサソリューションズ
【求人情報】
- 職種:営業事務・庶務(障害者枠)
- 雇用形態:正社員
- 業務内容:営業事務業務サポート、事業推進サポート業務、その他庶務業務
- 給与・年収:364万~575万円
- 勤務地:東京本社・在宅可
- 応募資格:Officeツールスキル(Excel・Word・PowerPoint)
こちらは、NECネクサソリューション株式会社が募集している、営業事務兼庶務の求人です。 こちらのポジションでは、申請業務や帳票作成、申請業務など基本的な事務業務全般を担当します。担当できる業務範囲によっては、600万円近い年収を実現することも可能な求人で、一般枠の求人と比較しても遜色ありません。 NECネクサソリューション株式会社の求人は、こちらからご確認ください。
LAVA International
【求人情報】
- 職種:Webデザイナー(障害者枠)
- 雇用形態:正社員
- 業務内容:Webデザイン業務全般(バナー制作・公式サイトデザインなど)
- 給与・年収:504万~602万円
- 勤務地:東京本社
- 応募資格 ・Webデザインの実務経験が3年以上ある方 ・プロダクション、もしくはインハウスでの制作経験がある方 ・Adobe Photoshop、XD、Illustratorなどデザインツールの使用経験
こちらのWebデザイナーの求人の場合、年収は500万~600万円前後に設定されています。 業務内容は、社内で発生するWebデザイン業務全般となっており、応募資格にもあるように一定の実務経験や専門スキルが必要になる業務を担当します。 応募するためのハードルは高いものの、Webデザイナーとしての実務経験がある人であれば、高い給与を受け取りながら働くことが可能です。 株式会社LAVA Internationalの求人は、こちらからご覧ください。
クエスト
【求人情報】
- 職種:アプリケーション開発エンジニア(障害者枠)
- 雇用形態:正社員
- 業務内容:Webを中心としたアプリケーション開発部署にてコンサル・要件定義から運用保守まで、経験に応じた業務を担当
- 給与・年収:350万~600万円
- 勤務地:東京本社
- 応募資格:アプリケーション開発経験がある方(5年以上)
こちらのエンジニアの求人では、最大で600万円と高い給与が設定されています。 担当できる業務内容によって給与額に幅はあるのの、新規アプリケーションの開発やチームマネジメントなど、専門性の高い業務や周りのメンバーのサポートまで担当できる人であれば、高い給与を受け取ることができます。 また、350万円の条件で入社したとしても、上限が高く設定されているため、入社後に昇給を目指すことも可能です。 株式会社クエストの求人は、こちらからご覧ください。
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