障害者専用の失業保険とは?申請方法や受給金額を徹底解説!

日本最大級の障害者雇用求人情報を提供する「障害者雇用バンク」は、求人提案から入社後のサポートまで、一人ひとりに合わせたサービスであなたの就職・転職活動を支援いたします!

ご登録はこちら

体調を崩してしまったり、家庭の事情だったり、働いていると様々な理由で退職が選択肢に入ってくることがあります。その時失業保険があることで、退職の不安を減らすことができます。

今回はこの失業保険について、障害者ならではの制度や申請方法、またその後の転職活動についてなど詳しく説明いたします。いざという時無理なく退職を選択できるようぜひご参考ください。

失業保険とは?

早速ですが、失業保険について解説します。

失業保険(雇用保険)とは

失業保険は、加入者が退職した場合や失業した場合に受け取れる手当てのことで、正式な名称は雇用保険です。この失業保険は、離職中の方の生活を支え、再就職のサポートをすることを目的として支給されます。

失業保険には、受け取るための条件や受給期間など、様々なルールがあります。まずは、障害者に対する失業保険と健常者に対する失業保険の違いについて解説します。

障害者と健常者で失業保険が違う?

障害を持っている場合、「就職困難者」に分類されるため、失業保険の受給条件や受給期間に細かな違いがあり、基本的に健常者と比べ緩和されています。

特筆すべきは、健常者と比較して失業保険の受給期間が長くなることが挙げられます。これにより、離職中も慌てることなく、再就職に向けてじっくりと転職活動を行うことができます。

しかしここで1つ注意点があります。障害者手帳を取得していると、大半の場合が職業困難者に該当しますが、精神障害福祉手帳を取得している場合、診断書の提出が必要になったり、そもそも職業困難者に該当しない可能性があります。この基準は住んでる地域ごとに設定されていますので、お近くのハローワークにてご相談ください。

ここからは、障害者向けの失業保険について、詳しく解説していきます。

失業保険の対象者

失業保険の取得条件は、雇用保険に加入していた期間が基準となります。

障害者の場合は、離職前の2年間で雇用保険に加入していた時期が通算して12か月以上あること(特定受給資格者や特定理由離職者となる場合は1年間で6ヶ月以上の加入)が条件になります。またパート・アルバイトや時短勤務のように、正社員のフルタイム勤務でなくても、この条件を満たすことで受給対象となります。

一般の場合は、離職前の2年間で雇用保険に加入していた時期が通算して12ヶ月以上あることが条件になるため、比べると条件が緩和されていることがよくわかると思います。

障害者(就職困難者)が失業保険を貰える期間

失業保険は、あくまで再就職を目指す方への支援なので、いつまでも支給され続けるわけではありません。障害者(就職困難者)が失業保険を貰える期間は下記の通りです。

   雇用保険の加入期間
6ヶ月~12ヶ月12ヶ月以上
45歳未満失業保険150日支給失業保険300日支給
45歳以上65歳未満失業保険150日支給失業保険360日支給

失業保険の受給期間は、年齢と雇用保険の加入期間によって決まります。加入期間が6ヶ月以上12ヶ月未満の場合は、年齢にかかわらず最大150日間失業保険が支給されます。

加入期間が12ヶ月を超えると、45歳未満の方は最大300日間、45歳以上65歳未満の方は最大360日間支給されるようになります。

一般受給者の場合、失業保険を貰える期間は最大でも150日間となるので、ここにも差があります。

しかし、失業保険は1度申請すれば期間内ずっと受け取れるわけではなく、4週間に1度ハローワークにて更新手続きを行う必要があります。これを怠ると支給がストップするため注意しましょう。

失業保険はいくら貰える?

ここでは具体的に失業保険はいくら受け取ることができるのか解説します。

失業保険の支給額はいくら?

失業保険の支給額は、全員統一ではなく人によって違いがあり、1日あたりの基本手当が基準となります。この基本手当の算出方法は下記の通りです。

離職した日の直前の6か月分の所得総額÷180=基本手当日額

そしてこの基本手当日額に、いくつかの条件を元に利率をかけた計算が行われ、支給額が決定します。大半は基本手当日額の50%〜80%が支給され、元の給与が低いほど、80%に近い金額が受け取れます。

例えば、直前の6ヶ月分の所得総額が150万円(税引き前)だった場合、基本手当日額は8,333円となり、これに50%~80%をかけた金額の4,166円~6,666円が支給されます。

障害者年金と合わせて受け取れる?

障害を持っている場合、障害者年金を受給している方もいますが、この障害者年金と失業保険は、同時に受け取ることが可能です。もちろん、どちらかが減額されることもありませんのご安心ください。

ご登録はこちら

失業保険をもらうためには?

失業保険を受け取るためにはいくつかの手続きが必要です。順を追って解説します。

失業保険の申請に必要な書類

失業保険の申請に必要な書類は下記の通りです。

雇用保険被保険者離職票は、退職後に自分で会社まで受け取りに行く、もしくは会社から郵送してもらうことも可能です。

個人番号確認書類は、マイナンバーカードやマイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票が該当します。

また身分証明書は、運転免許証や運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書、写真付きの資格証明書が該当します。公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書も該当しますが、これらは2種類の提示が必要になります。

これらすべてを用意しないと申請できませんので、手続きを行う際は注意しましょう。

失業保険の申し込み手順

書類が揃ったら次は申し込み手続きを行います。こちらもただ書類を提出して終わりではなく、複数の手続きが必要となりますので、順を追って解説します。

  1. 1:ハローワークで受給申請
  2. 提出書類が揃ったら、それを自分が住んでいる地域を管轄するハローワークに提出します。提出された書類をもとに、失業保険の受給資格があるか審査が行われます。受給資格があると認定されると、次のステップに進みます。

  1. 2:雇用保険受給者初回説明会に出席
  2. 書類を提出し受給資格が認められると、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、雇用保険受給者初回説明会に案内されます。この説明会は指定の日時に実施され、出席が必須となります。説明会を受けて失業保険の制度について理解を深めましょう。そしてこの説明会に参加することで、次の手続きで必要になる「雇用保険受給資格者証」が受け取れます。

  1. 3:失業の認定
  2. 失業保険を受け取るためには、原則として4週間に1度「失業の認定」を受ける必要があります。指定された日にハローワークに行き、「失業認定報告書」に求職活動(※)の状況を記入し、「雇用保険受給資格者証」と一緒に提出しましょう。

(※)求職活動とは:失業保険を受給するためには、求職活動を行っていることが条件となります。求職活動として認定されるのは、求人への応募やハローワークが実施するセミナーの受講、認定された資格試験の受験などです。ただ求人情報を見たりしているだけでは、求職活動と認められないため注意しましょう。
  1. 4:支給開始
  2. 失業の認定を行ってから原則5営業日以内に、失業保険の支給が開始されます。ここからは先ほど解説した失業保険の受給期中、定期的に失業の認定を行いながら、求職活動を行います。

以上が基本的な失業保険の受給手順です。より詳しい情報が知りたい方は、ハローワークの窓口で相談してみてください。

参考:雇用保険の具体的な手続き

失業保険の受給期間中に転職できる?

それでは次に、失業保険受給期間中の求職活動について解説します。

失業保険を受け取りながら転職できる?

先ほども解説した通り、失業保険の受給は、求職活動することが前提条件となっています。下記が求職活動の一例です。

このように、求人に応募する以外にも求職活動に該当するものは複数ございます。自分の状況や目的に合わせた求職活動を行うことで、失業保険を受け取ることができます。

短期間で転職すると手当が貰える?

失業保険は最後まで貰った方がお得と考える人も多いかもしれません。ですが、短期間で転職すると、「再就職手当」や「常用就職支度手当」などの手当金を受け取ることができます。

さらに、離職期間が長くなると選考に影響が出ることもあります。もちろん体調や家庭環境などの理由で、なかなか求職活動に専念できない方もいるかと思いますが、無理のない範囲で積極的に転職を目指して行動しましょう。

ご登録はこちら

障害者雇用で転職する方法

最後に障害者雇用での転職について解説します。

障害者雇用とは?

障害者雇用は、障害者手帳を持った方を対象とした雇用制度です。

障害者雇用のメリットとしては、まず一般雇用と比べ採用がされやすい点が挙げられます。障害者雇用は、基本的に一般雇用と採用枠が別れており、一般雇用と比較して倍率が低くなっています。

他にも、障害者雇用向けの福利厚生がある企業があるなどメリットがありますが、一番のメリットは障害に対する配慮が受けられる点です。

障害者雇用で働く場合、企業から配慮を受けられる前提での雇用となります。そのため通院のための休みや、業務内容の変更、相談窓口の設定など、障害を持っていても安心して働ける環境が提供されます。

一般雇用であっても障害についての配慮は受けられる場合もありますが、障害者雇用の場合より確実かつ適切な配慮を受けられるため、障害に対する特別な配慮を受けたい場合はこちらをおすすめします。

障害者雇用で転職するためには?

障害者雇用と言っても、転職活動自体は一般雇用と大きな違いはなく、障害者雇用向けの求人に応募し選考を受けるのが基本の流れになります。

求人を探すためには、主に下記のような方法があります。

まずハローワークには、障害者雇用専門の窓口があります。そこで求人の紹介を受けたり転職相談をすることが可能です。

また、インターネットを活用し、自分で求人を探すことも可能です。自社サイトに障害者雇用専門のページを掲載している企業もありますし、indeedのような求人情報をまとめたサイトなどもあるので、自分で直接求人を探したい方は、ぜひインターネットで探してみましょう。

最後に障害者雇用専門の転職エージェントに登録する方法です。転職エージェントは、求人の紹介はもちろん、提出書類の作成サポートや面接の対策など、転職活動全般のサポートを実施しています。

どの方法でも転職することは可能ですが、転職エージェントは転職活動の支援を一括で受けられるため、特に初めて障害者雇用で転職する方にはおすすめの方法です。

日本最大級の障害者向け求人サイト
「障害者雇用バンク」

ご登録はこちら

数多くある障害者の転職サイトのなかでも、日本最大級の障害者向け求人情報を提供する「障害者雇用バンク」は業界初「人材紹介の求人情報データベースとハローワークの求人データベースの両方の情報の提供」障害者の転職をトータルで支援します。

より積極的に募集される障害者求人情報と、公的機関であるハローワークの求人情報を一つのサイトでまとめて検索することができるだけでなく、カウンセラーとのWeb面談などのサービスも。在宅のままスマートフォン1台で、自分に合った仕事探しが可能です。

無料登録は3分程度で手軽にできるので、まずは登録するところから始めてみてはいかがでしょうか?