障害手当金とは?もらえないケースや金額・申請方法・デメリットまでわかりやすく解説

障害年金に付随する制度である障害手当金。 本記事では、障害手当金の受給対象となる条件や申請方法について、具体的に解説します。
障害手当金とは?

まずは障害手当金について解説します。
障害手当金の概要
障害手当金とは、初診日時点で厚生年金保険に加入していた人を対象とする一時金であり、障害厚生年金3級の受給要件に満たないものの、一定の障害が残った場合に支給されます。 初診日から5年以内に症状が固定(これ以上回復しないと判断された状態)となった場合、症状固定日から5年以内に請求することで受給できます。
障害年金との違い
障害手当金は 一時金(原則1回のみの支給) であるのに対し、障害年金は 障害が続く限り毎年支給される という違いがあります。 障害手当金は、障害厚生年金3級に該当しないものの、一定の障害が残った場合に、一時金として支給されます。 障害年金は、障害基礎年金(1~2級)と障害厚生年金(1~3級)があり、障害の重さに応じて支給されます。 【障害年金の認定基準】
- 1級:身体・精神の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状により、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級:身体・精神の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状により、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
- 3級:身体・精神の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状により、労働が著しい制限を受けるもの
- 傷病手当金:障害厚生年金3級の受給要件には満たないものの、一定の障害が残った場合
出典:大阪障害年金サポートセンター・船橋・松戸障害年金サポートセンター
傷病手当金との違い
傷病手当金は、病気やケガで仕事ができなくなったときに、お給料の代わりとして支給される支援金です。これは、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)に加入している会社員などが対象になります。(※国民健康保険には原則として傷病手当金の制度はありません) 障害手当金は、病気やケガが治ったあと(症状が固定したあと)に、一定の障害が残った場合に支給される一時金で、仕事ができる状態であるかどうかは関係ありません。 この2つは適用時期が異なるため、原則として同時受給はできません。 <障害手当金と傷病手当金の適用時期の違い> ✓障害手当金…病気やケガの治療を続けた結果、これ以上回復しないと判断された(=症状固定)場合に支給される
- 支給条件:「これ以上の治療による改善が見込めない」と判断され、その時点で一定の障害が残っていること
- 支給期間:一時金として支給
- 請求期限: 症状固定後5年以内
- ポイント: 症状固定後に支給される
✓傷病手当金…病気やケガで働けなくなった時に支給される
- 支給条件: 医師の診断により「労務不能(働けない状態)」と認められた場合
- 支給期間: 最長1年6ヶ月
- 請求期限: 傷病手当金を受ける権利が生じた日の翌日から数えて2年以内
- ポイント: 症状が固定する前の「治療期間中」に支給される
出典:全国健康保健協会・はじめての障害年金申請代行センター・傷病手当金請求にかかるQA
障害手当金を受給する上で注意すべき点

障害手当金を受け取る上で注意すべき点としては、
- 一時金であるため長期的な生活保障にはならない点
- 同じ傷病で障害年金(障害厚生年金・障害基礎年金)を請求することはできない点(ただし、別の傷病による障害年金の請求は可能)
が挙げられます。 特に、障害手当金を受け取った後に、同じ傷病で障害厚生年金の請求ができなくなることは人によってはデメリットとなる可能性があります。 例えば、障害手当金を受け取った後に病状が悪化し、将来的に障害厚生年金の支給が必要な状態になった場合、すでに障害手当金を受け取っているため、同じ傷病では障害厚生年金の請求ができない、といった状況になり得ます。 <障害手当金の受給がデメリットとなるケース例>
- ①ある人が「障害厚生年金3級には該当しない」と判断され、障害手当金(1回のみの支給)を受け取った
- ②しかし、その後、症状が悪化し、本来なら障害厚生年金3級に該当する状態になった
- ③しかし、同じ傷病で障害厚生年金を請求できないため、継続的な支給を受けられない
- ④結果として、長期間にわたる収入を得られず、金銭的に厳しくなる
上記のようなケースでは、最初から障害厚生年金3級の可能性を考慮し、障害手当金ではなく障害厚生年金を申請する方が有利になる可能性があるため、障害手当金の受給が結果的にデメリットとなるケースのひとつです。 デメリットを回避するための判断基準としては、以下の点がポイントになります。 <デメリットを回避するための判断基準>
- ✓症状が軽く回復が見込める場合 → 障害手当金(一時金)を受け取るのが合理的
- ✓症状が重く長期的な支援が必要な可能性がある場合 → 初めから障害厚生年金の申請を検討する
障害手当金を選ぶか、障害厚生年金を選ぶかは、将来的な収入・病状の見通しを考慮し、慎重に判断することが重要 です。 出典:東京中央障害年金チェスネット・健達ネット・はじめての障害年金申請代行センター
障害手当金がもらえる条件
障害手当金を受け取るためには、初診日(障害の原因となった傷病についてはじめて医師の診療を受けた日)時点で、厚生年金保険に加入していることが条件となります。 その上で、障害の状態が以下の条件をすべて満たす場合に受給対象となります。
- 初診日から5年以内に、症状が固定(これ以上改善する見込みがない状態)していること
- 症状固定時点で、障害厚生年金3級に該当しない程度の障害であること
- 障害等級表に定められた一定の障害に該当していること
つまり、初診日から5年以内に、症状がこれ以上良くならない状態になり、その障害が認定されながらも障害厚生年金3級には該当しない人が、障害手当金の受給対象となります。 出典:日本年金機構
障害手当金がもらえないケースは?

上記で紹介した条件を満たしていても、症状固定時点で下記に該当している場合は障害手当金を受け取ることができません。
- すでに障害を支給事由とする年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金など)を受給している場合:障害手当金は障害厚生年金3級以上の障害には適用されないため
- 労働基準法または労働者災害補償保険法(労災保険)により、障害補償給付を受け取っている場合:同じ傷病による二重の補償を防ぐため
- 船員保険法による障害を支給事由とする給付を受け取っている場合:同じ傷病による二重の補償を防ぐため
このように、障害を理由とする年金や補償をすでに受け取っている場合、障害手当金を受け取ることはできません。 ただし、老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)や遺族年金など、障害とは関係のない年金を受け取っている場合は、障害手当金の受給が可能です。 出典:埼玉障害年金相談センター・多摩八王子障害年金相談センター
障害手当金で受け取れる金額

障害手当金の支給額は、以下の計算式で算出されます。
- 「報酬比例の年金額 × 2」
報酬比例の金額は、給与や厚生年金加入期間によって異なるため、給与が高く、長く会社に勤めていた人ほど受給額が高くなります。 ただし、最低保障額として1,247,600円(2025年度時点)が設定されており、計算結果がこの額を下回る場合は、一律で1,247,600円が支給されます。 障害手当金は一時金のため、障害年金のように複数回受け取ることはできず、支給は一度限りとなります。 なお、障害手当金の需給は初診日の時点で厚生年金保険に加入していることが条件となりますが、以下に障害等級ごとの障害厚生年金の金額一覧を参考として掲載します。 <障害厚生年金の金額>
障害等級 | 金額 |
1級 | 障害基礎年金(1,039,625 円+子の加算)+報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金 |
2級 | 障害基礎年金(831,700円+子の加算)+報酬比例の年金+配偶者加給年金 |
3級 | 報酬比例の年金(最低保障623,800円(月額51,983 円)) |
障害手当金 | 報酬比例の年金の2年分(最低保障1,247,600円)※一時金 |
障害手当金の申請方法

障害手当金の申請は、最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターで行います。(初診日時点で共済組合等に加入していた方は、初診日時点で加入していた共済組合等の窓口に申請 を行います) 手続きの流れは以下の通りです。
- Step.1 初診日を確認し、初診日を証明できる書類(受診状況等証明書)を準備する。あわせて、年金事務所で手続き方法を確認する
- Step.2 年金事務所で「障害手当金請求書」を入手し、必要書類を準備する
- Step.3 主治医に 「障害用診断書(障害手当金用の診断書)」 の作成を依頼し、他の必要書類(戸籍謄本、住民票、所得証明など)を準備する
- Step.4 必要書類をそろえて、障害手当金請求書とともに年金事務所に提出する
- Step.5 審査が行われ、認定されると支給決定通知書が届く(提出から3ヶ月が目安)
- Step.6 支給決定通知書が届いてから、1~2ヶ月程度で支給される
申請には主治医が作成した障害用診断書(障害手当金用の診断書)が必要です。診断書の作成には時間がかかることがあるため、障害手当金の申請を検討する段階で早めに主治医に相談するようにしましょう。 出典:障害年金機構・日本年金機構
うつ病では障害手当金を受給できない?

うつ病での障害手当金の受給は、条件を満たせば可能ではあるものの、認定されるのは難しい傾向があります。 理由としては、障害手当金の受給には「症状固定」(これ以上治療を続けても改善の見込みがない状態)であることが条件とされている点が挙げられ、うつ病などの精神障害は症状が変動しやすく症状固定と判断されることが困難なケースが多いため、障害手当金の対象になりにくいのが現状です。 また、統合失調症、てんかん、知的障害、発達障害などの精神疾患も症状固定の概念が適用しにくいため、障害手当金よりも障害年金の受給の可能性が高いとされています。 ただし、これらの障害を持つ方でも障害年金であれば受給できる可能性があります。 特に、働くことができず金銭的な自立が難しい場合は、障害年金の申請を検討することをおすすめします。 申請を希望する場合は、年金事務所や専門家に相談しましょう。 うつ病における生活費の工面方法や就労に関しては、「うつ病の休職期間の目安は?生活費の工面方法・転職方法も解説」「うつ病からの転職成功率を高める方法4選とおすすめ求人3選」にて、詳しく解説しています。 出典:社会保険労務士事務所ピオニー
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