メニエール病で障害者手帳を取得できるケース・難しいケースを解説
メニエール病は、内耳のむくみによって難聴やめまいなどの症状が起こる病気で、症状の程度によっては身体障害者手帳の取得対象になります。 ただし、メニエール病と診断されていれば必ず取得できるわけではなく、聴覚障害や平衡機能障害が認定基準に該当する程度に進行しているかどうかで個別に判断されます。 本記事では、メニエール病で身体障害者手帳を取得できるケースと取得が難しいケース、取得することで受けられるメリット、申請手順、障害年金について解説します。
メニエール病で障害者手帳を取得できるかは聴力・平衡機能で判断される
メニエール病による聴覚障害や平衡機能障害の程度によっては、身体障害者手帳の取得対象になります。 メニエール病とは、内耳のむくみによって、難聴・耳鳴り・耳閉感などの聴覚症状や、回転性のめまいなどの平衡感覚の症状が起こる病気です。 これらの症状が進行して認定基準に該当する場合、聴覚障害または平衡機能障害として身体障害者手帳が交付されます。 メニエール病で取得対象となる聴覚障害の等級は2級・3級・4級・6級、平衡機能障害の等級は3級・5級と、それぞれ分類されます。また、聴覚障害と平衡機能障害の両方が認定基準に該当する場合は、合わせて等級が判定されることになります。 出典:順天堂大学医学部附属順天堂医院「メニエール病」・長野県「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)」
メニエール病で障害者手帳を取得できるケース
身体障害者手帳の対象となるのは、一時的な症状ではなく、将来にわたって回復の可能性が極めて低いと判断される状態です。 そのため、メニエール病による難聴や平衡機能障害が認定基準を満たし、かつ永続する障害と認められる場合に、身体障害者手帳の取得対象となります。
各等級の認定基準
| 障害区分 | 等級 | 主な認定基準 |
| 聴覚障害 | 2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上 (音声での会話がほぼ不可能な状態) |
| 聴覚障害 | 3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上 (耳元で大声で話しかけられないと言葉を聞き取れない状態) |
| 聴覚障害 | 4級 | 両耳の聴力レベルが80デシベル以上、または両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下(耳元まで近づかないと普通の会話ができず言葉の聞き間違いも多くなる状態) |
| 聴覚障害 | 6級 | 両耳の聴力レベルが70デシベル以上、または一側耳の聴力レベルが90デシベル以上かつ他側耳50デシベル以上(少し離れた距離での会話が難しく日常生活で不便を感じる状態) |
| 平衡機能障害 | 3級 | 閉眼で起立不能、または開眼で直線を歩行中10m以内に転倒・著しくよろめき歩行を中断せざるを得ない程度 |
| 平衡機能障害 | 5級 | 閉眼で直線を歩行中10m以内に転倒・著しくよろめき歩行を中断せざるを得ない程度 |
出典:千葉県「身体障害者障害程度等級表」・長野県「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)」
取得対象となりやすいケース
両耳の難聴が進行しているケース
メニエール病は片耳の耳鳴り・難聴・耳閉感から始まることが多い病気ですが、症状が進行すると両耳に症状が出ることもあります。 両耳の難聴が進行し、以下の状態が永続すると認められる場合は、聴覚障害として身体障害者手帳の取得対象となる可能性があります。
- 6級相当(聴覚障害):両耳70デシベル以上
- 4級相当(聴覚障害):両耳80デシベル以上
- 3級相当(聴覚障害):両耳90デシベル以上
ただし、一時的な聴力低下ではなく、回復の可能性が低い状態かどうかも含めて判断されます。 出典:順天堂大学医学部附属順天堂医院「メニエール病」・千葉県「身体障害者障害程度等級表」
めまい発作が頻発し、平衡感覚の障害が日常生活に支障をきたすケース
メニエール病では、回転性のめまい発作が繰り返され、平衡機能の障害が固定化する場合があります。 以下の状態が永続すると認められる場合は、平衡機能障害として身体障害者手帳の取得対象となる可能性があります。
- 5級相当(平衡機能障害)
閉眼で直線10メートルを歩く間に、転倒・著しくよろめく
- 3級相当(平衡機能障害)
閉眼で立つことができない、または開眼でも直線10メートルの歩行が困難 取得対象となるかどうかは、めまい発作の頻度だけでなく、平衡機能の障害が日常生活にどの程度影響しているかによって判断されます。 出典:順天堂大学医学部附属順天堂医院「メニエール病」・長野県「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)」
メニエール病で障害者手帳の取得が難しいケース
症状が回復する可能性が残っているケース
身体障害者手帳の認定対象となる「永続する障害」とは、その障害が将来とも回復する可能性が極めて低いものを指します。 身体障害者手帳の申請では、一般的に発症または初診から6ヶ月以上(疾患によってはそれ以上)が経過し、これ以上治療を続けても症状が回復しない「症状固定」の状態にあると医師が判断した場合に申請が可能になります。 メニエール病に関連する聴覚障害は聴力安定後3か月、平衡機能障害は発症から6か月後が障害固定の時期の目安とされています。 メニエール病は治療によって改善を図る病気であるため、発症してすぐの段階や、薬物療法や生活指導による症状の改善が見込まれる段階では、症状が回復する可能性が残っており、永続する障害として認められず、手帳の取得は難しくなります。 出典:長野県「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)」・愛知県「身体障害認定における障害固定の時期の目安について」・順天堂大学医学部附属順天堂医院「メニエール病」
片耳のみの難聴があるケース
メニエール病では片耳の耳鳴り・難聴・耳閉感から始まることが多いとされています。 通常聴覚障害は、両耳の聴力レベルで判定され、両耳とも70デシベル以上の聴力低下があることが6級の認定基準となります。 そのため片耳のみが難聴で、もう一方の耳の聴力が保たれている段階では、両耳の聴力レベルが基準を満たさず、手帳の取得は難しいです。 ただし、難聴側の耳の聴力レベルが90デシベル以上で、かつもう一方の耳も50デシベル以上の聴力低下がある場合は、6級の認定対象となる可能性があります。 出典:千葉県「身体障害者障害程度等級表」・順天堂大学医学部附属順天堂医院「メニエール病」
メニエール病とは
続いて、メニエール病について改めて解説します。
メニエール病の概要
メニエール病は、聴覚や平衡感覚をつかさどる内耳がむくむことで引き起こされる病気で、この内耳のむくみを内リンパ水腫といいます。 過労や睡眠不足、ストレス、悪天候などが引き金となって症状が現れることが多く、めまいと共に難聴が出現することが診断の条件の1つとされています。 出典:順天堂大学医学部附属順天堂医院「メニエール病」
メニエール病の症状
メニエール病の症状は、聴覚症状とめまい症状の2つに大別されます。 聴覚症状として、耳鳴り・難聴・耳閉感が片方の耳に生じるが、症状が進行すると両側に生じる場合もあります。 平衡感覚の症状として、10分〜数時間続く回転性のめまい(グルグルめまい)と、それに伴った気分不快・嘔吐を生じる場合がありますが、意識障害や麻痺などの症状はみられません。 出典:順天堂大学医学部附属順天堂医院「メニエール病」
メニエール病の原因と治療法
メニエール病の原因は、内耳の内リンパ水腫(むくみ)であり、過労や睡眠不足、ストレス、悪天候などが引き金となって症状が現れることが多いです。 治療法は、内耳のむくみを軽減・改善することを目的に、生活環境の見直し・薬物療法・機械を用いた治療・手術が行われます。
- 生活習慣の改善
睡眠時間の確保、リフレッシュ、有酸素運動など
- 薬物療法
利尿薬による内リンパ水腫の軽減、内耳循環改善薬・ビタミンB12・漢方薬などによる症状の抑制
- 内耳加圧療法
専用の機械で耳の中に圧力を上昇させ、内耳のむくみをとる治療
- 手術
上記の治療で改善が図れない、めまい症状が頻発する、難聴が増悪する場合に、全身麻酔下で行われる 上記の治療は段階的に行われ、まずは生活環境の改善と薬物療法から始め、症状が改善しない場合に中耳加圧療法や手術が検討されることになります。 出典:順天堂大学医学部附属順天堂医院「メニエール病」
メニエール病が仕事に与える影響
めまい発作による業務中断
メニエール病では10分〜数時間続く回転性のめまいと、それに伴う気分不快や嘔吐を生じる場合があります。 めまい発作は予測なく起こることがあるため、発作中は業務を継続することが困難となり、その都度業務を中断したり、休憩が必要になります。 また高所作業や運転業務、機械操作など、発作時に事故やケガにつながる業務では、安全面のリスクから、担当することが難しくなります。
聴覚症状によるコミュニケーションへの支障
メニエール病では耳鳴り・難聴・耳閉感などの聴覚症状が片方の耳に生じ、症状が進行すると両側に生じる場合もあります。 難聴があると、対面での会話や電話対応、会議での発言の聞き取りなどに支障が出やすくなります。 また耳鳴りや耳閉感は集中力を妨げる要因となり、長時間の業務に影響することがあります。
過労・ストレスによる症状悪化
メニエール病は、過労や睡眠不足、ストレス、悪天候などが引き金となって症状が現れることが多いです。 長時間労働が常態化している職場や、精神的負担の大きい業務環境では、増悪因子が重なることで症状が悪化しやすくなります。 メニエール病の治療には、睡眠時間の確保やリフレッシュ、有酸素運動など、生活環境の改善が重要になります。
メニエール病の人が障害者手帳を取得するメリット
障害者雇用枠での就労が可能になる
身体障害者手帳を取得すると、障害者雇用枠での就労が可能になります。障害者雇用枠で採用されると、障害に対する合理的配慮を受けながら働けるため、就労による心身への負担を軽減できます。 メニエール病の場合、以下のような配慮を受けられます。
- 業務内容の調整
高所作業や運転業務、機械操作など、めまい発作時に危険を伴う業務を除外し、座って取り組める業務に絞ることができる
- めまい発作時の休憩への配慮
発作が起きた際にすぐ休憩を取れる環境の整備や、勤務中の体調不良への対応
- 通院やリハビリのための勤務調整
定期的な耳鼻咽喉科受診が必要な場合でも、勤務スケジュールを柔軟に調整してもらえる
- 静かな作業環境の整備
聴覚症状の影響を受けにくい配席や、電話対応の業務範囲の調整
また、障害者雇用枠は一般枠とは採用枠が異なり、障害者を採用することを前提としています。そのため、障害を持っていることが選考において不利に働くことがない点がメリットです。 メニエール病の人に向いてる仕事については、こちらの記事「メニエール病でも仕事が無理なくできるおすすめ求人を紹介」にて詳しく解説しています。
税控除を受けられる
身体障害者手帳を取得すると、所得税や住民税において障害者控除を受けることができるようになります。 等級によって控除額が異なり、1級・2級は「特別障害者」、3級〜6級は「一般障害者」として扱われます。 【一般障害者(3〜6級)の控除額】
- 所得税控除:年間27万円
- 住民税控除:年間26万円
【特別障害者(1〜2級)の控除額】
- 所得税控除:年間40万円
- 住民税控除:年間30万円
なお、ここでいう控除額は「税金がそのまま安くなる金額」ではなく、課税対象となる所得から差し引かれる金額です。実際の減税額は「控除額 × 税率」で決まります。 たとえば、所得税の税率が10%の人の場合、 27万円(控除額)× 10%(所得税の税率)= 2万7,000円 となり、「2万7,000円」が実際に軽減される税額になります。 また、相続税の障害者控除は一般障害者の場合「85歳までの年数 × 10万円」、特別障害者の場合は「85歳までの年数 × 20万円」で計算されます。 出典:国税庁「障害者と税」
補聴器などの補装具費支給を受けられる場合がある
メニエール病による聴覚障害で身体障害者手帳を取得した場合、補装具費支給制度を利用して、補聴器の購入費の支給を受けられる場合があります。 補装具費支給制度は、障害者総合支援法に基づく制度で、身体障害者手帳を取得した方が日常生活や社会生活を送るうえで必要な補装具の購入費を、原則1割の自己負担で利用できる制度です。 聴覚障害向けの補装具では、ポケット型補聴器や耳かけ型補聴器が支給対象となります。厚生労働省が定める購入基準額の9割が支給され、利用者は1割を自己負担します(生活保護世帯および市民税非課税世帯は全額支給)。 補装具費の支給を受けるには、身体障害者手帳の交付を受けたうえで、市区町村の福祉窓口で申請する必要があります。支給品目や対象等級、利用者負担の詳細は自治体によって異なる場合があるため、お住まいの自治体の福祉窓口で確認しましょう。 出典:厚生労働省「補装具費支給制度の概要」・東京都心身障害者福祉センター「補装具費支給制度」
交通機関・公共施設・民間サービスの割引を受けられる
身体障害者手帳を提示することで、鉄道・バス・タクシー・飛行機などの公共交通機関の運賃割引を受けられるようになります。割引の内容は手帳の等級や事業者によって異なるため、事前に確認するようにしましょう。 【主な割引制度】※2026年6月時点
- JR(5割引)
片道100kmを超える区間で本人の普通乗車券が半額になる。1級・2級(第1種)の場合は介護者1名も割引対象となり、距離制限なく普通乗車券・回数券・定期券が半額になる
- 私鉄・バス
各事業者が独自に割引を設定しており、手帳の等級・自治体によって内容が異なる(例:都営バスでは身体障害者手帳の所持者は普通運賃50%割引、定期運賃30%割引)
- タクシー(1割引)
身体障害者手帳の所持者が対象。メーター運賃の1割が割引される。自治体によってはタクシー券の配布もある
- 有料道路(最大5割引)
身体障害者手帳の所持者が対象。通常料金の半額が適用される
- 航空機
多くの航空会社で障害者割引運賃が設定されている(例:ANAでは普通運賃のおおむね50%前後の水準)
- 娯楽施設の割引
映画館・水族館・遊園地など、多くの娯楽施設で障害者割引が設けられている(例:東京ディズニーリゾートでは障害者手帳所持者と同伴者1名が割引チケットを購入できる)
- 公共施設の割引・無料化
美術館・博物館・動物園などで入場料が割引または無料になるケースがある(例:国立科学博物館では障害者手帳の所持者と介護者1名が入場無料)
- NHK受信料
障害者手帳を持つ方がいる世帯全員が市民税非課税の場合、全額免除。世帯主が1級・2級の場合は半額免除 なお、上記の情報は令和8年6月時点のものです。割引の有無や内容は、手帳の等級、自治体、各事業者の判断によって変更される場合があるため、利用前に公式サイトや窓口で最新情報を確認しましょう。 出典:JR東日本「障害者割引制度のご案内」・東京都交通局「割引運賃」・名古屋市「タクシー料金の割引」・NEXCO東日本「有料道路における障害者割引」・東京ディズニーリゾート「障がいのある方向けのパークチケットについて」・国立科学博物館「入館案内」・NHK「NHK受信料の免除」
生活や仕事に支障がある場合は障害年金の申請も検討
メニエール病による聴覚障害や平衡機能障害がある場合に利用できる公的支援は、障害者手帳に関する制度だけではありません。 症状の影響で、就労や日常生活に大きな影響が出ている場合は、障害年金の対象になる可能性もあります。 障害年金は、障害者手帳とは別の制度です。そのため、障害者手帳を取得しているかどうかに関わらず、障害年金の認定基準を満たしていれば受給の対象になります。 逆に、障害者手帳を取得していても、障害年金の認定基準に該当しなければ受給はできません。 障害年金の認定基準は以下のとおりです。
- 1級:他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態
- 2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害
- 3級:労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態(障害厚生年金のみ)
なお、令和7年度の障害年金の支給額は以下の通りとなっています。(出典:小川早苗社会保険労務士事務所)
| 月額 | 年額 | 前年度の年額 | |
| 障害基礎年金1級 | 86,635円 | 1,039,625円 | 1,020,000円 |
| 障害基礎年金2級 | 69,308円 | 831,700円 | 816,000円 |
| 障害厚生年金 3級(最低保障) | 51,983円 | 623,800円 | 612,000円 |
| 子の加算1人目(障害基礎年金に加算) | 19,941円 | 239,300円 | 234,800円 |
| 子の加算2人目(障害基礎年金に加算) | 19,941円 | 239,300円 | 234,800円 |
| 子の加算3人目(障害基礎年金に加算) | 6,650円 | 79,800円 | 78,300円 |
| 配偶者 加給年金(障害厚生年金に加算) | 19,941円 | 239,300円 | 234,800円 |
| 障害年金生活者支援給付金1級 | 6,813円 | 81,756円 | 79,656円 |
| 障害年金生活者支援給付金2級 | 5,450円 | 65,400円 | 63,720円 |
メニエール病で障害厚生年金2級を受給できた事例
メニエール病によって障害厚生年金2級の受給対象となった40代男性の事例を紹介します。 こちらの男性は、仕事の忙しさからストレスが溜まっていた時期に、回転性のめまい・耳鳴り・吐気の症状が現れ、右耳の聴こえも悪くなってきたため病院を受診しました。診察の結果、メニエール病と診断されました。 その後、自宅療養や薬物治療を続けるも症状は改善せず、両耳に難聴が出現してステロイド治療を開始。投薬で効果が見られなかったため入院し、リンパ嚢開放手術を受けたものの、症状の再燃と治療の繰り返しが続き、最終的に退職に至りました。 退職後もステロイド鼓室内投与や再手術を行いましたが症状は改善せず、相談時には1日3〜4回の発作が起きており、投薬でのコントロールも難しい状態で、日常生活に家族の支援が不可欠な状況でした。 これらの状況から障害厚生年金2級に認定され、配偶者・子の加算を含めて年間約125万円の年金が支給されることが決定しました。 出典:奈良障害年金相談センター「【事例No.223】右メニエール病で障害厚生年金2級を受給できたケース」
障害者手帳を取得する手順
障害者手帳の申請には、指定医が作成した診断書が必要です。申請に必要な書類は、役所の福祉課で受け取ることができるほか、自治体によってはオンラインでダウンロードできる場合もあります。 申請時には、診断書のほかに以下の書類も必要です。
- 顔写真(縦4cm × 横3cm)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑(認め印)
※準備物は区市町村によって異なるケースがあるため事前に市区町村の福祉課に確認するようにしましょう <障害者手帳の取得手順> STEP.1:耳鼻咽喉科などで聴力検査・平衡機能検査を受ける 主治医に相談のうえ、聴力検査や平衡機能検査を受け、症状の程度を客観的に把握します。検査結果は、診断書作成や認定審査の根拠となる重要な資料となります。 STEP.2:身体障害者福祉法第15条指定医に診断書を書いてもらう 聴覚障害・平衡機能障害に対する診断書を作成できるのは、都道府県知事などから指定を受けた身体障害者福祉法第15条指定医に限られています。かかりつけ医が15条指定医でない場合は、指定医を紹介してもらうか、受診する医療機関が指定されているかを事前に確認する必要があります。 STEP.3:市区町村の障害福祉窓口に申請する 診断書・意見書を受け取ったら、市区町村の障害福祉窓口に申請書類とともに提出します。 STEP.4:審査後、身体障害者手帳が交付される 申請書類が受理された後、専門機関で障害の程度について審査が行われます。審査が完了すると、市区町村から交付の通知が届き、窓口で身体障害者手帳を受け取れます。 主治医への相談から手帳が手元に届くまで、一般的には2〜3か月ほどかかります。ただし、診断書作成の期間や審査の混雑状況によっては、3か月以上かかることもあるため、取得を希望する場合は早めに行動するようにしましょう。 出典:多摩市「障害者手帳の申請について」・日野市「身体障害者手帳について」
メニエール病の人におすすめの実際の求人例3選
メニエール病の症状を抱えながら働くには、めまい発作が起きた際にすぐ休める環境であること、聴覚症状の影響を受けにくい業務内容であること、過労やストレスで症状が悪化しにくい働き方ができることが大切です 具体的には、以下のような条件を満たす職場がおすすめです。
- 座って行えるデスクワーク中心で、めまい発作時にすぐ休憩を取れる
- 電話対応や対面接客が業務の主軸ではなく、聴覚症状の影響を受けにくい
- 在宅勤務や時差出勤など、通勤の負担を軽減できる働き方ができる
- 体調不良時の休暇取得や勤務時間の調整など、症状に合わせた配慮を受けられる
ここでは、上記の条件を踏まえて、実際の求人を紹介します。 以下で紹介する求人は障害者雇用枠で、障害者手帳の取得が応募条件となるため、応募前に手帳の要否や必要な配慮について確認しておきましょう。
トヨタエンタプライズ
【求人情報】
- 職種:一般事務・営業事務(障害者枠)
- 雇用形態:正社員
- 業務内容:各種書類作成、データ入力、ファイリング、データ分析、在庫管理、経理業務(請求書作成等)、営業補佐など
- 給与・年収:3,060,800円〜3,270,400円
- 勤務地:東京事務所
- 応募資格 ・事務経験がある方 ・初級PCスキル(Excel・Word・Outlookの基本操作)
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PayPayカード
【求人情報】
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- 業務内容:人財部門におけるバックオフィス業務全般。請求書関連処理・契約書管理、稟議起案、採用選考の事務処理、マニュアル作成(採用Gチーム)、または社会保険関連、勤怠管理、派遣管理、中途入社者の書類対応、専用システムへのデータ入力(人財サービスGチーム)など
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マイナビパートナーズ
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メニエール病の人の転職/就職には転職エージェントがおすすめ
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まとめ:メニエール病で障害者手帳の取得を検討している人へ
メニエール病という病名だけで身体障害者手帳が交付されるわけではありませんが、症状が進行して聴覚障害や平衡機能障害が認定基準に該当する状態になれば、身体障害者手帳の取得対象となる可能性があります。 メニエール病で身体障害者手帳の取得を検討する場合に意識したいポイントは以下のとおりです。
- 両耳の難聴の程度や、めまい発作による平衡機能の障害が、認定基準に該当するかを主治医に確認する
- 症状が永続する障害として認められる状態かを踏まえ、申請のタイミングを検討する
- 手帳を取得した場合は、障害者雇用枠での就労や税控除、交通機関の割引など、複数の支援制度を活用できる
自分の症状が手帳の取得対象となるかや、取得後の働き方に不安がある場合は、主治医に相談したうえで、障害者雇用に特化した転職エージェントなどの活用も検討するのがおすすめです。
メニエール病と障害者手帳に関するよくある質問
症状に波がある場合、いつ検査を受ければいい?
メニエール病は「くり返す」エピソードがあって初めて診断される病気のため、めまい発作が起きた際の状況を主治医に詳しく伝えることが重要です。 最も症状が重い時(めまい発作時など)の客観的なデータが認定の根拠となることが多いため、発作が起きた日時や持続時間、伴った症状などの記録を残し、聴力検査や眼振検査、平衡機能検査の結果を主治医にしっかり残してもらうようにしましょう。 出典:井上耳鼻咽喉科「メニエール病について」
メニエール病からうつ病を併発した場合、精神障害者手帳は取れる?
めまいや難聴によるストレスからうつ病などを発症した場合、その精神疾患を理由に「精神障害者保健福祉手帳」の対象となる可能性があります。 精神障害者保健福祉手帳は、うつ病・躁うつ病などの気分障害を含むすべての精神障害を対象としており、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが申請の前提となります。 出典:国立精神・神経医療研究センター こころの情報サイト「障害者手帳・障害年金」
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