ADHDでの障害者手帳の申請方法・等級表とおすすめ求人3選

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ADHDと診断された場合、障害者手帳の取得をするべきなのでしょうか?

本記事では、ADHDの人が障害者手帳を取得するメリットや、取得基準について具体的に解説します。

ADHDとは?

まずはADHDについて、解説します。

ADHDの概要

ADHD(注意欠如・多動症)は、脳の神経伝達や実行機能に関わる障害で、発達障害に分類されます。

「不注意」「多動性・衝動性」の特性があり、時間管理や計画が苦手、じっとしていられない、衝動的な行動などが特徴です。

同じく発達障害に分類されるASD(自閉スペクトラム症)とは異なり、言葉や学習の遅れは必ずしも伴いませんが、環境によっては適応が難しく支援が必要な場合もあります。

出典:政府広報オンライン国立障害者リハビリテーションセンター日経メディカル

ADHDの障害特性

ADHDの障害特性は、「不注意」と「多動性・衝動性」に分類されます。

【不注意の症状】

【多動性・衝動性の症状】

「不注意が強いケース」「多動性・衝動性が強いケース」「どちらの特性も混在しているケース」など、人によって障害特性の発現パターンは様々です。

また、特性の強さや現れ方は、環境や年齢によって変化することもあります。そのため、自分の特性を正確に把握し、適切な対策を考えることが大切です。

出典:NCNP病院たわらクリニック

ADHDで障害者手帳は取得できる?

ADHDによる障害者手帳の取得について、解説します。

ADHDは障害者手帳の取得対象

ADHDは、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の取得対象となる障害です。

ただし、ADHDの診断を受けただけでは手帳の取得はできません。手帳の交付には、「日常生活や社会生活において困難がある」と判断されることが必要です。

手帳の申請には、主治医の診断書が必要ですが、最終的な交付の可否は自治体が判断します。

軽度のADHDで生活に大きな支障がない場合は、ADHDの診断を受けていても手帳が交付されないことがあるため、障害者手帳の交付を希望する場合は、まずは主治医に相談するようにしましょう。

発達障害の等級表

ADHDを含む発達障害の障害等級は、下記のように分類されています。

1級:精神(発達)障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

発達障害における1級の程度は、日常生活のほとんどを他人の介助に頼らなければならない状態を指します。身の回りの簡単なことはなんとかできても、それ以上の活動は難しく、または控えるべきとされる方が該当します。そのため、入院や在宅介護が必要となり、活動範囲はベッドや寝室周辺に限られることが多いのが特徴です。

2級:精神(発達)障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

発達障害における2級の程度は、他人の助けがなくても生活はできるものの、日常生活が非常に困難であり、働いて収入を得ることができない状態を指します。例えば、家庭内で軽食を作るなどの簡単な作業はできるものの、それ以上の負担がかかる活動は難しい、または控えるべきとされる方が該当します。このため、活動範囲は病院や自宅の中に限られることが多く、入院や在宅での生活が中心となります。

3級:精神(発達)障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

発達障害における3級の程度は、働くことに大きな制限があるか、何らかの配慮や調整が必要な状態を指します。障害手当金の対象となる場合でも、病状がまだ完治していない、または治療によって改善が見込める場合は3級に該当します。

出典:川崎市横浜戸塚障害年金相談センター

ADHDで障害者手帳を取得できないケース

ADHDによって、障害者手帳を取得できないケースについても解説します。

1. 初診日から6ヶ月以内の場合

精神障害者保健福祉手帳の取得条件には、「精神または発達障害によって、生活に影響が出ていると判断されること」に加えて、「初診日から6ヶ月以上が経過していること」が含まれます。そのため、初診から6ヶ月が経過していない場合は、手帳を申請できません。

例えば、初診日から2ヶ月しか経っていない時点で申請を試みても、条件を満たしていないため対象外となります。その際は、6ヶ月が経過するまで待ってから申請しましょう。

2. ADHDと診断されても生活への影響が軽微な場合

ADHDと診断されたとしても、日常生活や社会生活において大きな支障がないと判断された場合、障害者手帳の取得は難しくなります。手帳の交付基準は単に「ADHDの診断があるかどうか」ではなく、「その障害によって生活にどれほどの困難が生じているか」が重要になります。

3. ADHDのグレーゾーンと診断された場合

「ADHDのグレーゾーン」とは、一部の特性が見られるものの、症状が軽度であったり、診断基準を完全には満たしていない状態を指します。そのため、正式にADHDと診断されていない場合は、障害者手帳の取得要件を満たさないことが一般的です。

ただし、グレーゾーンの人であっても、日常生活に大きな困難を抱えている場合には、他の精神障害(例えば適応障害やうつ病など)の診断がつくことがあります。その場合は、その診断をもとに障害者手帳の申請が可能になることもあります。

もしグレーゾーンと判断されても、日常生活に支障を感じている場合は、主治医と相談し、必要に応じて再評価を受けることをおすすめします。

出典:LITALICO仕事ナビLITALICOジュニア

障害者手帳を取得する手順

障害者手帳の申請には、主治医が作成した診断書が必要です。申請に必要な書類は、役所の福祉課で取得できますが、自治体によってはオンラインでダウンロードできる場合もあります。

申請時には、以下の書類も必要です。

<障害者手帳の取得手順>

STEP.1:主治医に相談
初診日から6ヶ月が経過したタイミングで、主治医に申請用の診断書を制作してもらいます。

STEP.2:役所に必要書類を提出して申請
診断書・意見書を受け取ったら、役所の福祉課に申請書類とともに提出します。

STEP.3:審査機関による審査
役所が申請書類を受理した後、専門機関で障害の程度について審査が行われます。

STEP.4:手帳の発行と交付通知
審査が完了すると、役所から交付の通知が届きます。その後、役所で障害者手帳を受け取ります。

主治医への相談から手帳が手元に届くまで、2〜3か月ほどかかるのが一般的です。ただし、診断書作成の期間や審査の混雑状況によっては、3か月以上かかることもあるため、早めの申請が推奨されます。

出典:多摩市日野市

ADHDの人が障害者手帳を取得するメリット

ADHDの人が障害者手帳を取得するメリットを、具体的に解説します。

障害者枠での就労が可能になる

障害者手帳を取得する最大のメリットは、障害者枠での就労が可能になる点です。

障害者枠で採用されると、障害に対する合理的配慮を受けながら働けるようになります。

【合理的配慮の例】

具体的な配慮の内容は、企業のルールや障害の内容によって異なりますが、就労による心身への負担を軽減することができます。

なお、ADHDの人に向いている仕事については、こちらの記事「【求人3選】ADHDの人に向いてる仕事と実際の求人を紹介」にて詳しく解説しています。

金銭的な支援を受けられる

生活に直結するメリットとしては「金銭的な支援」を受けられることが挙げられます。

【税金控除・利用料の割引・免除の例】

出典:国税庁

また、場合によって障害年金を受け取れる可能性があります。障害年金は、障害基礎年金(1~3級)と障害厚生年金(1~2級)にそれぞれ分類され、症状の内容や重さによって等級が決定されます。

【障害年金の認定基準】

障害年金の受給基準を満たさない場合でも、厚生年金の加入者は障害手当金を受給できる可能性があります。障害手当金については、こちらの記事「障害手当金とは?もらえないケースや金額・申請方法・デメリットまでわかりやすく解説」にて詳しく解説しています。

出典:はじめての障害年金申請代行センター

ADHDで障害基礎年金2級の受給対象となった事例

こちらは、ADHDによって障害基礎年金2級の受給対象となった女性の事例です。

こちらの女性は、幼少期から忘れ物が多いことや、落ち着きがないという特性があり、高校生になった頃からは気分の落ち込みを感じるようになりました。受診したところ、うつ病と診断。

その後、うつ病の治療を開始しましたが、大学に馴染むことができず、最終的には退学をすることになりました。そこで改めて病院を受診したところ、ADHDだと診断されました。

現在は障害者雇用で就労していますが、フルタイム勤務ではなく時短勤務となっており、生活費に余裕がない状態ということで、障害基礎年金2級の受給対象となり、年間78万円を受給できることになりました。

なお、令和7年度の障害年金の支給額は以下の通りとなっています。

月額 年額 前年度の年額
障害基礎年金1級 86,635円 1,039,625円 1,020,000円
障害基礎年金2級 69,308円 831,700円 816,000円
障害厚生年金 3級(最低保障) 51,983円 623,800円 612,000円
子の加算1人目(障害基礎年金に加算) 19,941円 239,300円 234,800円
子の加算2人目(障害基礎年金に加算 19,941円 239,300円 234,800円
子の加算3人目(障害基礎年金に加算 6,650円 79,800円 78,300円
配偶者 加給年金(障害厚生年金に加算) 19,941円 239,300円 234,800円
障害年金生活者支援給付金1級 6,813円 81,756円 79,656円
障害年金生活者支援給付金2級 5,450円 65,400円 63,720円

これらの金額は毎年見直されるため、最新の情報は日本年金機構の公式サイトでご確認ください。

出典:東京障害年金相談センター日本年金機構小川早苗社会保険労務士事務所

ADHDの人におすすめの求人3選

マイナビパートナーズ

【求人情報】

こちらは株式会社マイナビパートナーズが募集している、軽作業と一般事務それぞれを担当する求人です。

同社はマイナビグループの特例子会社であるため、通常の障害者枠での就労以上に、徹底した配慮を受けながら働くことができます。また、業務内容も比較的簡単なものが多いため、働くことに慣れていない人にもおすすめの求人です。

特例子会社については、こちらの記事「特例子会社と障害者雇用枠の違い・おすすめ求人3選をそれぞれ紹介!」にて詳しく解説しています。

株式会社マイナビパートナーズの求人はこちらからご覧ください。

SHIFT

【求人情報】

こちらは株式会社SHIFTが募集しているWeb・アプリテストエンジニアの求人です。

社内で作成されたソフトウェアやアプリが、適切に作動するかどうかのテストを担当します。業務は常にマニュアルに沿って行われ、高い集中力を活かすことができる仕事でもあります。

株式会社SHIFTの求人はこちらからご覧ください。

ジェイ・エス・エス

【求人情報】

こちらは事務系オープンポジションの募集となっており、基本的な事務業務を担当します。

オープンポジションでの募集となっているため、障害特性や過去の経験を踏まえて、適性のある業務を担当できます。さらに事務職の実務経験は不要となっており、簡単なPC操作さえできれば応募可能な点もメリットです。

株式会社ジェイ・エス・エスの求人はこちらからご覧ください。

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