障害者の再就職手当は一般より高額!70万円以上もらえるケースと条件・計算方法を解説
再就職手当とは、失業保険(基本手当)の受給中に早期に再就職が決まった場合に支給される一時金です。障害者も条件を満たせば受給の対象となります。 また、再就職手当の条件を満たせなかった場合でも、障害者であれば「常用就職支度手当」という別の手当を受け取れる可能性があります。 本記事では、再就職手当と常用就職支度手当の違いや条件、計算方法について解説します。
障害者の再就職手当はいくらもらえる?結論から解説
障害者の再就職手当は、【基本手当日額 × 支給残日数 × 60%または70%】で計算されます。 障害のある人が再就職手当を受け取る場合、数十万円規模になることがあり、条件によっては70万円以上になるケースもあります。 なぜこれほど高額になるのかというと、障害者手帳を持っている方などは雇用保険上の「就職困難者」に該当し、失業保険をもらえる基本の日数(所定給付日数)が一般の離職者よりも大幅に長く設定されているからです。 再就職手当は「失業保険の残り日数」が多いほど金額が大きくなる仕組みのため、最初から日数が長く設定されている障害者の場合は、結果としてもらえる手当も高額になりやすいのです。 【もらえる金額の比較例(※基本手当日額4,000円の人が、50日目に再就職を決めた場合)】
- 一般の離職者の場合:約11万円
- 障害者(就職困難者)の場合:約72万円
このように、同じタイミングで再就職を決めても、障害の有無によって受け取れる金額に数十万円の差が出ることがあります。 「自分の場合は具体的にいくらもらえるのか?」の詳しい計算方法やシミュレーションは、この記事の中盤でわかりやすく解説します。
「再就職手当」と「常用就職支度手当」どちらがもらえる?
障害のある方が再就職した際にもらえる手当には、大きく分けて「再就職手当」と「常用就職支度手当」の2種類があります。 シンプルに言うと、早めに再就職した場合は再就職手当、就職までに時間がかかって支給残日数が少なくなった場合は常用就職支度手当が対象になります。 どちらも同時には受け取れず、条件に応じていずれか一方が支給されます。 どちらの手当を受け取れるかは、主に「失業保険の残り日数(支給残日数)がどれくらいあるか」によって決まります 。まずは以下の比較表で、ご自身がどちらの対象になりそうかを確認してみましょう。
| 再就職手当 | 常用就職支度手当 | |
| 主な対象者 | 失業保険を受給しているすべての方 (障害のある方を含む) | 就職困難者(身体・知的・精神に障害のある方や、45歳以上の一部の方など) |
| 支給残日数の条件 | 所定給付日数の3分の1以上残っていること | 所定給付日数の3分の1未満であること(かつ1日以上残っていること) |
| 就職経路の条件 | 制限なし(待期期間満了後の1ヶ月間はハローワーク等の紹介が必要などの例外あり) | ハローワーク、または国が認めた職業紹介事業者の紹介であること |
| 支給額の目安 | 残日数の 60% または 70% 分 | 基本手当日額の 約18日〜36日分(残日数に応じた定式) |
| 雇用の条件 | 1年を超えて引き続き雇用されることが 確実であること | 1年以上引き続き雇用されることが確実であること |
出典:ハローワーク「再就職手当のご案内」・ハローワーク札幌圏「常用就職支度手当の支給は」・ハローワーク「就職促進給付」
どちらの対象になるか見分けるポイント
- 早期に再就職した場合(残り日数が3分の1以上)
まずは「再就職手当」の対象になります 。障害者の場合はもともとの給付日数が長いため、多くの方がこちらの対象となります。
- 就職活動が長引いた場合(残り日数が3分の1未満)
再就職手当の条件(残り3分の1以上)から外れてしまった場合でも、障害者であれば「常用就職支度手当」を受け取れる可能性があります。
- 就職経路に注意
常用就職支度手当を狙う場合は、自分で見つけた求人(求人サイトや知人の紹介など)は対象外となり、ハローワークなどの紹介が必須となる点に注意が必要です。 いずれにしても、障害のある方は一般の離職者に比べて、再就職手当または常用就職支度手当の対象になりやすい傾向があります。 それでは、それぞれの詳しい条件や、具体的にいくらもらえるかの計算方法を詳しく見ていきましょう。
再就職手当とは
再就職手当とは、失業保険(基本手当)の受給中に早期に安定した職業に就いた場合に支給される一時金です。雇用保険の「就職促進給付」の一つで、早期の再就職を促進するための制度として設けられています。 障害の有無にかかわらず、雇用保険の受給資格がある人であれば支給の対象になります。 就職を促進させることが目的なので、再就職までの期間が短く、基本手当の支給残日数を多く残しているほど、支給額が大きくなる仕組みになっています。
障害者は「就職困難者」として所定給付日数が長くなる
再就職手当の支給額は、失業保険の「所定給付日数」をどれだけ残して再就職したかによって変わります。障害者の場合、この所定給付日数が一般の離職者よりも大幅に長く設定されているため、再就職手当を受け取る上で有利になることが多いとされています。 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)を持っている人は、雇用保険上の「就職困難者」に該当します。就職困難者とは、身体的・精神的な事情により通常の求職活動では就職が難しいとされる人を指します。 なお、統合失調症・躁うつ病(そう病・うつ病を含む)・てんかんと診断されている場合は、障害者手帳がなくても医師の診断書等により就職困難者として認定される場合があります。ただし、この取り扱いはハローワークごとに異なるため、事前に確認が必要になります。 就職困難者の所定給付日数は以下のとおりです。 【就職困難者の所定給付日数】
| 被保険者期間1年未満 | 被保険者期間1年以上 | |
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 |
一般の離職者(自己都合退職)の場合、所定給付日数は90日〜150日であるのに対し、就職困難者は最大で360日と大幅に長くなっています。所定給付日数が長いということは、再就職手当の計算のもとになる「支給残日数」も多くなりやすいため、結果として再就職手当の支給額が大きくなる可能性があります。 出典:ハローワーク「基本手当の所定給付日数」・ハローワーク旭川「障害のある求職者のみなさまへ」
再就職手当の支給条件
再就職手当は、再就職すれば誰でも受け取れるわけではなく、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 受給手続き後、7日間の待期期間が満了した後に就職したこと
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 離職した前の事業主に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業主に就職したこと
- 1年を超えて勤務することが確実であること
- 原則として、雇用保険の被保険者になっていること
- 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
- 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
- 自己都合退職などにより給付制限がある場合、待期期間満了後1か月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職したものであること(1か月経過後は就職経路を問わない)
特に注意が必要なのは、2番目の「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること」という要件です。失業保険を長期間受給してから再就職した場合、この要件を満たせなくなる可能性があるためです。ただし、障害者の場合は所定給付日数が長いため、一般の離職者と比較すると3分の1以上を残しやすくなっています。 仮に支給残日数が3分の1未満になってしまったとしても、障害者は後述する「常用就職支度手当」の対象となる場合があるため、いずれかの手当を受け取れる可能性が高いです。 出典:ハローワーク「再就職手当のご案内」
障害者の再就職手当の計算方法とシミュレーション
再就職手当の支給額は、以下の計算式で算出されます。
- 支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額 = 再就職手当の額
「支給残日数」とは、就職日の前日までに失業の認定を受けた上で、まだ受給していない基本手当の残り日数を指します。 給付率は、支給残日数がどれだけ残っているかによって2段階に分類されます。 【支給残日数ごとの給付率の違い】
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上:70%
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上:60%
つまり、より早い段階で再就職するほど給付率が高くなり、受け取れる金額も大きくなります。 また、計算に用いる基本手当日額には上限が設けられています。60歳未満の場合は6,570円、60歳以上65歳未満の場合は5,310円が上限となります(この上限額は毎年8月1日に改定される可能性があります)。 【計算例:45歳未満、被保険者期間1年以上、基本手当日額4,000円の障害者が、受給資格決定日から50日目に再就職した場合】
- 所定給付日数:300日(就職困難者)
- 待期期間7日+基本手当を受給した日数42日を差し引くと、支給残日数は258日
- 所定給付日数300日の3分の2は200日。支給残日数258日はこれを上回るため、給付率は70%
- 4,000円 × 258日 × 70% = 722,400円
仮に一般の自己都合退職者(所定給付日数90日)が同じタイミングで再就職した場合、支給残日数は48日(90日−42日)で給付率は60%となり、支給額は4,000円 × 48日 × 60% = 115,200円にとどまることになります。 このように、同じ基本手当日額・同じ再就職タイミングでも、障害者は所定給付日数が長い分、支給残日数が多く残りやすく、給付率も高くなりやすいため、結果として受け取れる金額に大きな差がでます。 出典:ハローワーク「再就職手当のご案内」
再就職手当の申請手順
再就職手当は、自動的に振り込まれるものではなく、再就職が決まった後に自分で申請する必要があります。 【申請に必要な書類】
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 採用証明書(「受給資格者のしおり」に同封されている書式を再就職先に記入してもらう)
- 再就職手当支給申請書(上記3点をハローワークに提出した際に交付される。事業主の証明欄は再就職先に記入を依頼し、氏名・住所などは自分で記入する)
【手続きの流れ】
- 1. 再就職が決まったら、就職日の前日までに採用証明書・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書をハローワークに提出し、就職の届け出を行う
- 2. ハローワークから再就職手当支給申請書を受け取る
- 3. 再就職先に申請書の事業主証明欄を記入してもらう
- 4. 就職した日の翌日から1か月以内に、申請書と雇用保険受給資格者証をハローワークに提出する
【提出方法(以下のいずれか)】
- 本人によるハローワーク窓口への提出
- 代理人によるハローワーク窓口への提出(※委任状が必要です)
- 郵送での提出
申請後、ハローワークによる審査を経て約1か月半程度で支給または不支給の決定通知が届くため、確認を忘れないようにしましょう。 出典:ハローワーク「再就職手当のご案内」
常用就職支度手当とは
常用就職支度手当とは、障害者など就職が困難な人が安定した職業に就いた場合に支給される一時金です。 再就職手当は基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている場合に支給されますが、常用就職支度手当は3分の1未満の場合に支給されます。ただし、再就職手当の支給要件を満たす場合は再就職手当が優先され、常用就職支度手当は支給されません。 出典:ハローワーク「就職促進給付」・ハローワーク札幌圏「常用就職支度手当の支給は」
常用就職支度手当の対象者と支給条件
常用就職支度手当の支給対象となるのは、基本手当の受給資格がある人のうち、以下のいずれかに該当する人です。
- 障害者など常用就職が困難な人
- 雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象者(就職日において45歳以上)
- 高年齢者雇用安定法に基づく求職活動支援書の対象者
上記の対象者であっても、支給を受けるには以下のすべての要件を満たす必要がある。再就職手当とは異なる部分も多いため、事前にハローワークで確認しておくようにしましょう。
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であること(1日以上はあること)
- 1年以上引き続いて雇用されることが確実と認められる職業に就いたこと
- ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職したこと
- 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
- 待期が経過した後に就職したこと
- 給付制限を受けた場合は、給付制限期間が経過した後に就職したこと
- 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
- 原則として、雇用保険の被保険者となること
繰り返しになりますが、再就職手当の支給要件を満たす場合は再就職手当が優先して支給され、常用就職支度手当は支給されない点には注意しましょう。 出典:ハローワーク札幌圏「常用就職支度手当の支給は」・ハローワーク「就職促進給付」
常用就職支度手当の計算方法
常用就職支度手当の支給額は、基本手当日額・支給残日数・所定給付日数の3つの要素をもとに計算されます。給付率は一律40%で、再就職手当(60%または70%)よりも低く設定されています。 計算式は、所定給付日数と支給残日数に応じて以下のように分かれます。 【所定給付日数が270日以上の場合】
- 基本手当日額 × 90日 × 40%
所定給付日数が270日以上の人は、支給残日数にかかわらず一律で90日分として計算されます。 【所定給付日数が270日未満の場合】
- 支給残日数が90日以上:基本手当日額 × 90日 × 40%
- 支給残日数が45日以上90日未満:基本手当日額 × 支給残日数 × 40%
- 支給残日数が45日未満:基本手当日額 × 45日 × 40%
- つまり、支給残日数が少なくても最低45日分は保障され、多い場合でも上限は90日分となる
計算に用いる基本手当日額には上限があります。60歳未満の場合は6,570円、60歳以上65歳未満の場合は5,310円が上限となります(この上限額は毎年8月1日に改定される可能性がある)。 1円未満の端数は切り捨てとなります。 出典:ハローワーク札幌圏「常用就職支度手当の支給は」・ハローワーク「就職促進給付」
常用就職支度手当の申請手順
常用就職支度手当は、再就職手当と同様に自分で申請する必要があります。自動的に振り込まれるものではないため、要件を満たしている場合は忘れずに手続きを行うようにしましょう。 申請に必要な書類は以下の2点です。
- 常用就職支度手当支給申請書
- 受給資格者証
申請期限は就職日の翌日から1か月以内で、住所を管轄するハローワークに上記の書類を提出します。提出は本人によるハローワーク窓口への持参が原則だが、本人が来所できない場合は代理人による提出(委任状が必要)または郵送でも受け付けてもらえます。 また申請書の入手方法や詳しい手続きの流れについては、失業保険の受給手続き時にハローワークから案内があります。 出典:ハローワーク札幌圏「常用就職支度手当の支給は」
再就職後に賃金が下がった場合は「就業促進定着手当」の対象になることもある
就業促進定着手当とは、再就職手当の支給を受けた人が再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先での6か月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合に、低下した賃金の差額を補てんする手当です。 再就職手当を受けて早期に就職したものの、給与が下がってしまったという場合に活用できる制度であり、再就職手当とセットで知っておきたい手当といえます。 出典:ハローワーク「就業促進定着手当のご案内」
就業促進定着手当の支給条件
就業促進定着手当の支給を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 再就職手当の支給を受けていること
- 再就職手当の支給を受けた再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること
- 所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること
つまり、再就職手当を受給していない人や、再就職先を6か月以内に退職した人は対象外となります。また、起業により再就職手当を受給した場合も対象になりません。 なお、離職前の賃金日額が下限額(全年齢共通3,014円)の場合は、再就職後の賃金がそれを下回ることがないため、就業促進定着手当は支給されません。 出典:ハローワーク「就業促進定着手当のご案内」
就業促進定着手当の計算方法
就業促進定着手当の支給額は、以下の計算式で算出されます。
- (離職前の賃金日額 − 再就職後6か月間の賃金の1日分の額)× 再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数
「再就職後6か月間の賃金の1日分の額」は、給与形態によって算出方法が異なります。
- 月給の場合:再就職後6か月間の賃金の合計額 ÷ 180
- 日給・時給の場合:以下の(a)(b)のうち金額の高い方 (a)再就職後6か月間の賃金の合計額 ÷ 180 (b)(再就職後6か月間の賃金の合計額 ÷ 賃金支払いの基礎となった日数)× 70%
「賃金の支払基礎となった日数」は、月給制の場合は暦日数(30日・31日など)、日給月給の場合はその基礎となる日数、日給制・時給制の場合は労働日数となります。 また支給額には上限があります。
- 上限額 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 20%
- 基本手当日額の上限は、60歳未満で6,570円、60歳以上65歳未満で5,310円
離職前の賃金日額にも上限と下限があります。
- 上限額:30歳未満14,510円、30歳以上45歳未満16,110円、45歳以上60歳未満17,740円、60歳以上65歳未満16,940円
- 下限額:全年齢共通3,014円
出典:ハローワーク「就業促進定着手当のご案内」
就業促進定着手当の申請手続き
申請期間は、再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間です。再就職手当や常用就職支度手当とは異なり、就職直後ではなく6か月間勤務した後に申請する点に注意が必要です。 申請先は、再就職手当の支給申請と同様にハローワークです。直接の提出だけでなく、郵送での申請もできます。 支給申請書は再就職手当の支給決定通知書とともにハローワークから郵送されるため、自分で用意する必要はありません。 申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 就業促進定着手当支給申請書
- 雇用保険受給資格者証
- 就職日から6か月間の出勤簿の写し
- 就職日から6か月間の給与明細または賃金台帳の写し
出典:ハローワーク「就業促進定着手当のご案内」
障害者雇用での再就職におすすめの求人3選
ここまで解説したように、障害のある方の再就職には手厚い金銭的なサポートが用意されています。これらの手当の仕組みを理解して安心できたら、次はいよいよ「自分に合った働き方」を見つけるステップです。 すぐに転職活動を始めたい方は求人情報を確認し、まだ情報収集の段階の方は、どのような働き方があるかを参考として見ておくと良いでしょう。 以下では、手当を受け取りながら無理なく長く働きやすい、実際の障害者雇用の求人を3つご紹介します。
NECネクサソリューションズ
【求人情報】
- 職種:営業事務・庶務(障害者枠)
- 雇用形態:正社員
- 業務内容:営業事務業務サポート、事業推進サポート業務、その他庶務業務
- 給与・年収:364万円~575万円
- 勤務地:東京本社・在宅可
- 応募資格:Officeツールスキル(Excel・Word・PowerPoint)
こちらは、NECネクサソリューション株式会社が募集している、営業事務兼庶務の求人です。 こちらのポジションでは、申請業務や帳票作成、申請業務など基本的な事務業務全般を担当することになります。担当できる業務範囲によっては、600万円近い年収を実現することも可能な求人で、一般枠の求人と比較しても遜色ありません。 体調が比較的安定しており、キャリアアップを目指したい人には特におすすめの求人です。 NECネクサソリューション株式会社の求人は、こちらからご確認ください。
博報堂DYアイ・オー
【求人情報】
- 職種:経理職(障害者枠)
- 雇用形態:正社員
- 業務内容:グループ会社の経理伝票照合業務・データ処理・PCによる入力業務・CM放送確認書照合業務・ファイリング業務など ※経験や能力によって最終的な業務内容を決定。相談可能
- 給与・年収:2,795,000円~3,588,000円
- 勤務地:東京本社
- 応募資格 ・Word・Excel・Outlookの基本操作ができる方 ・ビジネスメールでやり取りができる方
こちらは大手広告代理店の博報堂グループの特例子会社の求人です。 特例子会社では、より手厚い配慮を受けながら働くことができるため、まだ働くことに不安がある人や、無理のない範囲からブランクを解消していきたい人も、自分に合った環境で無理なく働くことが可能になります。 株式会社博報堂DYアイ・オーの求人は、こちらからご覧ください。
日本ナレッジ
【求人情報】
- 職種:システムエンジニア(障害者枠)
- 雇用形態:契約社員
- 業務内容:ERPパッケージ開発(要件、設計、プログラミング、テスト、指導)
- 給与・年収:289万円~420万円
- 勤務地:東京本社
- 応募資格 ・IT業界での何らかの実務経験者 ・独学でも短期間でもアプリの開発経験がある方 ・開発言語:VB.net、C#、ASP.NET、Java、JavaScript
こちらは日本ナレッジ株式会社が募集しているシステムエンジニアの求人です。 業務内容としては、クライアントの希望に応じたERPパッケージの導入支援、システム構築、カスタマイズなどに関する業務のうち、経験や障害の状況に応じた業務を担当します。業務内容は全てデスクワークのため、心身への負担を抑えて就労できます。 応募条件は最低限の実務経験と開発経験のみとなっているため、エンジニアとしての経験が少なくても応募可能な点も特徴です。 日本ナレッジ株式会社の求人は、こちらからご覧ください。
障害者雇用での再就職には転職エージェントの利用がおすすめ
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まとめ:障害者の再就職手当は条件確認と早めの申請が大切
障害者の再就職手当は、基本手当日額・支給残日数・給付率によって決まり、条件によっては一般の離職者より高額になることがあります。これは、障害者が雇用保険上の「就職困難者」として扱われ、所定給付日数が長く設定されることが多いためです。 また、再就職手当の条件を満たさなかった場合でも、障害者であれば常用就職支度手当を受け取れる可能性があります。そのため、「再就職手当がもらえない=何も受け取れない」とは限りません。 大切なのは、自分がどちらの手当の対象になりそうかを早めに確認することです。 支給残日数や就職経路、申請期限によって受け取れる手当が変わるため、就職が決まった段階でハローワークに相談し、必要な手続きを早めに進めるようにしましょう。
障害者の再就職手当に関するよくある質問
常用就職支度手当を受け取ったことは再就職先にバレる?
常用就職支度手当の申請にあたっては、ハローワークが再就職先の事業所に対して支給に関する調査を行います。この調査では、申請者が再就職先に在籍しているかどうかなどが確認されるため、再就職先が手当の申請について把握する可能性はあります。 また再就職手当の場合、支給申請書に「事業主の証明欄」があり、再就職先に記入を依頼する必要があります。常用就職支度手当についても同様の手続きが求められる場合があるため、詳しくはハローワークに確認しましょう。 なお、手当の受給自体は本人の権利であり、受給したことが再就職先での評価や待遇に影響することはないため安心してください。 出典:ハローワーク札幌圏「常用就職支度手当の支給は」
再就職手当と常用就職支度手当は両方もらえる?
再就職手当と常用就職支度手当を同時に受け取ることはできません。 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている場合は再就職手当の対象となり、3分の1未満の場合は常用就職支度手当の対象となるためです。 つまり、支給残日数によってどちらか一方が自動的に決まる仕組みであり、両方を受給することはできません。ただし、障害者の場合は所定給付日数が長いため、支給残日数が3分の1以上残りやすく、再就職手当の対象となる可能性が高いです。 万一、再就職手当の要件を満たせなかった場合でも、常用就職支度手当の要件を満たせばそちらを受給できるため、いずれかの手当を受け取れる可能性があります。 出典:ハローワーク札幌圏「常用就職支度手当の支給は」・ハローワーク「就職促進給付」
ハローワーク以外の紹介で就職した場合も対象になる?
再就職手当と常用就職支度手当で取り扱いが異なります。 再就職手当の場合、給付制限がない人は就職経路を問わず対象となります。給付制限がある人でも、待期期間満了後1か月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職が必要ですが、1か月経過後は就職経路を問われません。 一方、常用就職支度手当の場合は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職でなければ対象になりません。求人サイトや知人の紹介など、自分で見つけた就職先は対象外となるため注意が必要です。 出典:ハローワーク「再就職手当のご案内」・ハローワーク札幌圏「常用就職支度手当の支給は」
失業保険と障害年金は同時に受け取れる?
失業保険(基本手当)と障害年金には併給調整の規定がないため、それぞれの支給要件を満たしていれば同時に受け取ることができます。片方を受給しているからといって、もう片方が減額されたり支給停止になったりすることはありません。 ただし、失業保険を受け取るには「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力がある」ことが前提となります。週20時間以上の就労が可能な状態であれば、障害があっても失業保険の受給要件を満たすとされています。 一方で、障害の程度が重く就労が困難な場合は、失業保険の受給要件である「就職できる能力」を満たさない可能性があります。その場合は失業保険の受給期間を延長し、就労可能な状態になってから申請するという方法もあります。 なお、精神疾患など客観的な数値で障害の程度を測りにくい場合は、失業保険を受給していることが障害年金の審査に影響する可能性がある点に注意が必要です。失業保険を受給する=働ける状態と判断され、障害年金の等級判定に不利に働く場合があります。詳しくは主治医やハローワーク、年金事務所に相談するようにしましょう。 出典:小川早苗社会保険労務士事務所「失業手当と障害年金は一緒にもらっていいの?」
再就職手当はいつまでに申請すればいい?
再就職手当は、就職した日の翌日から1か月以内に申請する必要があります。期限を過ぎると受給できなくなる可能性があるため、就職が決まったら早めにハローワークで手続きを進めましょう。
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